• "発達障害"(/)
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  1. 北区議会 2006-06-01
    06月21日-07号


    取得元: 北区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-27
    平成18年  6月 定例会(第2回)   東京都北区議会会議録第七号(第二回定例会)            平成十八年六月二十一日(水)(午前十時開議)-----------------------------------  出席議員(四十三人)  一番        池田博一君  二番        古沢久美子君  三番        石川 清君  四番        上川 晃君  五番        土屋 敏君  六番        小池 工君  七番        河野昭一郎君  八番        尾身幸博君  九番        谷口 健君  十番        山崎泰子君 十一番        相楽淑子君 十二番        本田正則君 十三番        後藤憲司君 十四番        稲垣 浩君 十五番        青木博子君 十六番        大島 実君 十七番        樋口万丈君 十八番        藤田隆一君 十九番        黒田みち子君 二十番        山崎 満君二十一番        八巻直人君二十二番        福島宏紀君二十三番        木元良八君二十四番        八百川 孝君二十五番        宇野 等君二十六番        横満加代子君二十七番        小関和幸君二十八番        清水希一君二十九番        永沼正光君 三十番        高木隆司君三十一番        花見 隆君三十二番        榎本 一君三十三番        佐藤有恒君三十四番        福田 実君三十五番        平田雅夫君三十六番        中川大一君三十七番        安田勝彦君三十八番        金子 章君三十九番        山中邦彦君四十一番        大畑 修君四十二番        福田伸樹君四十三番        林 千春君四十四番        鈴木隆司君四十四番        山崎 満君  出席説明員区長          花川與惣太君助役          山田統二君収入役         藤井和彦君政策経営部長      谷川勝基君総務部長        伊与部輝雄君総務部参事       清正浩靖君(職員課長事務取扱)危機管理室長      登利谷昭昌君地域振興部長      内田 隆君区民部長        秋元 憲君生活環境部長      風間秀樹君健康福祉部長      井手孝一君保健所長        大久保さつき君子ども家庭部長     田草川昭夫君まちづくり部長     萩原松博君  政策経営部企画課長        依田園子君財政課長        中澤嘉明君広報課長        風間美子君財政課財政主査     岡田弘文君  総務部総務課長        伊達良和君総務課総務係長     加藤正明君  教育委員会教育長         高橋哲夫君教育委員会事務局次長  伊藤裕之君教育改革担当部長    越阪部和彦君         議事日程         第二号日程第一 第五十五号議案 東京都北区商店街の活性化に関する条例日程第二 第五十六号議案 東京都北区男女共同参画条例日程第三 第五十七号議案 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例日程第四 第五十八号議案 東京都北区特別区税条例の一部を改正する条例日程第五 第五十九号議案 東京都北区立保育所条例の一部を改正する条例日程第六 第六十号議案 東京都北区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例日程第七 第六十一号議案 児童生徒用机及び椅子の購入契約日程第八 第六十二号議案 紅葉小学校校舎及び体育館大規模改造工事請負契約日程第九 第六十三号議案 旧王子小学校及び旧王子中学校校舎等解体工事請負契約日程第十 第六十四号議案 仮称北区新中央図書館新築工事請負契約日程第十一 第六十五号議案 土地の処分について日程第十二 第六十六号議案 特別区道の路線一部廃止について日程第十三 第六十七号議案 東京都北区立桐ケ丘保育園の指定管理者の指定について日程第十四 第六十八号議案 東京都北区立滝野川西保育園の指定管理者の指定について日程第十五 第六十九号議案 平成十八年度東京都北区一般会計補正予算(第一号) ○議長(後藤憲司君)  これより本日の会議を開きます。 この際、会議時間の延長をしておきます。 質問に入ります。 四番 上川 晃さん。   (四番 上川 晃君登壇) ◆四番(上川晃君)  私は身近な問題について、大きく四点質問させていただきます。 大きく一番目は、北区の防災対策の拡充についてお尋ねいたします。 まず一番目に、AEDの普及についてお伺いいたします。 AEDとは自動体外式除細動器の略称で、救急救命装置として心臓の細動を電気ショックにより正常な状態に戻すための装置です。以下AEDと略させていただきます。 平成十六年六月の定例会で公明党の青木博子議員が、中学校のマラソン事故で起きた不慮の事故を教訓に、学校施設や体育施設にAEDの設置を求めて質問をいたしました。 その後、北区は全中学校と区立体育館など十九カ所に整備をしました。また、本年四月より一歳から七歳までの子どもにもAEDが使えるようになりました。また、地域の防災訓練でもAEDを使っての救急救命講習が行われるようになり、AEDがかなり知られるようになってまいりました。訓練の後に、これはどこにあるのか、すぐに借りられるのか、幾らするのかといった質問が聞かれるようになり、AEDがいつでも使えるという願いが、その質問に込められていると感じられます。そして金額を聞くと、それなら自治会・町会で常備してもよい、身近なところにいつでも使えるようにしたいなどと言われます。 そこで今後のAEDのさらなる普及を促進するためにも、AEDの購入について、何らかの補助があれば、より広範な地域や団体でも導入が促進されるのではないかと思います。 また、救急救命という人命救助に遭遇した場合、誰かが行うのではという傍観者になってしまうか、「救急車を呼んで、救急隊が来るまで動かすな」などの声が一般的ではないでしょうか。しかし、首都直下型地震などが発生した場合は、自分の身は自分で守る、地域は地域で守ることが基本です。万一の場合は、地域の方々が力を合わせて一人でも多くの犠牲者が出ないようにすることが求められております。 AEDを利用した救急救命講習を促進することにより、誰でもが人命救助が行えるようになれば、地域の防災力は格段に向上し、地域が皆で助け合うというボランティア精神を啓発するきっかけとなることが期待されます。 そこで質問ですが、一、AEDを使った防災訓練は十七年度どれくらい実施されましたでしょうか。二、AEDを使用した救急救命講習の受講者の現状と受講者を増やすためには何が課題なのでしょうか。三、AEDを小学校をはじめ区有施設に拡充整備できないでしょうか。四、AEDを利用した救急救命の講習を、小中学校の先生や区職員が受講し、AEDを使って人命救助ができるようになることが必要ではないでしょうか。五、地域や団体でAEDを導入する場合の助成制度について、どのように考えているか伺います。 次に、二番目として、学校防災マニュアルについてお伺いします。 北区教育委員会は平成十年三月に学校防災マニュアルを作成し、各学校においては、このマニュアルを指針として、それぞれの学校の実情や地域の特性を十分に踏まえた防災計画を作成し、学校防災対策の一層の強化に努められるようにするとなっております。この学校防災マニュアルは、平成七年一月十七日に発生した阪神・淡路大震災のときに、被災地では学校に多くの被災者が殺到し、学校が避難所として大きな役割を果たしました。また自らが被災者でありながら、寝食を忘れて教育の正常化に努めるとともに、被災者の救援活動、避難所運営に重要な役割を果たした教職員が大きな評価を受けました。 北区では北区地域防災計画の平成八年度修正で、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた大幅な修正がなされ、区内のすべての小中学校を震災時の避難所に位置づけました。このことで震災時においては、学校が被災者の避難生活の場となり、震災対策上、重要な役割を担うこととなりました。また学校施設の耐震化、学校備蓄室の設置による備蓄品の整備等も計画的に進められました。北区教育委員会は、北区地域防災計画に基づき、学校の防災に関する計画を充実させ、校長をはじめとした教職員、区職員、地域の自主防災組織が一体となって、児童生徒の安全の確保、授業の早期再開、及び被災者の生活の場となる避難所の円滑な運営が行えることを目的に学校防災マニュアルを作成しました。 この学校防災マニュアルを作成した平成十年以降、北区の少子高齢化は拍車がかかり、高齢化率は二三・六%で都内二番目、少子化は合計特殊出産率〇・九七と平均を下回っております。このことは経済の担い手が問題と考えられておりますが、実は防災の担い手も急激に減っていることを示しております。 平成十八年三月、東京都防災会議は、首都直下型地震マグニチュード七・三、冬の夕方、風速十五メートル、最悪の条件下での被害予想を発表しました。この地震による影響は、最大で死者六千二十三名、負傷者十五万四千三十九名、焼失家屋三十四万五千六十三棟という途方もない想定をしております。その上、帰宅困難者は三百九十一万八千三百五十九人、エレベーター閉じ込め事故は九千百六十一カ所等、二次的な被害は計り知れません。このような状況が間近に迫っていることを考えた場合、北区の防災の担い手として中学生の役割は大変重要と考えます。 中学生は体力もあり、様々な訓練をこなす能力もあり、地域のコミュニティもあります。また中学校を卒業しても十年から十五年、つまり二十五歳から三十歳くらいまでは比較的その地域に在住していますので、中学生を防災の担い手として訓練することは、その地域の防災の要となっていくと考えられます。さらに中学生が防災問題にかかわることで、青少年の健全育成や社会教育、人間形成に多大な成果が期待できるのではないでしょうか。 そこで質問ですが、一、学校防災マニュアルはどこに配布され、どのように活用されましたでしょうか。二、学校防災マニュアルに基づいて地域との連携がとれている地域はございますでしょうか。三、学校防災マニュアルに基づき、地域と連携した防災訓練を早期に実施すべきと考えますが、見解を伺います。 大きく二番目の質問として、北区学校ファミリーについてお伺いします。 教育先進都市をめざす北区の取り組みは、北区学校ファミリーという特色のある教育モデルを実施しております。北区学校ファミリーは中学校、小学校、区立幼稚園が協力をして質の高い教育を実現しようと始められました。平成十六年度、十七年度の活動報告書には、各サブファミリーごとに地域の特色を生かした取り組みと課題が報告されております。 現在、新たな教育の課題として、ニートの増加、不登校対策、外国人の教育、発達障害児を含めた障害児への対応、アレルギー疾患児童、喘息、食物、花粉症などへの対応など、様々な課題が増えております。 この新たな教育課題は、子どもの乳幼児から幼少期の段階、学童期、思春期を経て青年期までの一貫した支援体制が求められるのではないでしょうか。 特に乳幼児期の子どもの状況を学童期、思春期へ伝える仕組みとして学校ファミリーをさらに拡充していくことが必要かと思います。その拡充のあり方として、私立、公立を含めて、保育所や幼稚園や地域の児童館にも学校ファミリーに参加していただき、それぞれの状況や情報が交換できる仕組みとすることが重要ではないでしょうか。 そこで質問ですが、一、小学校に在学している不登校、外国人、ADHD、LD、アレルギー疾患は何人で、どのように推移し、どのように対応しているのでしょうか。二、北区学校ファミリーの活動で不登校、外国人、ADHD、LD、アレルギー疾患などの課題について話し合われたことはありますでしょうか。三、北区学校ファミリーがめざしている質の高い教育とは何をめざしているのでしょうか。四、私立、公立を含めて保育所や幼稚園、地域の児童館にも学校ファミリーに参加していただき、子どもの状況や情報が交換できる仕組みが重要ではないでしょうか。区の見解を伺います。 次に第三番目の質問として、北区のマンション対策の拡充についてお伺いします。 北区も五百棟を超す分譲マンションがございます。人口は約四万五千人です。北区の分譲マンションの推移は、一九六七年から始まり、特に一九九五年から二〇〇四年にかけては毎年一千戸を超す勢いとなっており、一般的な居住形態となっております。 最近は分譲マンションの居住形態も、ファミリー世帯向け、単独世帯向け、投資目的の賃貸ワンルーム向けなど、多彩なコンセプトで建設されております。地域にマンションが建設されることで、建設前は日照権、騒音、振動、電波障害などが問題となり、完成後は新住民に対する地域コミュニティ問題として防犯、防災、自治会、ごみ処理、リサイクル、子育て施設、教育環境など行政サービスとの連携などが課題となっております。 昨年、東京都はマンション管理ガイドラインを策定し、首都東京のマンション対策を一定のガイドラインを設けることによって、質の向上とモラルの向上を図りました。 北区においても、東京都マンション管理ガイドラインを周知することで、北区のマンションの質の向上とモラルの向上が図れると思います。また、北区はマンションの相談窓口が住宅課で行っておりますが、マンションの抱える悩みは一戸建ての住宅とは本質的に違い、集合住宅として様々な問題がございます。特にマンションのお住まいの方にサラリーマンが多く、平日は休むことが難しいので、マンションの相談や管理組合の役員としての相談について、電子メールで受け付けたり、また相談を日曜日に開催していただくことを求められてもいます。マンションのハード、建物とソフト、コミュニティの整備を行うことは北区の良好な社会基盤にもなるのではないでしょうか。 そこで質問ですが、一、北区が行っている分譲マンション管理セミナーと無料相談会、マンション建替・修繕計画支援事業の利用実績はどうでしょうか。二、東京都マンション管理ガイドラインに対する北区の見解、及び周知をどのように行うのか伺います。三、マンションの相談を電子メールで受け付けたり、日曜日に相談会を行うことはできないでしょうか。四、マンションの維持管理を計画的に進める長期修繕計画の作成費用に助成制度を設けることが必要ではないでしょうか。五、マンションのバリアフリー対策として、助成制度を設けることが必要ではないでしょうか。 最後の質問として、赤羽駅付近高架下利用全体計画について伺います。 平成九年七月十一日、交通対策特別委員会で報告された赤羽駅付近高架下利用全体計画図について質問をいたします。 この赤羽駅付近高架下利用全体計画図については、赤羽駅立体化事業や東北・上越新幹線開通に伴う高架下の有効活用に関してJRと北区が合意した内容となっております。 高架下の利用について、一、高架下利用の全体計画について、公租公課相当分の公共利用については概ね図示のとおりとするとあり、位置と用途が示されております。二、公租公課相当分以外の公共施設利用は、駐輪場、駐車場、保健施設、放置自転車移送場所となっております。 現在、赤羽駅高架下の利用については、この計画どおりに開発が進められておりますが、この計画の北側に位置する福祉施設については、未だに整備されておりません。現在この予定地は都道八十五号線拡幅工事が行われる予定となっており、福祉施設の整備についても、この都道八十五号線拡幅工事に沿って行うことが合理的と考えます。 また、平成十八年四月より障害者自立支援法の施行に伴い、障害者の自立をどのように支援するかが課題となっております。 そこで、この福祉施設については、障害者の自立に役立つ機能を持った福祉施設とすることが望ましいと考えます。 そこで質問ですが、一、平成九年七月十一日、交通対策特別委員会で報告された赤羽駅付近高架下利用全体計画図についての北区の見解を伺います。二、都道八十五号線拡幅工事に福祉施設の整備を合わせたほうが地域の再整備として合理的ではないでしょうか。三、福祉施設は障害者の自立に役立つ機能や集会機能を持たせた障害者支援施設として整備することが望ましいと考えますが、北区の見解を伺います。 以上四点、北区長並びに教育長のご見解を伺います。 以上をもって質問を終わります。 ご清聴、まことにありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  上川晃議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、防災対策、学校ファミリーマンション対策、そして赤羽駅付近高架下利用について、区民の立場に立った多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、AEDに関するご質問にお答えをさせていただきます。 初めに、AEDを使用した防災訓練についてのご質問です。 昨年は、九月四日を中心に区内八十二会場で行われましたが、このうち六会場でAEDを使用した訓練が実施されました。 次に、AEDを使用した救急救命講習会は、区内三消防署と北区防災センターで実施しておりますが、昨年度は合わせて二百六回開催し、約五千五百名の方が受講されています。 北区主催の講習会は、防災センターで実施していますが、これまで受講の希望にはすべて対応させていただいております。今後、機器の普及などに伴い、講習会の希望者が、さらに増加した場合には、指導者の不足する可能性もありますが、消防署と連携を図りながら、適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、小学校と区有施設へのAED設置についてのご質問です。 北区では、現在、中学校全校と区役所第一庁舎、北とぴあ、元気ぷらざ、体育館など、比較的多数の方が長時間利用する施設やスポーツ施設を中心に、合わせて三十七施設にAEDを設置しております。 このたびAED使用可能な年齢が拡大されましたので、機器の設置につきましては、設置効果の検証や他自治体の動向も見守りながら検討してまいりたいと存じます。 次に、小中学校の教職員や区職員のAED講習につきましては、機器を設置しているすべての施設の教職員や区職員を対象に講習会を実施しております。 さらに、ほとんどの中学校で、教職員と生徒が消防署の救急救命講習会を受けております。 また、区の職員を対象として毎年実施している救急救命講習に、十六年度からAEDの項目も加えて実施しております。 次に、AEDの普及に関するご質問です。 平成十六年七月の法改正を受けまして、駅や公共施設などにAEDが設置されるようになってまいりました。AEDをさらに普及させ、人命救助に対する住民意識の向上を含めた環境整備を進めていくためには、関係機関が連携して取り組んでいくことが不可欠になります。 区といたしましても、今後も消防署と連携して救急救命講習を実施していくとともに、区の施設を含めた、区内のAED設置場所をホームページなどで情報提供するなど、緊急時に対応しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。また、助成制度につきましては、国や東京都、他自治体の動向を注視してまいりたいと存じます。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 学校防災マニュアルにつきましてのご質問にお答えさせていただきます。 まず、学校防災マニュアルの配布先につきましては、学校を中心に約千部配布いたしました。 また、活用方法につきましては、学校防災マニュアルに基づき、各学校で防災計画を作成しております。この計画に基づき、災害時に児童生徒等が安全な行動がとれるように毎月一回、避難訓練等を実施しております。 さらに、飛鳥中学校や富士見中学校では、防災センターと連携し、総合学習の一環として、救急法や消火体験等の防災教育を行い、中学生の防災意識向上に努めております。 学校防災マニュアルに基づきまして連携がとれている地域につきましては、十条中学校では、防災まちづくり事業に参画し、地域の防災対策に積極的に取り組んでおります。 また、震災時に学校が避難所として被災者の生活の場となることから、自主防災組織が、防災課や学校と連携し、避難した人を体育館等の学校施設で受け入れる避難所運営訓練を、平成十五年度では七校、平成十六年度では十四校で実施しております。 平成十七年度は、滝野川第四小学校、堀船小学校、堀船中学校で避難所運営訓練を実施するとともに、王子町会自治会連合会主催の震災訓練に、王子桜中学校の生徒三十三名が参加いたしました。 地域と連携した防災訓練の実施につきましては、自主防災組織が中心となって行っている災害応急活動訓練や、避難所運営訓練との一層の連携を図ってまいります。 また、東京都が首都直下地震の被害想定を発表し、地域防災計画の修正を今年度予定しておりますので、これに伴う北区の地域防災計画の修正に合わせ、学校防災マニュアルを改訂し、より地域実態に見合った防災訓練の実施を防災課と連携して、今後検討してまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎教育改革担当部長(越阪部和彦君) (説明員) 私からは、北区学校ファミリーの拡充についてのご質問にお答えいたします。 区立小中学校に在籍している不登校児童生徒数は、平成十七年度、小学校は三十六人、中学校は百五十五人で、この数年の傾向としては、児童生徒数が減少しているにもかかわらず、ほぼ横ばいの傾向が続いています。 不登校児童生徒への対応として、ホップ・ステップ・ジャンプ教室を設置し、対象児童生徒の自立及び学校復帰を支援しています。 また外国人児童生徒数は、平成十七年度、小学校は八十五人、中学校は二十五人で、この数年間、ほぼ同程度の人数で推移しています。 日本語の習得や学校生活に支援が必要な児童生徒に対しては、日本語適応指導教室などにおいて対応を図っております。 次に、情緒等に関して特に指導上配慮を要する児童生徒数は、平成十七年度、小学校は二百三十八人、中学校は三十五人で、この数年の傾向としては、やや増加傾向にあります。 対象の児童生徒に対しては、情緒障害学級などにおいて、日常生活や学校生活での適応を高める指導を行うとともに、通常の学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒に対しては、支援システムを構築し、必要な支援や指導を行っています。 また、定期健康診断結果からみた各アレルギー疾患保有児童生徒数は、平成十七年度、小学校は延べ二千三百三人、中学校は延べ千百七十四人で、この数年の傾向としては、やや増加傾向にあります。 対象児童生徒に対しては、健康診断や保健指導の時間に健康な生活を送るための学習を行ったり、必要に応じて、給食については除去食の対応をしています。 次に、特別支援教育モデル校の中には、様々な個性を持つ児童生徒一人ひとりを大切にして、学校だけでなく、地域の中で育てようとする、北区学校ファミリー構想の理念に基づきまして、地域の児童館、児童相談所、福祉保健センターなど、児童福祉関係機関と連絡会を立ち上げ、対象児童生徒や保護者の支援を考え、実践的な取り組みを行っています。また、こうした取り組みを踏まえ、学校ファミリーにおいて、特別支援教育についての合同研修会などを実施しています。 学校ファミリーでは、不登校などの教育課題をはじめとする様々な情報の交換も各学校間で行っていますが、不登校対策、特別支援教育などの具体的な情報の交換についてのシステム化や充実が、今後の課題であると認識しております。 次に、学校ファミリーが目指す質の高い教育についてですが、北区教育ビジョン二〇〇五の理念の根底に据えている、北区に誇りをもち、北区の伝統文化を継承し、北区の将来を担って、五十年後、百年後のグランドデザインが描ける人材、北区人を育む教育が質の高い教育と考えております。 次に、学校ファミリーは、区立幼稚園、小学校、中学校のネットワークでございますが、新たな教育課題に対応するために、私立幼稚園、保育園を含めた幅広い連携の必要性が高まっております。今後、これら関係機関との連携協力を強化してまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎まちづくり部長(萩原松博君) (説明員) 私のほうからは、マンション対策の拡充についてのご質問にお答えいたします。 まずは、分譲マンション管理セミナーなどの実績についてでございます。 分譲マンション管理セミナーの参加者は、平成十六年度が百三十五名、十七年度が百十三名、無料相談会の参加者は、十六年度が十七名、十七年度が十名でございます。マンション建替・修繕計画支援事業は、十六年度からこれまでで六件です。 次に、マンション管理ガイドラインについてですが、このガイドラインは、分譲事業者の販売時の責務や管理組合の役割を示したものです。管理に必要な法律知識や管理規約などの基本的な事項からコミュニティ形成などの日常の問題まで、きめ細かく記載され、マンションの維持管理を向上するために大変有意義な内容であると認識しております。 現在、住宅課の住宅情報コーナーで閲覧できるとともに、分譲マンション管理セミナーで紹介しております。今後、チラシの配布やホームページへの掲載など、一層の周知に努めてまいります。 次に、マンションの相談についてですが、区ではこれまで二カ月に一度、土曜日にマンション管理士による分譲マンション無料相談会を行ってまいりました。この六月からは、申し込み時に個別に相談日を設定する、より利用しやすい仕組みに改めました。なお、日曜日の相談については、相談員の可能な範囲で対応してまいります。またメールでの相談受付は、首都圏マンション管理士会で行っております。 次に、長期修繕計画の作成費用助成についてのご質問です。 区では、マンション管理アドバイザー派遣費用に対し助成を行っています。これは財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターなどが行っているアドバイザー制度を利用したときに費用を助成するものであります。 また、ご提案の長期修繕計画の策定費用助成につきましては、他区の動向を踏まえて研究してまいります。 最後に、マンションのバリアフリー化助成についてです。 板橋区など数区では、エレベーターやスロープなどを設置した場合に工事費用を助成する制度があります。マンション居住者の高齢化が進みつつある中で、バリアフリー化助成については、今後研究させていただきます。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 私からは、赤羽駅付近高架下利用についてのご質問にお答え申し上げます。 赤羽駅付近高架下利用につきましては、平成十年に東京都及び現在のJR、そして北区との間で交換した覚書に基づき、順次計画を進めてまいりました。 覚書では、施行協定書に基づき、公租公課相当分の公共利用、四千四百平方メートルの計画区域と施設計画内容及びそれぞれの面積を定めてあり、この計画をもとに赤羽区民事務所、駐輪場、十九年度末にはエコー広場館が開設する予定です。覚書では、福祉施設は一番北側、新幹線のトンネルの手前の位置であり、都市計画道路補助八十五号線の拡幅が敷地の一部で予定されております。また現状は放置自転車の移送場所として暫定的に利用しているところです。 補助八十五号線の整備につきましては、今年度、JR高架下先から環状八号線までの区間は事業着手の予定ですが、高架下部分につきましては、東京都から整備時期が示されておりません。今後補助八十五号線の整備進捗状況を勘案しながら、福祉施設用地の活用方法について、ご提案も含めて検討してまいりたいと考えております。 以上お答え申し上げました。 ◆四番(上川晃君)  今それぞれご答弁いただきまして、前向きな答弁と、そうでない答弁と入りまじっておりましたので、幾つか再質問をさせていただきます。 まずAEDについては、非常に前向きな答弁もたくさん感じられました。しかし、今の状況で十分というふうには私は考えておりません。昨年度、家具の転倒防止を質問し、なおかつ北区でも、それに対する約一千五百万の補助を通して、高齢者、障害者向けに家具の転倒防止を進めた経緯があるかと思うのですが、そのときにつくづく感じたことは、阪神・淡路大震災、また中越地震で家具の転倒による死者は八五%を数えておる。そういうことから、この施策が生まれた。しかし、家具の転倒で亡くなった方は、何も高齢者や障害者だけでなくて、一般の方がたくさんお亡くなりになっている。それに対して、北区は高齢者、障害者向けの家具の転倒防止だけをすれば事足りてしまう。要は問題を矮小化してしまうのではないか。 本来、一番必要なのは、一般住宅も含めて北区全体のすべての人が家具の転倒防止対策に取り組まなければいけない。それのインセンティブ、誘因策としての高齢者、また障害者向けの政策であろうかと私は理解していたのですが、どうも、それが誘因策ではなく、目的であり、それが達成することで家具の転倒防止そのものが、もう終わってしまったみたいな印象も否められないと考えております。 それを考えると、AEDのめざす目的は一体何か。これは北区三十三万の皆さんが、いかに首都直下型地震など、緊急時に、みんなが全員で力を合わせて、救急救命ということを真っ先に行える。こういうようなことが一番大事なのではないか。そういう北区区民全体のボランティア精神、ボランティア意識を向上させるための一つの誘因策として、僕はAEDを用いるべきであろう。そういう面では、AEDを習ったら、それでいいとか、数がそろったから、それでいいのではなくて、このAEDを通しながら、北区民として危機管理意識、またみんなで助け合うという、いざというときの皆さんの協力関係、そういったものの啓発にこれは使われるべきであろうということで、その趣旨を質問の中に込めさせていただきましたので、どうか、その辺の斟酌をお願いしたいと思います。 また、北区のマンション政策について、隣の板橋区と比較をいたしました。隣の板橋区については、各ホームページでも詳しく紹介をされておりまして、例えば板橋区のホームページの中では、各課のページからマンションについては三つのクリックで飛んでいくことができます。その各課のページの中で、板橋区の住宅課の住宅相談係ではマンションネットということで、マンションの様々な問題に対して、いろんな情報が提供をされております。 小規模マンションの特性と課題、また東京都住宅局「分譲マンション維持管理ガイドブック」の概要、分譲マンション施策に関する国や都の動向、マンション伝言板、平成十五年度マンション居住者相談交流会、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、また財団法人のマンション管理センターと、マンションに関する様々な情報が、この中に込められております。また、「ご意見をお聞かせください」、「マンションネットに対するご意見・ご要望をお待ちしています。こういうコーナーを作って欲しい、このような企画はどうだろう等、何でも結構です。下記までご連絡ください。」ということで、当然、住所、電話番号、ファックス、電子メールが掲載されております。この電子メールもクリックをすると、そのままメールソフトが立ち上がって、いきなり文章で送れるようになっております。 それに対して、北区のほうは、残念ながら、そこまで充実したページにはなっておりません。北区のページでは、マンションのセミナーのご案内が一行載っておるだけでございます。この中では、また北区の分譲マンション管理セミナー、六月二十四日土曜日ということで一応載っておりますが、先ほどの実績を見ても、マンションのセミナーに来るのは、十六年が百三十五、十七年は百十三。マンションの数がどんどん増えているのに、相談会に来る人はどんどん減っている。アドバイザー制度も、たった六件しかない。また相談においては、平成十六年が十七、十七年が十。 これだけマンションの様々な相談事や困り事、いろんなことが増えているにもかかわらず、区になかなか来ないのは、区がどんなことでも自由にお聞きください、何でも聞きますよと、こういう窓口としての充実度が低いのではないかな。このように思います。 北区のマンション人口約四万五千人、この人たちが、じゃ住民税をどのくらい払っているのか。また不動産を取得するときの取得費を幾ら払っているのか。毎年、土地・家屋も含めて、どれほどの税金を払っているのか。そういうことを考えれば、区は、それらの住民に対して、実際に何をしたのか。それを考えれば、本当にお寒い限りではないか。私はそう思うのです。 そういう面では、北区のマンション政策というのは、本当に根本的に変えていかなければいけないところまできているのではないかなというふうに私は考えております。 最後の都道八十五号線の拡幅整備事業、これについても福祉施設という計画が発表されてから、既に八年間、計画がそのままになっております。そういう面では、この八十五号線の拡幅工事が明年、また明後年に予定されていることも考えれば、早急に、この整備を考える必要があります。この都道八十五号線については、赤羽台団地の再生計画とともに、この周辺道路の整備という事業になっておりますし、また、これは環状八号線に通ずる主要な道路となります。そういう主要な道路になったときには、今度は、この工事を行うには、当然、水道工事や電気工事、ガス工事や、いろんな建物に付随した工事をするときに、この主要な道路に多大な影響が発生します。そういう面では、この都道八十五号線の整備と一緒に福祉施設も整備すべきということが地元の皆さんからも様々聞かされております。 また、福祉施設についても、昨日の代表質問の中でも、障害者の実態がございました。北区は身体・知的の障害の方が約一万三千人、精神障害のある方が、手帳を持っている方が千百人、通院が三千八百人、合計四千九百人。それを合わせると、おおむね一万八千人の障害者の方が北区におられます。その中で自立支援のサービスを受けている方が約千三百人、これは精神障害を除いておりますが、約千三百人。北区の障害者施設についても、幾つかありますけれども、どこも手狭でございます。また家族会や、障害者の様々なボランティアさん等も含めた、そういう交流ができる、会議ができる、そういうような支援を促せる場が実は非常に少ない。これも実態としてございます。そういう面では、この障害者自立というのは非常に大きな課題であるとともに、この課題を北区はしっかり受け止めて整備すべきというふうに思っております。 その意味でも、都道八十五号線の拡幅と、この自立支援、整合性があるかどうかは別問題としまして、しっかり受け止めていただきたいということで再質問を終わります。以上です。 ○議長(後藤憲司君)  三十四番 福田 実さん。   (三十四番 福田 実君登壇) ◆三十四番(福田実君)  社会フォーラムを代表し、二課題質問します。 最初に、雇用の創出と安定をと題し、五点質問します。 若者の実態は、一方では長時間労働、他方では平均失業率の二倍近い失業者と非正規職員化という実態です。また若者の半分近くは非正規職員、非正規職員の八五%弱は二百万以下の年収です。北区役所も例外ではありません。非常勤職員と臨時職員で九百名を占めます。これらの人々も低賃金で働いています。少子化対策といっても、多数の若者の失業状態と非正規職員の問題を解決しなければ絵にかいた餅といえるでしょう。 私の最初の質問は、この人々に目を向け、健康で文化的な生活、夢を持って働ける職場を考えるものです。 最初に、ニートに、若者に、公的就労の場を求めます。 ニートは、厚生労働省で六十四万人、内閣府では八十五万人と推計しています。総務省統計研究所の調査では、家事も通学もしておらず、仕事につく気がない二十から三十四歳と、ニートを定義しました。そして若者の完全失業率とニートの増加数は比例しているとし、就職を何度試みてもできない若い人で、四年ほどで意欲を失っていく傾向を示しているとしています。若年者の雇用に詳しい山田昌弘東京学芸大学教授は「ニートには就職活動に挑戦したが、失敗したなど、気持ちが弱った人が多い。対策には就職につながるといった保障やルールづくりが必要になる」と指摘しています。 若者の完全失業者は平均失業者の二倍弱で八%前後です。しかし、完全失業者の言葉の意味は、月の最後の一週間、一時間も仕事をしていない人ですから、その周辺の人々をカウントすると、完全失業者の二・五倍が失業状態と、専門家は推測しています。 北区の二十から三十四歳までの若者は約七万二千人、人口比で計算すると北区の若者の完全失業者は六千人弱、ニートは二千二百人、実質失業者はニートを含めて約一万五千人と推測できます。 未来を担う若者が苦しんでいるばかりでなく家族も悩んでいます。北区当局は、昨年第三定例会で、私の「雇用の創出を」の質問に対し、赤羽しごとコーナー、ハローワークと連携した就職セミナー、面接会の実績を紹介しながら、今後、国や都との役割分担を考えながら、北区ができる若者雇用の取り組みを行ってまいりたいと答弁しています。 花川区長は選挙公約で、若者の就労支援を掲げました。私は花壇の設置、生け垣緑化など緑化推進の中で、また自転車のリサイクルとか援農とか、または職員の残業をなくすワークシェアリングの考えの中で、暫定的な公的就労の場を提供し、ニート対策、若者対策をぜひ検討していただきたいと考えますが、いかがですか。 次に、障害者の就労促進を求めます。 障害者自立支援法の制定によってサービスの原則一割負担や食費の自己負担強化などがされました。本来は就労、社会参加を促進しながら、収入に応じて負担するという従来の制度が私は正しいと思っています。 さて、今競争が意図的に鼓舞され、障害者雇用はますます厳しくなっています。積極的な就労支援の誘導策を考えてほしいと思いますが、本日は三点質問いたします。 一、北区就労支援センターにおける一般就労の実績と今後の方向性をお示しください。 二、障害者の法定雇用率は民間一・八%、公二・一%です。入札の事業者登録の際には障害者の人数も申告させると伺っていますので、その雇用率の数値や実態をきちんと把握し、ランク付けの評価に加えることが重要と考えます。いかがですか。 三、入札価格だけでなく、障害者雇用という社会的な貢献度などで優先的に指名を行うことを行うべきと考えますが、いかがですか。 三つ目の課題は、非常勤職員、臨時職員に将来の夢を求めます。 昨年四月一日現在の北区の非常勤職員は三百七十八名、臨時職員は五百三十三名でした。保育士、児童館の指導員、学校の講師など、職種は多数あります。本来、正規職員で雇用する職場へも非常勤職員や臨時職員が多用されています。私はこれがよいとは思いませんが、現実的には正規職員との役割分担がされ、重要な戦力になっています。 ところが、非常勤職員も臨時職員も、同じ職種では何年勤めても同じ労働条件です。一定の評価は必要かと思いますが、一生懸命頑張っていれば、それなりに賃金は上昇するというシステム、民間でもそのような職場が多数を占めているのですから、経験に応じた賃金のアップは必要と考えますが、いかがですか。 二つ目は非常勤職員の勤続年数です。一年契約で四回更新できるという原則が多いのですが、例えば児童館の指導員のように更新制限はなしというのも十二職種ありました。他区では雇い止めがない区もあります。私は、本人が希望するのであれば、雇い止めをなくす、または、もっと長期間働けるようにすべきと考えますが、いかがですか。 四つ目は、外部化への対応についてです。 私どもは指定管理者制度をはじめとする外部化に関し慎重姿勢を求めています。そして、住民サービスの向上、地元産業の育成、振興、議会の十分な関与、働く者への配慮等の視点で、この間、要望してきました。 今回は働く者の雇用の安定という視点で質問します。 経営改革プランでは図書館、保育園、障害者施設、高齢者施設など、枚挙に暇がないほど外部化が推進、予定されています。その主目標は経費削減です。具体的に言えば働く者へのしわ寄せです。外部化された職場では半数近くを非正規職員が占めています。 他区ですが、区から委託された保育園、児童館職場を視察したことがありました。そこの責任者は、経費の都合上、若者中心の雇用にならざるを得ない。一生懸命頑張っているので、少しでも給料を上げたいが難しいとの話でした。 北区のある高齢者施設で働くAさんは、非正規職員の若い子たちはお年寄りの下の世話など一生懸命頑張っている。慢性的な人手不足でいつも忙しい。腰を痛めたり、正規職員への道がないので、いい子がたくさんやめていっていると。さらにAさんは、入居者が転んでも、その人の近くに人がいない。呼びに行ってもみな手が空けられないので、しばらくほうっておかれる。慢性的な人手不足は結局高齢者へしわ寄せされていますと。 経費削減のための外部化は、働く人々の働きがいを奪うだけでなく、最終的にはサービスを受ける人たちにしわ寄せされるという典型でありましょう。 そこで質問します。 一、私は、半数近くが非正規職員という実態の中で、例えば正規職員は七割とする基準をつくる。非正規職員といえども社会保険を義務づける等を外部化する際の条件にすることを強く求めますが、いかがですか。 二、それを推進するため、人件費への財政的支援を求めますが、いかがですか。 この課題の最後は、公契約制度の確立を求めます。 〇四年の大畑議長のときに、北区議会は国に公契約法の制定を求める意見書を出しました。公共工事における建設労働者の適正な労働条件と公共工事の品質を確保するためのものでありました。 従来から北区当局は、公契約条例に関しては慎重姿勢であります。私は条例が無理ならば公契約制度の確立を求めます。それは入札を通して談合の防止とか、働く人の生活給の確保と地域の活性化とか、社会的価値、例えば公正労働、障害者雇用、男女平等参画、環境、福祉などを評価の対象にし、自治体の政策目標を実現していけるものです。私は、安さを安易に追求することよりも、公共サービスの質的な向上と自治体自身の政策の実現を公契約制度の確立によって推進してほしいと思うわけですが、いかがですか。 大きい二つ目の課題は、ふるさとを感じるみどりの拡大をと題して何点か質問します。 花川区長の四大戦略の一つ、「花*みどり」・やすらぎ戦略に関して、私も大きな関心を持っています。〇三年に実施した北区民意識・意向調査で、望ましい地域の将来像において、公園やみどりなどの多い自然と親しめるまちが四八%で第一位でした。第二位の閑静で環境のよい住宅地を考慮すれば断トツです。 これをどう受け止めるか。区民は日常的に接する、つまり通勤で、買い物で、散歩で、日常的に接するみどり・花などの自然を切望していることだと思います。みどりなどの自然の効用は憩いだけでなく、防火、防災、温暖化防止等たくさんあります。このみどりと自然をふるさとを感じる視点で拡大をというのが今回の私の質問の趣旨です。 最初に、子どもたちが喜ぶみどりと自然の拡大を求めます。 私は一週間ほど前に、なでしこ小学校へ行き、屋上緑化と壁面緑化の様子を伺いました。また堀船小学校の壁面緑化の様子も伺いました。学校における屋上緑化は今年度を入れて三校、壁面緑化は四校であります。 屋上緑化は土壌及びヒートアイランド現象の緩和や断熱性能の向上、建築物の保存などの効果を発揮するほか、良好な景観の形成や小さな生態系の回復など、複合的な効果が期待できる。夏の屋上コンクリートの温度比較は緑化部分と非緑化部分で最大三十七度抑制するとは都市機構の説明です。なでしこ小学校の副校長の話では、屋上に緑化がされている三階の教室とそうでない教室の夏の温度差は二度から四度で、屋上緑化された三階の教室に入ると子どもたちは「涼しい」と声を上げるそうです。そればかりでなく、屋上で給食を食べたり、憩いの場としても活用しているようです。 学校の壁面緑化はヘチマやキュウリなどを植え、育て、環境教育をも考えています。そのかわり、夏の一時期を中心とした緑化であるという感想を私は持ちました。 一、そこで質問ですが、屋上緑化は今年度入れて三校、壁面緑化は四校でありますが、子どもたちの評価を伺いたいと思います。 二、基本計画では前期で双方とも全体目標が七校になっています。前期に集中しているわけですが、拡大促進の視点で見直すべきかと思いますが、いかがですか。 三、ところで、以前に紹介しましたが、王子五丁目公団で子どもたちに一番人気のある木は実のなっている桑の木です。今、学校の登下校に、多いときは十数名が集って、子どもたちが桑の実を取って食べています。また、ある学校で、子どもたちに一番人気のある木はキンカンの木だそうでした。これはジャムにして子どもたちが食べるのだそうです。 ところで、ふるさとを感じる原風景は、実がなっている柿の木の風景と以前紹介しました。柿の実は食べる対象です。私どもの子ども時代は梅、ナツメ、グミ、ビワ、栗もそうでした。ドングリなどは遊ぶ対象でした。私は、このことを考えるとき、学校の屋上緑化も、校庭の樹木も、子どもたちが喜ぶ実のある木、遊べる木がもっと多くあっていいと思います。子どもたちの意見をもとに検討、実現を願いますが、いかがですか。 四、また、団地の桑の木の実を子どもたちが喜ぶように、公園や緑地にもっと実のある木を拡大していただきたいと考えますが、いかがですか。 次に、区民の喜ぶ植樹制度と里親制度の確立を求めて質問します。 実は私の事務所がある商店街はガソリンスタンドが撤去されマンションになるにあたり、歩道に植栽できる帯状の部分ができました。商店街の人々は、今ある、フウとオオムラサキというツツジを植えるのではなく、商店街が苗木を買って管理するから自分たちの望む樹木を植えさせてほしいと北区の担当課に陳情し了解され、キンモクセイ、ロウバイ、ツバキなど十四本の樹木を植えました。現在、町会とも相談して、もっと拡大したいという機運が出ています。 戦後、植栽は区民の声の反映した樹木ではなく、画一的に公害に強いものを植えたようです。これでは区民の愛着は弱くなりふるさとを感じません。私は郷土種の樹木を基本に、場所によっては防火、防災、騒音防止の視点も入れるという北区の基本的な理念を踏まえ、その枠内で、樹木の里親制度と組み合わせ樹木の選定を、区民に任せる制度の確立がふるさと北区をつくる上で必要と考えますが、いかがですか。 また、結婚、誕生、銀婚とか金婚、喜寿・米寿・白寿など、様々な記念と里親制度や一部負担をしていただき記念樹の植樹をする施策を求めますが、いかがでしょうか。 最後は、生け垣、壁面緑化、プランターの拡大を求めます。 みどりや花など自然を拡大するためには公園、緑地の増設が基本です。しかし、限られたスペースの中で自然を拡大するには生け垣、壁面緑化、プランターなどが有効的です。しかも生け垣は緑の基本計画の中間目標値には程遠い実態。壁面緑化は緑の実態調査上では五カ所という実態です。ビルに囲まれた灰色の街はふるさとを感じませんが、みどりと花など自然に囲まれた街は、それだけでふるさとを感じます。さらに自分自身がみどり拡大の可能箇所を探す、植栽する、育てるならばなおさらであります。 そこで四つの提案をします。 一つは、平成十五年の緑の実態調査で活躍したみどりの協力員制度の拡充と活用です。制度の拡充とは、協力員は現状五十人以内ですが、希望者は全員へ拡大する。みどりの公開講座など開催し、レベルアップと新たな協力員をたくさん育てる。提案制度を恒常化させ英知を結集することなどです。活用とは生け垣、壁面緑化ができる箇所、プランターの置ける場所の情報を調査、報告することですが、いかがですか。 二つ、生け垣、壁面緑化、プランターの設置できる箇所を区民から情報提供していただくということです。プランターなどはみどりの里親制度とセットで追求することが望ましいと思います。いかがでしょうか。 三つ、区民参画によるみどりの拡大の第一ステップは、みどりに関心を持っていただくことだと思います。一昨年に尾身議員も提案したと記憶していますが、樹木に名札を付けることを提案します。都市機構や都営住宅など各事業所へも要請すべきだと考えますが、いかがですか。 四つ、区長の四大戦略の一つにふさわしい予算とスタッフを要望します。区民参画による「花*みどり」・やすらぎ戦略の遂行は、灰色の街といわれた北区をみどりと自然の街に変える原動力になると確信しますし、自らふるさと北区をつくるものであるとの確信を表明し、質問を終えます。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  福田実議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、雇用の創出と安定、そして、みどりの拡大につきまして、多岐にわたり区民の視点に立ったご質問をいただきました。 私からは、みどりの拡大についてのご質問のうち、区民の喜ぶ制度に関するご質問にお答えをさせていただきます。 初めに、美化ボランティア制度と組み合わせた街路樹や公園の樹木の植樹についてであります。 街路樹につきましては、京浜通り商店街でワークショップにより区民の皆様の意向を取り入れ、カリンを植えました。公園についても、ワークショップなどにより区民の皆様の意見を取り入れ、検討してまいります。なお、助成制度については、今後の検討課題とさせていただきます。 次に、記念植樹についてであります。 これからの公園は、思い出づくりや、楽しんでもらえる公園施設のリニューアル、区民との協働による管理などが大切であると考えております。今後、区民の皆様の意向を十分踏まえた上で検討を行ってまいります。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 私からは、屋上緑化と壁面緑化についての子どもたちの評価についてお答えをいたします。 屋上緑化、壁面緑化した学校におきましては、生活科の「季節を探そう」という学習で、決まった季節に咲く花を見つけて観察したり、総合的な学習の時間で、緑化を学習の導入に使って、地球温暖化について考えさせたりするなど、みどりを活用した授業を行っております。 また、休み時間には、子どもたちが屋上の芝生に寝転んだり、ベンチに座って、みどりを眺めたりしております。子どもたちからは、気持ちがいい、植物の生長が楽しみだとの声もあり、子どもたちの心の交流の場ともなっております。 次に、学校の屋上緑化や壁面緑化など、エコスクール事業につきましては、現行基本計画では、いずれも前期事業として七校を目標としております。 屋上やベランダの緑化は、教育上、一定の成果を上げており、今後とも緑化事業を実施した学校の費用対効果について検証した上で、計画の見直しを行ってまいります。 最後の質問でございます。子どもたちが喜ぶ実のなる木、遊べる木の活用についてお答えいたします。 学校の樹木につきましては、現在も実のなる木が各学校で多数見受けられます。生活科や理科の授業では、それらの木々の中の一本を自分の木として定め、年間を通して観察するなど、学習教材としても有効に活用されております。また、この木には実がなるんだよと楽しげに話し、休み時間などの校庭の樹木で、木登りや、かくれんぼなどを楽しむ子どもたちもおります。こうした子どもたちの思いや願いを十分に受け止めまして、今後の学校の緑化を進めてまいります。 以上お答え申し上げました。 ◎まちづくり部長(萩原松博君) (説明員) 私からは、子供たちが喜ぶ緑の拡大をとの質問のうち、公園や緑地に実のなる木の植樹についてお答えいたします。 区では、昨年から行っている公園等の区民満足度調査や様々な機会をとらえまして、区民の意見を聞いております。その中でも多様な意見がございます。周辺住民の理解を得られた上で考えてまいります。 ◎生活環境部長(風間秀樹君) (説明員) 私からは、生け垣、壁面緑化、プランターの拡大についてお答えいたします。 まず、みどりの協力員制度の拡充と活用についてですが、みどりの協力員の皆様には、区の各種事業への協力や緑化について、区民と区との情報の橋渡しをする役割をお願いしております。これからも緑化推進の中心的な担い手として活躍いただけますよう制度の拡充に努めてまいります。 次に、緑化箇所の情報を提供していただくことについてです。 昨年十月に美化ボランティア制度要綱を制定して、区民の皆様のご提案の場所や公園、駅前広場などに花壇やプランターを設置してボランティアの皆様に管理をお願いしております。今後も区民の皆様からの情報を活用しながら、区民との協働により緑化に努めてまいります。 次に、樹名板の設置についてです。 区では、保護樹木や保護生け垣、一部の公園の樹木に樹名板を設置しております。名前を知ることは、みどりへの関心を高める第一歩でもありますので、可能な限り樹名板を設置するとともに、関係機関にも要請してまいります。 次に、「花*みどり」・やすらぎ戦略にふさわしい予算とスタッフについてです。 限られた予算、人員の中で、より大きな成果を上げられるように、区民との協働を図りつつ、全庁をあげて戦略に取り組んでまいります。 ◎地域振興部長(内田隆君) (説明員) 続きまして、雇用の創出と安定についてのご質問にお答えをさせていただきます。 初めに、ニートなど若者に公的就労の場をとのことでございますが、ニートなど定職に就いていない若者の働く意欲を高めるためには、自立の支援や就業をめぐる悩みに対する専門的な相談が必要といわれております。 国においては、共同生活を取り入れた若者自立塾や専門相談員が個々のニートやフリーターなどの課題を踏まえて、常用雇用就職プランを策定し、ニーズに応じた就職支援サービスを提供する事業などに取り組み始めたところであり、また東京都でも、ものづくりに携わる職人技を体験する職人塾、個別カウンセリングやセミナーなどを開催しております。 区といたしましても、ハローワークや東京都などと連携しながら、就労支援策を検討し、ニート等若者の職業的自立の支援に努めてまいりたいと存じます。 ◎健康福祉部長(井手孝一君) (説明員) 私からは、北区就労支援センターにおける一般就労の実績と今後の方性についてお答えいたします。 就労支援センターの平成十七年度の就労実績は、身体障害者、知的障害者対象のドリームヴイで二十九人、精神障害者対象のあゆみかんで十八人、合計四十七人となっております。 今後、区内各作業所等と一層の連携を進め、障害者の適性を見極めた上で、雇用先の企業へ一定期間、作業所職員と就労を実際に体験し、仕事をする企業内通所授産事業などを推進いたしますとともに、生活面を含めた就労定着の面にも支援してまいりたいと考えております。 ◎総務部長(伊与部輝雄君) (説明員) 私からは、まず障害者就労促進のうち、業者登録にかかわる質問にお答えをいたします。 現在、業者登録を行っております東京都電子自治体共同運営におきましては、申請項目に雇用している身体障害者の人数を明記することとなっており、事業者ごとの実態を把握することが可能となっております。 競争入札の指名にあたりましては、適正な品質を確保するため、企業の技術力、実績などを考慮して選定を行っております。 障害者雇用等の状況も含め、総合的に判断していくことが必要であると考えており、障害者雇用の有無につきましては、既に指名業者選定の段階で一定の配慮をしているところでございます。 次に、非常勤職員、臨時職員に夢と希望をとのご質問でございます。 非常勤職員及び臨時職員の報酬・賃金につきましては、雇用期間等の性質上、勤務年数の要素の加味は難しいと考えております。 また非常勤職員のあり方につきましては、任用に関する公務員制度の推移等を見守る必要があると考えております。 次に、公契約制度の確立に関するご質問でございます。 現行の入札制度は、価格のみの競争であるため、価格以外の観点は評価しづらいのが実態でございます。 一方、先ほどもお答え申し上げましたとおり、障害者、高齢者の雇用実態につきましては、東京都電子自治体共同運営において業者登録の必須項目となっているため指名業者選定に一定程度、活用しているところでございます。 ご提案の男女共同参画や環境、福祉に関する視点を評価に加えることにつきましては、有意義な面もあると存じますが、事業者の新たな負担につながりかねない面もあり、現時点での導入は難しいものと考えております。 ◎政策経営部長(谷川勝基君) (説明員) 私からは、外部化への対応についてお答え申し上げます。 北区経営改革プランでは、効率的な行財政運営を推進していくために、指定管理者制度の導入などの外部化を進めております。 民間事業者の活力を有効に活用することで、コストの削減とともにサービスの向上を図っております。そのために指定管理者制度の導入に際しましては、経費の見積もりだけではなく、事業者の安定性、運営実績、利用者への対応など、幅広い視点から評価し、選定を行っております。こうして選定された事業者が、どのような職員配置等を行うかは、事業者の主体的な創意工夫に委ねられる分野であります。 区としては、今後とも受託した事業者が安定した雇用を確保し、効率的なサービスの提供等が可能となるように適切な指定管理料の算定を行ってまいります。 以上お答え申し上げました。 ◆三十四番(福田実君)  みどりの問題を最初にご答弁いただきましたけれども、四大戦略の一つという位置づけとしては、何かきちんとした戦略を持っていないような感じがしました。 例えば、実のなる木のことですが、多様な意見があるのは、もっともですよね。ただ、ふるさとを感じるような北区にしていくという意味で、北区がどういうふうに考えているかということは、基本的なことだと思うのです。 私はふるさとを感じるというのは、自分が子どものときに、木の実を食べたり遊んだりという、こういうことがあって、大きくなって、木と遊んだり、あの木の実をとって食べたり、こういうことを通してふるさとを感じていくのだと思うのですね。 それがご答弁ですと、いろいろな意見があるので検討していきたいという非常に抽象的な答弁でした。これは北区の基本的な理念が見えません。もし基本的な理念があるのであれば、私はそれをきちんと打ち出してほしいなと思っている。緑の基本計画では、一定程度載っていたかと思うのですが、実のなる木ということに関しては、多くの意見の一つとしてということではなくして、基本的な考え方の一つとして取り入れてほしいな、また検討してほしいなと思っておりますので、そういうことができるかどうか。再答弁をしていただきたいと思います。 記念樹制度の確立に関しても、今後検討ということでありました。前向きな答弁ではあったと思いますが、一般的な検討の一つかなという受けとめをしておりまして、きちんと、その柱の一つとして検討していただきたいなという気持ちがありますので、もし再答弁がいただけたらしてください。 このふるさとを感じるみどりの拡大をという項目に関して、里親制度ということを私は使わせていただきましたけれども、これは一定程度、問題のある言葉ということで、区の関係者から聞きました。今は見守りと育成という言葉を使うんだそうですね。人間の里親制度と樹木の里親制度を同じように考えられては困るという意見があるそうでして、不快に思っている方がおりましたら、そこは今後気をつけたいということでおわびをしておきます。 雇用の創出と安定をということに関しては、基本的には従来どおりのご答弁ということですね。積極性とか切実さが受け止められないということなんだと思う。例えばニートなどの問題に関して、区がどうするのかということに関しては、結局検討するという答弁で、この二年くらいは、ずっとそういう答弁ですね。直接民間で働くことができない、自信を喪失しているという状況の中で、何とか今の状況を脱皮させるために公的に、暫定的なといいますかね、または福祉的なという側面でもって公的な就労の場を、短い時間であっても、短い期間であってもいいから考えて、そして自信を取り戻していただいて、きちんとした民間企業などに就職をしてもらおうと、こういうふうに思って質問をしたのです。 先ほど数字も申し上げまして、一万五千人前後かなと推測をしたのです。ニートと失業状態にある方々を入れますとね。一万五千人というと、北区の世帯が約十五万世帯だと思いますから、約一〇%の世帯ということで、これは非常に重要な問題だと思う。国の制度は、私も一定程度、調べましたけれども、なってないという感じですね。例えば若者塾にしても、東京都内で三鷹ともう一つ、二か所くらいしかないとか、いろいろな制度はあるのですけれども、全国で三十カ所とか六十カ所とか、そういった制度ばかりだったですね。 区民に一番密接に関係している自治体がどういう対応をするかというのは、区民の心配を解消する、また若者をどうしていくかということで、区民の声とか、若者と接しているところに北区という自治体があるわけですから、今の姿勢だと、何も解決をしないと思います。 一言いいますと、障害者支援のNPO法人の杉田俊介さんという人がいるのですが、こう言っております。「フリーターは親を最後のよりどころにしている。やがて親子共に高齢化、貧困化していく。そのときに初めて本当の問題が剥き出しになる」ということです。 私は今後、北区当局が実態を把握して積極的な対策をとるように要望をしておきます。 障害者就労促進に関しては、一定の配慮をしているということでしょうか。ただ、北区の障害者計画が二、三年前に出されましたけれども、契約制度といいますか、契約事務において、就労支援をきちんとしていこうという位置づけをしていますよね。それから自立支援法も五つの改革があって、そこに障害者がもっと働ける社会をつくっていこうという、五つのうちの一つの柱になっておりますけれども、そうしたことと比較すると、まだ答弁は弱いといいますか、力強さがないと思いますので、ぜひ、そこはちゃんと英知を結集して頑張っていただきたいと思います。 最後ですが、外部化の対応とか、非常勤職員、臨時職員の問題など、公契約制度の問題も、ある意味では働く人たちに目を向けたものですけれども、ここのところは、まるっきり期待ができない答弁だったと思う。非常勤職員とか臨時職員とかが一生懸命頑張っているというのは、多分、課長さんあたりはわかっているのかなと思いますね。 例えば、私は時々健康増進センターに行っているという話をしますけれども、北ケーブルで、さくら体操を、たまに放映していますよ。三人の人がさくら体操の見本を見せている。あれを見ながら、この三人のうちの二人はやめた人だなというふうに私はいつも思うのですよ。 また、一年くらい前でしょうか。虚弱高齢者の筋力アップの報告書が出されて、非常に貴重な報告だったと思いますが、これを書いた人も、正規職員ではない人が書いたんだなというふうに思ったのですよ。アルバイトとか臨時職員とかの人たちが中心になって筋力アップの出張講座も八カ所か九カ所に拡大して、これからの北区の健康事業を担うような人たちになってきているわけですけれども、そういう人たちが一生懸命働いても、結局同じ。経験加算がされないから、ずっと同じ給料でといいますか、つまり経験加算がされていないということで、一生懸命頑張っていても上積みがされていかないというのですか。他の人と同じ。賃金が安いものですから、結局、一カ所では食べていけないから、みんな若い人たちなんだけれども、二カ所、三カ所受け持たないと食べていけないという、こういう実態なんですよ。それが非常に広がっています。 そういうのは、例えば少子化対策とか、区民の幸福といいますか、暮らしの向上といいますか、そういうことと反していることを北区当局がやっているということじゃないんでしょうか。そういう自覚がちょっと弱いんだと私は受け止めざるを得ないんです。 今後、この問題に関しては、その時々、具体的な事例を出しながら追及をしていきたいと思っております。 再質問は、みどりの関係で二課題だけに絞りました。よろしくお願いします。
    まちづくり部長(萩原松博君) (説明員) 再質問にお答えいたします。 私の認識不足も若干ありましたが、実のなる木につきましては、北区の公園で既に植えてあるところもございます。 公園整備につきましては、今のこの時代の中で様々な意見があります。例えば低い木、高い木、たくさん、みどりを植えてくれという意見もございます。その一方で、子どもたちが遊ぶ場所の安心安全なスペースという意味では、木はやめて芝生にしてくれというような意見もございます。相反するような意見でございます。これが私が先ほど申しました多様な意見の例でございます。このような地域の方々の意見を聞きながら、まさに意見、そして理解と協力、合意の得られた中で、実のなる木の移植についても検討させていただきます。 ○議長(後藤憲司君)  九番 谷口 健さん。   (九番 谷口 健君登壇) ◆九番(谷口健君)  私は大きく二点の質問をいたします。 まず初めに、北区の住宅施策に関して、以下三点の質問です。 その第一は、中高層建築物の建築によって引き起こされている近隣周辺住環境への悪影響を防ぐことについてです。 昨今、都心回帰と呼ばれ、かつてのバブル経済期をしのぐ勢いで、中高層マンション等が建設され、その流れは北区でも例外ではありません。それに伴い、私ども日本共産党北区議員団にも、ここ二、三年、区民の皆様からの相談が急増しております。その中から幾つかのご意見、ご要望を紹介いたします。 建築主が戸別訪問には来ましたが、説明会は開こうとしてくれません。用途地域が商業地域とはいえ、商業とは無関係のマンションばかりでは商店街の賑わいが消えないか心配です。不燃化促進を理由に、十四階もの高層マンションが、役所のお墨付きで建てられてしまう制度に納得できません。近隣住民との合意を得る努力もしないで、そんな建築主にまちづくりを語る資格などありません。 これらはいずれも切実かつ的確な声であります。 ある日、突然隣の空き地に建築計画のお知らせの白看板が建てられ、プロの建築屋さんから、よろしくと頭を下げられても、平穏に暮らしていた大方の区民にとっては、建ぺい率だの容積率など、専門用語すら理解できないまま、気がついたら工事が始まっていた。こんなことが少なくないのです。 だからこそ、最も身近で頼るべき地元北区にこそ、こうした区民の不安に親身に応えていただきたいと私は思います。 昨年十月、北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部が改正されました。これにより近隣住民から申し出があった場合には説明会の開催が建築主に義務づけられるなど、一定の効果が出始めています。しかし現実にはまだ程遠いものがあります。 そこで質問いたします。 一、建物の高さ、用途、壁面後退など、近隣住民がまちづくりに積極的に関与できるよう、地区計画制度の大胆な活用など、住民参加型のまちづくりに区の方針を大きく転換してください。 二、さきに紹介した説明会の開催について、近隣住民が求めた場合には、敷地境界線から建物高さの二倍の範囲の住民、いわゆる二Hの範囲内の住民にこだわらず、必要な方々の出席を認めさせること。あわせて一度きりの説明会でお茶を濁させるのではなく、大半の近隣住民が納得できるまで、その開催を継続させるよう、指導と助言を行ってください。 以上、中高層建築物による近隣住環境への悪影響を抑えることについて、区の見解を求めます。 次に、住宅施策の第二として、急増するワンルームマンションの建築に歯止めをかけ、世代間バランスのとれた安定したまちづくりを進めることについて質問をいたします。 交通至便な都内において、若者を中心にワンルームマンションの需要が高く、それを当て込んだ投資目的の新築物件が最近相次いで建設されております。こうした流れに対し、ここ五、六年、ワンルームの規制を強化した区が増え、二十三区中、十一区に上ります。 渋谷区や世田谷区では、それまでの要綱から条例に格上げして、対象となる建築物の範囲を拡大したほか、管理人の常駐などを義務化いたしました。 お隣の豊島区では、床面積二十九平米未満の新築住戸に対し、一戸当たり五十万円を建築主に課税する、いわゆるワンルームマンション条例が、一昨年の六月にスタートしております。この条例を制定した背景について、豊島区はこう述べております。狭い形態ばかりに偏った住宅の供給は、地域の構成員を限定させ、子育て、教育、福祉、町会活動など、多様な世帯が協力して地域ぐるみで行うべきまちづくりに将来、重大な支障を来すことが懸念されますとのことであります。 では、北区の場合はどうなのでしょうか。ワンルームマンション指導要綱や居住環境整備指導要綱によって、一定の設置基準が設けられているものの、その位置付けは条例よりも低く、周辺区と比較しても北区は規制が緩いと、建築会社に指摘されるありさまです。 その結果、さきに紹介したワンルーム条例が施行された豊島区に隣接するJR駒込駅の周辺などでは、規制の緩やかな北区側にワンルームの建設が集中するという悪影響が既に出始めております。早急にも、無秩序な開発に待ったをかける施策が必要なのではないでしょうか。 そこで質問いたします。こうした事実にも鑑み、周辺区の実態をよく調査していただき、北区としても独自の条例を制定するなど、ワンルームマンション対策を実施していただくよう強く求めるものです。お答えください。 住宅施策に関して三つ目の質問は、高齢者及びファミリー向け賃貸住宅の供給を拡充し、そのための施策を誘導していただくことについてです。 住み慣れた北区で子育てがしたい、ついの住みかを北区に求めたい。しかしながら、民間の市場原理任せでは、こうした区民の期待には応えきれていない。一口で言って、これが昨今の北区の住宅事情ではないでしょうか。 増えていくのはワンルームマンションと単身者で、ファミリー世帯も高齢者も、北区に住み続けることができない。だとすると「子育てするなら北区が一番」の掛け声も看板倒れになりかねないと思うのです。 分譲マンションの購入には至らない区民にとっては、良質な賃貸住宅の整備が待ち望まれるところです。ところが、住宅に責任を負うべき東京都は、石原知事のもと都営住宅の新規建設を一切ストップしております。また区営住宅も同様ではないでしょうか。こうした姿勢は直ちに改めるよう強く求めるものです。 そこで質問いたします。 低所得者向け公共住宅の建設を引き続き求めつつ、シルバーピアや区民住宅など、高齢者、ファミリー世帯向け住宅の思い切った増設を求めます。その際、地域住宅交付金を積極的に活用するなど民間賃貸住宅への助成も大いに検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。人口が回復し始めた今だからこそ、その人口バランスの均衡化を図る実効性ある住宅対策を求めるものであります。 以上、北区の住宅施策に関して三点質問をいたしました。ご答弁を求めます。 次に、大きく二つ目の質問として、道路交通の安全対策について、以下四点お尋ねをいたします。 その第一は、道路交通法の改定に伴う駐車違反の取り締まりの実態と、それらの対策についてであります。 去る六月一日、改正道路交通法が施行されました。その主な内容は、一、たとえ短時間の駐車であっても放置駐車として取り締まりの対象とする。二、運転者が反則金を納付しない場合、その車の所有者に違反金を請求することができる。三、駐車違反の取り締まりを民間に委託することができるといった点であります。 違法駐車が減少することにより、交通の流れがスムーズになり、目的地への到達時間が短縮されたり、燃料の節約と大気汚染の防止効果などが考えられます。また違法駐車が原因の交通事故が少なくないことから、歩行者などにとって安全性が増すことなども期待されております。これらは大いに歓迎されるものです。 しかし、その一方で、わずか五分の停車でも違反が成立してしまうことになってしまいます。そのため、資材の上げおろしが必要な建設関係者やトラック、宅配便、そして訪問介護等の福祉車両など、多くの営業車両、とりわけ中小零細業者に影響が出始めております。 こうした実態を踏まえ、曽根肇都議会議員ら日本共産党都議団は去る六月六日、警視庁に対し、以下三点の要望を行いました。それは、一、中小零細業者や商店街など、配達のための短時間駐車に配慮すること。二、医師の往診や介護事業者に対し、駐車許可証等を交付すること。三、商店街が行政や住民などと協力して、地域ルールを策定し、荷物積みおろし時間帯の設定を要請した場合には、これを積極的に認めることなどであります。 これに対し、警視庁からは早速、六月九日、指定訪問介護事業者への駐車許可証発行などとあわせ、集配中の貨物車についての駐車禁止解除や、商店街での地域ルール確立を前提とした規制緩和などについて検討中との回答を寄せております。 そこで、以下四点質問いたします。一、北区内三警察署管内では、従前と比較して取り締まり対象地域等に変化はあるのでしょうか。二、区内事業者や商店会など、道交法改定に伴う影響はどの程度あるのでしょうか。三、地域ルールの確立に向け、区としても積極的に関係者への支援を行っていただけないでしょうか。さらに四、区として区内事業者や区民等の意見、要望等を把握し、それらを踏まえて取り締まりは柔軟に実施することなど、関係機関に求めてください。以上四点、答弁を求めます。 道路交通に関しての二つ目の質問は、時代の変化に応じた歩道橋の役割見直しと、バリアフリーの観点からの横断歩道化についてであります。 この問題は、昨年九月の決算特別委員会や今年三月の予算特別委員会でも取り上げました。また我が党の木元良八区議会議員も昨年十一月の第四回定例議会で質問させていただいたところです。 東京都建設局は今年一月二十三日、都内十八の横断歩道橋を撤去すると発表いたしました。それによれば、都が管理している歩道橋は合計六百八十カ所、その大半が昭和四十年代に整備されたものですが、交通安全に大きく貢献した一方で、時代の変化によりほとんど利用されなくなったものも少なくないとのことであります。 これまでにも取り上げてまいりましたように、区内の歩道橋の中にも存在意義の低下が指摘されるものや、利用実態の少ないものなどが見受けられるようになりました。 具体例を幾つか申し上げますと、明治通りの溝田橋、北本通りの王子三丁目尾長橋、環七通りの馬坂や平和橋東の各交差点など、歩道橋下の自転車横断帯を高齢者や障害者、そしてお子さん連れの方など若い方も歩いて横断する光景をよく目にしております。 昨年十月の決算特別委員会の際、歩道橋撤去の要件として、一、十二時間当たりの利用者数が二十人未満と、利用者が著しく少ないこと。二、通学路として指定されていないこと。三、近傍に横断歩道が設置されていること。以上三つの条件が必要との東京都の方針が示されました。 これに対し、区としても、調査を進めながら関係機関に要望するとのご答弁をいただきましたが、今年三月の予算特別委員会では、環七の平和橋東歩道橋については、現在撤去の可能性を検討中と聞いていると、一歩踏み込んだご見解をお示しいただいたところであります。 そこで質問いたします。区内の歩道橋や交差点の実態をぜひ詳細に調査してください。また各々の地域要望も踏まえ、歩道橋の撤去や、必要に応じて新たに横断歩道を設置することなど関係機関に求めてください。バリアフリーをさらに進めていただく観点から区のご見解を求めます。 三点目の質問は、一方通行路の自動車による逆走を防止し、安全対策を施していただくことについてです。 私の住む赤羽東地域には、一方通行路が網の目のように張り巡らされており、地元の方でも戸惑うことがあるとお聞きします。まして普段は運転の機会が少ない方や、所用でこの地を訪れた方など、地理に不案内なドライバーには難しい地域のようです。 実際、一般の自家用車はもとより、トラックなどの商用車や乗客を降ろした後のタクシーなど、プロの運転手が一方通行路を逆走してくることや、あわや接触しそうになることも少なくありません。これは何も大げさなことではなく、現に私自身も日常茶飯に遭遇していることであります。 日ごろハンドルを握るドライバーの一人として、私なりにその原因を考えてみました。思い当たるものとして幾つか指摘いたします。一、赤羽会館周辺のように、比較的広い道路では対面通行路と思い込んでしまうこと。二、車両進入禁止を示す赤字に白い横棒の丸い標識が、以前に比べて一回り小さくなってしまったこと。三、その赤い標識ですら、一方通行路の出口にしか表示されないため、交差点や丁字路によっては、指定方向外進行禁止の青地に白矢印の標識しか設置されていないこと。四、以前は二つ付いていた進入禁止の標識が、わざわざ一つに減らされてしまったこと。五、いずれの標識類も、樹木の陰に隠れたり頭上高くに設置されていたりで見落とされがちなこと。これらの要因が考えられるのではないでしょうか。 そこで、以下三点質問をいたします。一、見にくい道路標識については、その設置場所の改善や、以前使われていた一回り大きなサイズのものに取り替えていただくこと。二、場合によっては、夜間でもよく見えるように電光表示式に切り替えること。三、進入禁止の交差点等では、車道を赤くカラー舗装にしたり、進入禁止の赤い標識を道路いっぱいに大きくペイントすること。 以上三点、一方通行路であることをわかりやすくすることについて、関係機関への働きかけと区の方針について、ご答弁をお願いいたします。 最後に、四つ目として、待ち時間表示式信号機を増設していただくことについて質問いたします。 去る五月二十八日、大田区羽田空港から北区岩淵町に至る全長四十四・二キロの環八通りが、一九五六年の着工以来、初めて全通いたしました。これまでの細切れ状態とは異なり、関越、中央、東名といった主要な高速道路とも直結された結果、周辺道路も含め、既に交通量の大きな変化が生じております。特に以前よりも貨物自動車が多く、早朝から通行量が増えたとの声が寄せられております。 ところで、私は去る平成十三年の第四回定例会にて、旧都電終点の環八赤羽交差点の改善を求め、質問させていただきました。その際、距離の長い横断歩道では、高齢者をはじめ、完全に渡り切らないうちに信号が赤に変わってしまう事例を紹介し、その改善策の一つとして、待ち時間表示式信号機の導入を求めた経過がございます。 この待ち時間表示式信号機とは、歩行者用信号が青に変わるまでの残り時間をカウントダウン表示する装置のことで、東十条区民センター前にも設置されていますからご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 環八通りに限らず、赤羽東本通りの二か所のスクランブル交差点など、歩行者への安全対策として、こうした装置の導入を積極的にご検討願いたいと考えます。 そこで質問いたします。区内の主要な交差点に待ち時間表示式信号機を導入するよう、関係機関への熱烈な働きかけを求めるものです。 以上四点、道路交通の安全対策について質問いたしました。いずれも区民の皆様から熱望されています。何とぞ青信号の灯る前向きなご答弁をお願いいたします。 ご清聴、まことにありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  谷口健議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は住宅施策、そして道路交通の安全対策につきまして、多岐にわたり掘り下げたご質問をいただきました。 私からは、道路交通の安全対策についてのご質問のうち、道路交通法改正に関するご質問にお答えをさせていただきます。 まず、区内の取り締まり対象地域等については、重点的に取り締まる地域や路線が新たに設けられ、各警察署の窓口やホームページなどで公開されております。なお、六月一日以降、区内における駐車違反台数及び取り締まり台数は共に減少しているとのことであります。 次に、区内の事業者や商店会などへの影響についてのご質問です。 取り締まりの強化によって、放置車両がなくなり、店舗前の道路がきれいになる反面、配送等で車両を使用する場合には、荷物の積みおろしのための停車中に運転手が車両を離れられないなどの影響があります。 次に、商業地域において、荷捌きのための駐車場所の指定や、駐車可能な時間帯を設定するなどの、いわゆる地域ルールの導入につきましては、北区内にはまだ適用された例はありません。今後、研究させていただきます。 次に、区内事業者、区民の皆様の意見、要望につきましては、機会をとらえて把握してまいります。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁をいたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎まちづくり部長(萩原松博君) (説明員) 私のほうからは、道路交通の安全対策について、ただいま区長からお答え申し上げた以外の質問について、順次お答えいたします。 横断歩道橋の撤去につきましては、利用者数、通学路指定の有無、近傍の横断歩道の設置状況等を総合的に勘案し、交通管理者としての警視庁の判断と地元の皆様の合意を条件に道路管理者が撤去の可否を判断いたします。 北区といたしましては、地元の皆様のご要望を受け、撤去について関係機関に働きかけてまいります。 次に、一方通行路における自動車逆走防止対策についてでありますが、ユニバーサル社会や高齢社会において、道路標識の大型化や高輝度化は必要な対策であると考えます。 また、道路標識が見にくかったり、見落としやすかったりすることによる交通事故を防止するために、交通安全総点検を実施しております。標識の設置位置など改善が必要な箇所があれば、国や東京都、警察と協力し改善してまいります。 次に、待ち時間表示式信号機の増設についてですが、青信号に変わるまで待ちきれず、横断を開始してしまったことが、交通事故の原因となるケースが多く発生しております。 このような事故を未然に防ぐために、待ち時間表示式信号機の設置は有効な手段と考えます。警察からは、横断歩行者が多く、待ち時間が長い場所を優先して、待ち時間表示式信号機を設置していくと聞いております。順次改善していくように関係機関に働きかけてまいります。 次に、北区の住宅施策に関する質問に順次お答えいたします。 まず、地区計画制度の活用についてですが、北区では、街区単位で、まちづくりルールを策定し、良好な住環境を保全することを検討されている区民の皆様には、地区計画制度を紹介させていただいております。 この地区計画を策定するためには、住民の皆様との話し合いによる合意形成が必要であります。このため区では勉強会の開催や情報提供などの支援を行っております。 次に、説明会に出席することのできる近隣関係住民の範囲についてであります。 東京都北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例でいう近隣関係住民の定義は、東京都や他区と同様、計画建物の高さの二倍の範囲に定められています。一定の範囲での線引きは必要であり、二倍の範囲が適切と考えております。 次に、住民が納得するまで説明会開催を継続させることについてですが、建物建築に伴う紛争の解決には、近隣関係住民と建主がお互い譲り合いの精神をもって十分な話し合いをすることが大切であります。 区としましては、近隣関係住民の一定の納得が得られるまで説明を継続するよう事業者に求めております。 次に、区独自のワンルームマンション対策の実施についてでありますが、ワンルームマンション建設に対しましては、東京都北区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱や北区居住環境整備指導要綱に基づき、居住環境の向上などを目的に、事業者に対してファミリー向け住戸の付置義務や適切な管理人の配置などを指導し、協力を求めています。 条例で規制している台東区などの状況を調査するとともに、今後ともこれらの要綱の遵守を事業者に指導してまいります。 次に、高齢者住宅及び区民住宅の供給拡充についてですが、区では、高齢者等住宅あっせん事業や転居費用助成などを活用して、高齢者が安心して住み続けられるよう努めるとともに、都営住宅の建て替えなどの際に、シルバーピアの増設を東京都に求めてまいります。 また、区民住宅は比較的応募倍率は高くないため入居しやすい状況にございます。現在、随時募集を行うなど、より入居しやすい募集方法を検討しております。 ◆九番(谷口健君)  答弁をいただきまして、ありがとうございます。再質問をさせていただきます。 まず、住宅施策に関してでございますが、中高層建築物にかかわる近隣との建築紛争が大変多くなっています。私も、こうしたケースに携わることが少なくありませんが、以前、とある建築紛争の説明会に出席をさせていただいたときに、区民の方、近隣にお住まいの方なんですが、建物の階数を下げてほしいという率直なお願いをしておりました。これに対して、建築業者は、ここは商業地域だ。何を建てても自由だ。そんなに建物の階数を下げろというのであれば地区計画をつくればいいじゃないか。そんなことも知らないのかと、けんもほろろな態度でありまして、私、そばで見ていて、本当に身が縮まるような思いをした記憶があります。 せっかく説明会が開かれたとしても、相手はプロの建築家であるし、出席する近隣住民の方はほとんどがアマチュアでありますから、いわば言いくるめられてしまうというような場面にもよく遭遇いたします。しかも、そうした説明会も、一度開いてしまえば、それっきりと言わんばかりの態度もありますし、先ほども質問させていただいたように、近隣住民の範囲ということで、いわゆる二Hに限定をするということがよく問題になります。 地域のまちづくりというのは、ある場所に中高層ビルが建築されることによって、当然その周辺の方も日影や、あるいは工事による振動や騒音といった問題もあります。しかし、その一方で、例えば地元の自治会の方や、学校のPTAの関係者であるとか、老人会の方であるとか、広域的にまちづくりを考えるという方たちも少なくないわけですね。二Hに限定すると、結局こういう方々の説明会出席が拒まれるという原因にも実はつながっていまして、私は、まちづくりに関心を持つ区民の方は、もちろん全く無限定にとは言いませんけれども、今申し上げたような一定度の範囲内の方々については、できたら区からも指導していただいて出席を認めるという方向性をつくっていただきたいと思うのです。建築業者によっては、この二H条項が区の条例にあることを逆手にとって、一メートルでも離れた人は対象者ではないという姿勢があるのですね。金科玉条にとらえられてしまうということなんです。 私は、この中高層建築物にかかわる北区の条例、パンフレットもよく読ませていただきましたが、ここに書かれている二Hの範囲というのは、私は説明責任を果たさなくてはならない範囲だと、こういうふうに解釈をしているのですね。つまり二Hじゃない人たちには説明する責任も義務もないということを、この条例で定めているわけではないと思うのです。 ですから、今ご答弁でも、一定の範囲を線を仕切ることは必要だというお話がありましたから、もちろん、繰り返しますが、無限定にとは言いませんけれども、一定度の方々の出席をぜひ区からも求めてほしいと思います。 そこで、これは再質問をいたしますが、二H以外の方々というのは、事業者との協議に出席したり、あるいは説明会に出席してはだめということを、この条例で規定しているのか。そのことについてご答弁いただきたいと思います。 次に、ワンルームマンションの問題です。 豊島区で平成十六年六月に導入したワンルームマンション税、いわゆる狭小住戸集合住宅税でありますが、豊島区の税務課の担当者の方は、こうおっしゃっています。ワンルームの住人の多くは住民登録をしておらず、仮住まいの意識が強い。防災や福祉など地域の協力関係が崩れるだけでなく、将来のまちづくりを支える人がいなくなってしまうと、こう話していらっしゃいます。 住宅政策に詳しい千葉大学工学部の小林秀樹教授は、こう分析していらっしゃいます。「ワンルームの単身者ばかりになると、これを敬遠して家族層が区外へ転居するなど、人口構成がいびつになってしまう。税金や選挙など自治体の存立にかかわる重大問題で、規制には人口バランスを保つ目的がある」と、豊島区のワンルームマンション税について評価をしております。 日本共産党は、新税の導入がすべて万能なのかといえば、それはいろいろ議論もあろうかと思いますが、ただワンルーム問題を考える一つのきっかけにはなっただろうなと、こう考えております。 実際、今年の三月の予算特別委員会に私も委員として出席をさせていただきましたが、何人かの方から、この問題は質疑されました。北区の委員会でも、ワンルームマンションが増えると地域のコミュニティが壊れてしまうとか、ごみの出し方一つをとっても、なかなか周知できない。区としてもワンルームではなくファミリー層に対応するようなものをつくってもらうように指導しているといった、委員や理事者、双方からの問題点の指摘がありました。 私は、現行の北区の要綱は、決して、これが悪いと言ってわけではないのですが、先ほども申し上げたように、言い方は悪いのですけれども、業者さんからも、なめられているという側面が実はあるのですね。盲点を突かれているとでも言いましょうか。例えば管理人の常駐問題で言えば、北区のワンルームマンション指導要綱では「管理人は常駐とすること。」とうたっています。ところが、そのあと、こう書かれているのですね。「ただし、ワンルーム形式の住戸が三十戸未満であって適切な管理が行えると区長が認める場合は、この限りでない。」と、こう書かれています。大体聞くところによると、この区長が認める場合ということに当てはまってしまって、管理人が置かれないという弊害がささやかれています。 もう一つ、居住環境整備指導要綱の中では、例えば壁面後退について、隣地境界との境を〇・五メートル以上空けなければならないと、こう書かれていますが、実は、これにも但し書きがあって、商業地域や近隣商業地域は除くと、こうなっています。ですから、ほとんど壁際に接するような建て方をされるということもよく起こっております。 商業地域とか近隣商業地域という定義は、いわば行政用語であろうかと思うのですが、私が住んでいる地元の志茂の地域を見ましても、地下鉄の駅ができたことによって、今までの住宅地の様相が様変わりしてしまった。ここが商業地域なのかと疑いたくなるような住宅地もあるわけですね。しかし商業地域という線引きがあるがゆえに、超高層マンションとは言いませんが、中高層マンションが建てられてしまうということに地元の多くの方が不満と戸惑いを持っております。 ぜひ区としても、このワンルーム問題、特に最近はほとんどと言っていいほどワンルームマンションが多いですから、早急なる手立てを講じていただけますように要望いたします。 次に、ファミリー向けの賃貸住宅及び高齢者向けについてでありますが、区民住宅の募集は倍率が低いというお話の趣旨がご答弁ありましたが、現行は年に一回、つい先日、六月に募集があったと記憶しております。常時募集に切り替えるというお話もありましたが、私はぜひそうしていただきたいと思います。 一方で、良質な公共住宅を求める区民は多いですから、積極的に、この区民住宅をはじめ、シルバーピアなどにも一層努力をしていただいて、新規建設に踏み出していただきたいと要望いたします。 次に、道路交通の問題です。 駐車違反の取り締まりについては、テレビや新聞等でも、だいぶ話題になりましたから、多くを語る必要はないと思いますけれども、ぜひ地域ルールという、商店街などで一定度の規制を加えた上で、荷捌きなどのスペースを確保するという問題については、住民や商店街の皆さんだけで、これを取り組もうというのは、なかなか大変だと思いますので、区からも積極的なご努力をぜひともお願いしたいと思います。 歩道橋につきましては、何回かの特別委員会や本会議の質疑を通じて、徐々にではありますけれども、区の姿勢も前向きに変化してきたのではないかなと、そう受け止めました。多くを語りませんが、ぜひとも、地域の要望を踏まえていただいて、現状に見合っていないものについては早急なる手立てを講じていただきたいと思います。 一方通行路の逆走問題、私は日常茶飯に遭遇しまして、実は一昨日も道を歩いていたら、自動車ではなかったのだけれども、バイクが、さっそうと逆走してくる姿を目の当たりにしまして、本当に驚くばかりでありますが、これは行政サイドからの取り組み一つで十分に対策ができることではないかなと思います。 これは木元議員から聞いた話でありますが、去る交通安全週間のときに、一方通行路ですから、進入禁止の赤い表示のマークが以前二カ所あった。ところが、いつの間にか一つ撤去されてしまって、道路に進入してくる場所によっては死角になって見えにくいという話が地元の町会の皆さんとの間で話題になったんだそうです。警察署に、ぜひもう一カ所、撤去したのを戻してほしいという陳情をされたようなんですが、警察の担当の交通課の方の話を聞いて驚いたのですが、今予算が少なくて道路標識はなるべく一本にするという、こういう回答だったそうなんです。わざわざ撤去するのにお金をかけるくらいならば、ポールをそのまま残しておけば二カ所に標識を設置することができるわけですし、私は事故の防止という観点から見ても、決してマイナスにはならない話だったと思うのですね。ですから、大変残念な話ですので、こうした区民の方からの意見とか陳情にも、今矛盾しているという声も議場から起きましたが、実態なんかも調査していただきたいなと思います。 最後に、待ち時間表示式信号機につきましては、ちょっと時間も足りなくなったので、言い足りなかった部分もあったのですが、積極的に、この点でも区からの働きかけもお願いしたいと思います。 これは一つだけ紹介したいのですが、赤羽東本通りという大通りがございます。ちょうど赤羽会館の近くになりますが、東十条のほうから赤羽に向かって車を走らせますと赤羽消防署の角にスクランブル交差点があります。この交差点は大通りの自動車が赤信号で停車すると、歩行者用の信号機が青に変わって横断することができるのですね。ところが、そこからわずかしか離れていないLaLaガーデンという商店街の入り口にあるスクランブル交差点は、今言った目の前の大通りの信号が赤になって自動車が止まった瞬間に、今度は赤羽駅のほうから来る十字路の信号が青になる。つまり歩行者用信号機は赤になったままなんですね。人間の心理として、目の前を走っている車が停車すると、こちらは青になると思い込んでいますから、つい一歩二歩踏み出してしまったり、これが自転車だと、道路の真ん中まで行ってしまうと、遠くから自動車がさっそうと走ってくるのでクラクションを鳴らされるというケースが、これも日常茶飯であります。スクランブル交差点のタイミングを変えるとか、形状を変更するのは手間もお金も大変かかると思いますから、こうした交差点などには、今申し上げた待ち時間表示式信号機を一つ設置するだけでも、歩行者にしてみれば、もうしばらく時間がかかるなと黙視できますので、ぜひ積極的に働きかけて導入をめざしていただきたいと思います。この赤羽に限らず、北区内各地に同様の交差点はあろうかと思いますので、ぜひご研究をいただきたいと思います。 では一点だけ再質問させていただきましたので、ご答弁をお願いいたします。 ◎まちづくり部長(萩原松博君) (説明員) 先ほどの答弁に対する質問に答えます。 そもそも条例の趣旨と申しますのは、建物建築に伴う近隣関係のまずさを防ぐために、事業者と住民の双方が相手の立場も考えて誠意をもって話し合い、良好な近隣関係を築くこと、これがそもそも条例の趣旨でございます。線引きは必要であり、北区は都や他の区と同様に二倍の範囲としておりますが、先ほど申しました、この条例の趣旨を生かすために、二H以外はだめとは言っているものではございません。この条例の趣旨を生かし建物の事業者を指導してまいりたいと思います。 ○議長(後藤憲司君)  議事の都合により休憩します。   午後零時十三分休憩   -----------------------------   午後一時十五分開議 ○議長(後藤憲司君)  休憩前に引き続き会議を再開します。 質問を続けます。 五番 土屋 敏さん。   (五番 土屋 敏君登壇) ◆五番(土屋敏君)  私は、一、木造民間住宅耐震診断・耐震改修について、二、高度地区建物の絶対高さ制限について、三、区民健診について大きく三点、花川区長に質問します。 大きな第一の質問は、木造民間住宅耐震診断・改修促進についてです。 公明党は平成十六年九月定例会で上川議員が耐震工事助成制度の整備について、十七年十二月定例会では稲垣議員が木造民間住宅耐震診断・改修促進の助成を質問しています。 今年度予算で木造民間住宅の耐震診断、耐震補強工事の新たな助成を評価します。しかし予算額五百二十一万円、三分の一を区が負担し、限度額五十万まででは規模が小さすぎます。そこで今年の予算特別委員会でも私は取り上げさせていただきました。今年度から実施されている東京都の木造住宅の耐震診断・改修を支援する助成制度について質問します。 この助成制度は、都議会公明党の粘り強い主張が実ったものです。もとより、この都の木造住宅耐震化促進事業は、今年一月に施行された改正耐震改修促進法に基づく国の補助制度などを活用して行う区の事業に対して都が助成する形で進められるものです。 具体的には、都の震災対策条例に基づいて木造密集地域でも危険度の高い整備地域、北区では五地域。池袋西・北、滝野川地域の滝野川六丁目、七丁目。西ケ原・巣鴨地域の滝野川一丁目、西ケ原一丁目から四丁目。十条地域の上十条一丁目から四丁目、岸町二丁目、十条仲原一丁目、二丁目、中十条一丁目から三丁目。志茂地域の岩淵町、神谷三丁目、志茂一丁目から五丁目。荒川地域の上中里三丁目、昭和町一丁目から三丁目、田端新町一丁目から三丁目の地域で、国の耐震基準が強化された昭和五十六年五月三十一日以前に建設された木造住宅の耐震診断、補強設計は整備地域全域の住宅が対象です。 耐震改修・建て替え工事は整備地域のうち、幅員六メートル以下の道路に面する住宅が対象です。つまり診断の結果、耐震性が不十分と判断され、倒壊時には道路をふさぐ可能性が高い場合、耐震改修費用についても助成します。 東京都の助成費用を都が示すモデルケースによってお話をします。 耐震診断については、費用が十五万円の場合、国が三分の一、五万円、都と区が六分の一、二万五千円ずつ助成し、区民の自己負担は五万円です。 耐震改修については、費用が百五十万円の場合、二分の一、七十五万円を国と自治体が負担します。国が四五%、三十三万円、都と区が二七・五%、二十一万円ずつ助成し、区民の自己負担は二分の一、七十五万円になります。ちなみに、区の木造民間住宅耐震改修促進事業では、区民の自己負担は三分の二、百万円になります。 新聞報道によりますと、都は今年度から十年かけ、耐震診断については五万棟、耐震改修は二万二千棟の助成を見込むとありました。 東京都は今年三月、首都直下地震による東京の被害想定を発表しました。マグニチュード七クラスの東京湾北部地震で最悪の場合、およそ十二万七千棟が全壊、三十一万棟が焼失する被害予想が示されています。 質問の第一として、区長は、この制度の重要性と首都直下地震による北区の密集地域の木造住宅の被害想定をどのように予測しているかお伺いします。 質問の第二として、災害対策を政治の最優先課題と位置づけて、北区にとっても、耐震診断・改修に対する助成制度の自己負担の大幅な軽減を具体化しなくてはなりません。都との事業の連携をどのように拡充していくのか、区長のお考えをお伺いします。 次の質問は、信頼できる改修工法の周知についてです。 今年の予算特別委員会でも我が党の小関議員が質疑をしております。木造住宅の耐震改修を促進する上で、安価で信頼できる工法を区民や事業者に広く知らせ普及させていく必要性があります。都は三月下旬、耐震改修工法・装置事例の展示会を都庁で一週間開催しております。民間募集した百九件の中から三十一例の耐震改修工法・装置を選定しており、工費が百万円前後の工法を中心に紹介しています。 質問の第三として、区内業者の協力をいただきながら、安価で信頼できる改修工法・装置などの展示会や耐震改修モデルルームの展示設置を北区防災センターで開いたらいかがでしょうか。区長のお考えをお伺いします。 また防災特別委員会等で都内の住宅で耐震改修工事が行われている現場を視察し、関係者と意見を交わしたらいかがでしょうか。 次に、耐震改修と不燃化の整合性について質問します。 過去の区の答弁を見ますと、木造密集住宅地の延焼防止対策として都市防災不燃化促進事業を挙げています。不燃化促進事業はセットバックし、新築・建て替えになる。それに対し耐震改修は改築になります。木造密集事業は任意の事業で、不燃領域率を高めるこの事業は十分に進んでいないようです。 東京都の木造住宅の耐震診断・改修を支援する助成制度について区の対応が遅れている原因は、木造密集整備地域の区の考え方の整合性、つまり耐震改修と不燃化の整合性ではないでしょうか。東京都広報の六月一日号には木造住宅の耐震化助成を開始しましたとあり、都の一部助成に耐震改修・建て替え工事に要する経費とあります。都の都市整備局のホームページにも同様の記述があります。建て替えも含まれるのではないでしょうか。 質問の第四として、この耐震改修と不燃化の整合性をどうとるのでしょうか。いずれにしても区は遅れてはならないと訴えたいのです。 大きな第二の質問は、高度地区・建物の絶対高さ制限についてです。 近年、建築物の建築基準、ルールを定める建築基準法は、経済を活性化し、都市を活気あるものとするため、様々な観点から建築規制の緩和が進められてきました。特に建築物の高さに関する制限は緩和が進んできています。その結果、大きな建築物が建てやすくなった反面で、これまで建築制限があることによって守られてきた都市景観や、街並みなど、まちの環境を維持する機能が薄れてきています。 このことが居住環境も含め、市街地空間の秩序維持の観点から、中小規模の敷地でも、地域にふさわしくない高層建築物の建築が容易になってきています。そのことが新たな問題、区内各所で建築主と近隣住民との間で紛争を発生させています。 豊島区と隣接する駒込駅を中心とした徒歩五分以内の地域、すなわち中里一丁目、三丁目、西ケ原一丁目、田端四丁目について、豊島区のワンルームマンション税の影響か、投資目的の高層のワンルームマンションが建ち始めました。 このような状況を踏まえ、土地の有効高度利用が街並み景観と調和した形で図られるよう建築物の高さを一定の範囲内にとどめる絶対高さ制限を定める高度地区を指定すべきと考えますが、区長のお考えをお伺いします。 北区は、この高さ制限を活用して、生活に安らぎをもたらす地域の街並み景観など、まちの環境の維持と都市活力を生み出す土地の有効高度利用との間に折り合いをつけ、暮らしやすさも賑わいも一番のまちづくりを進めるべきだと考えます。 次に、具体例として、西ケ原一丁目、滝野川会館隣で進行中の仮称・旧古河庭園前プロジェクト新築工事についてです。 敷地面積百二十三・九六坪に建設面積五十八・二三坪で地上十四階建て、建築物の高さ四十四・五メートル、戸数二十六の共同住宅のプロジェクトです。元は本屋さんがありました。北側裏隣は二階建て木造民家、西側隣は四階建てのビルと木造三階の民家、小道を挟んだ東側が五階建ての滝野川会館です。道の前面は旧古河庭園です。旧古河庭園は昨年名勝に指定されています。都の景観上重要な歴史的建造物にも指定されております。景観上何も抵触しないのでしょうか。 北区都市計画図を見ますと、近隣商業地域、建ぺい率八〇%、容積率四〇〇%、高度地区第三種の土地とあります。敷地面積四百九・〇七平方メートルに、延べ床面積千九百九十三・九一平方メートル、十四階が建てられるのでしょうか。 次に、天空率について質問します。 魚眼レンズを装着したカメラを上空に向けて建物を撮影し、空の写り込んだ比率を天空率としてとらえるようです。天空率は圧迫感を測る一つの評価尺度として使われています。二〇〇三年四月から建築基準法五十六条七項で斜面制限の緩和に天空率が設けられています。天空率の条件を満たすことによって建物を北側斜面でカットせずに計画できるというものです。また前面道路が二つ以上ある角地の場合も天空率が適用されるようです。 質問の第二に、この天空率で今まで建築できなかった高層住宅が建てられるのでしょうか。 私は先日、新宿区に今年三月三十一日に告示、施行された新宿区高度地区変更、建築物の絶対高さ制限を視察してまいりました。新宿区の絶対高さ制限は現在の用途地域を基本にして、建ぺい率や容積率が消化できるように配慮してあります。つまりダウンゾーニングにはしないのです。新宿区では高さ制限を除外する地域を、一、副都心整備計画のエリアとその周辺、二、都市再生緊急整備地域、三、都市計画法の高度利用地区が指定されている地域、四、都市計画法に基づく第一種低層住宅専用地域。これは北区でいえば第二種ではありますが、十二メートルの高さ制限がかかっている西が丘の地域としています。また用途地域が商業地域または準商業地域において一千平方メートル以上の敷地、用途地域が商業系以外においては三千平方メートル以上の敷地を大規模敷地としており、別途認定基準として除外しております。 次に、新宿区の絶対高さ制限の数値の設定の方法です。 基本的に中小規模の敷地を対象とします。地域にふさわしい高さとは何か。高さはどうやって算出するのか。これは地域ごとに、現在指定されている用途地域や道路の整備状況から決められている各地域の容積率を建ぺい率で割ると建物の階数が算出されます。この階数に標準的な階高、三メートルまたは四メートルを掛け、屋上手すり壁分として一メートルを加えた高さに、さらに設計自由度として一・五倍を掛け算して高さを出します。その算出数値の十メートル未満をすべて切り上げて、制限数値を導き出します。このようにして地域ごとに二十メートル、三十メートル、四十メートル、五十メートル、六十メートルの制限値を定めています。 わかりやすい例でお話をします。第一種住居地域で建ぺい率六〇%、容積率三〇〇%の地域では、三〇〇割る、六〇は五階で、階高を仮に三メートルとすると三掛ける五階で十五メートルに、屋上手すり分一メートルを加えるので十六メートルです。これに設計自由度一・五倍を掛けますと二十四メートルとなります。十メートル以下は切り上げですから、絶対高さ制限は三十メートルになります。概ね十階までしか建たなくなります。 また幹線道路沿いの地域で、その地域の制限数値と後背地域の制限数値との差が大きくなる場合、数値を低減する調整をしています。幹線道路沿い地域の絶対高さ制限数値と後背地域の絶対高さ制限数値の差が二十メートル以上となる場合、幹線道路沿い地域の数値を十メートル低減しています。例えば、明治通り沿い地域が商業地域・容積率六〇〇%の場合、計算式に当てはめると数値は五十メートルとなります。その後背地域が第一種中高層住居専用地域・容積率二〇〇%の場合、計算式に当てはめると数値は二十メートルとなります。五十メートルと二十メートルでは差が二十メートル以上ですので、明治通り沿い地域の数値五十メートルを十メートル低減し、四十メートルとする調整を行っているのです。 次に、この高度地区の課題についてです。 その課題の一つは、既存建築物の扱いについてです。絶対高さ制限の高さを超える既存の建築物は建て替えを行う場合、新しい建築物が既存建築物の高さまでで制限を超える部分が既存建築物の形状・規模が同程度のものについては絶対高さ制限の適用除外としています。 課題の二つは、財産権についてです。絶対高さ制限をかけると高層マンションなら高く売れるはずの土地の価格が失われるのではないか。個人の資産価値の減少につながるのではないかという心配についてです。新宿区の見解は、土地の価格については、基本的には交通利便性、商業施設、病院等の生活利便施設の整備状況によって決まるとしています。また住宅地については都市計画制限等によって形成される環境のよしあしが、また商業地については、容積率を活用した土地の利用度が影響するとしています。住宅地については、高さ制限によって環境が維持されることになり、所により上がる可能性が出てくるとしています。また、この規定に抵触する既存建築物についても建て替えを容認しているので、資産価値の低下はないとしています。かえって目の前に新たな高層住宅はこの規定によって建たないので、眺望等が保障されるとしています。 質問の第三として、高度地区絶対高さ制限による資産価値について区長のお考えをお伺いします。 新宿区は、区内の八割に、世田谷区は区内の四割に、この高度地区変更・絶対高さ制限をかけています。北区はまずワンルームマンション税の豊島区の隣接地や絶対高さ制限をかけている文京区本駒込の隣接地に高度地区変更をすべきと考えます。現に私の住んでいる地が、今まさに地上げの対象になっており、既に土地を売却された方が出始めました。住民の方からのご相談も来ております。高度地区変更は区内の紛争中の地域にすべて当てはまることだと考えます。区民の合意形成に行動を起こしてほしい。区長に強く要望いたします。 大きな第三の質問は、区民健診についてです。 厚生労働省は糖尿病や脳卒中などの生活習慣病対策として、全国民が健康診断を受けられる態勢づくりに乗り出しています。現在、健診は、会社員本人については事業主に年一回の健診が義務づけられていますが、配偶者や国民健康保険に加入する自営業者は、区が行う区民健診を自主的に受けている場合が多いのです。このため受診率の差が大きく、二〇〇四年度の国民生活基礎調査では、会社員七五・三%に対し、自営業者五〇・七%、専業主婦四七・九%でした。国民健康保険の被保険者四十歳から六十四歳まで、北区は平成十六年十二月末で四万六千九百六十八人です。配偶者、会社員の妻の数は把握できません。昨年度から四十歳から六十四歳の区民の基本健診が集団健診から個別健診に変わりました。このこと自体は大いに評価するものです。しかし平成十六年度、集団健診受診者一万三千九百五十名に対し、十七年度、個人健診受診者一万四千二百九十三名です。わずか三百四十三人の伸び、個人健診受診者の五三%が国保の被保険者、四七%が会社員の妻です。今年度の予算では、昨年度想定した受診人員一万九千百人から一万七千百人に下方修正しています。 質問の第一は、生活習慣病の予備軍を見つけて、将来の医療費の伸びを抑えるためにも、国民健康保険の被保険者で、四十歳から六十四歳の個別健診に来ていない方全員に区民健診の通知はがきが出せないでしょうか。弱視者の方には点字はがき等が出せないでしょうか。個別健診に来ていない、受診券のない方を三万九千人としますと百九十五万円の通信費です。 質問の第二は、かかりつけ医師での区民健診の実施についてです。 区民健診は比較的大きな病院に集中する傾向があり、かかりつけ医師が隣接区にある場合、区外では利用できないか、お伺いします。 質問の第三は、国保年金課のデータが健康いきがい課で使えるように、部の異なる二つの課の連携はできているのか、お伺いします。 次に、高齢者健診についてです。 高齢者健診が今年は八月二十一日から十月二十日まで実施されます。六十五歳以上の高齢者、十八年六月一日現在、七万二千五百二十四人に対し、今年度は四万七百六十人の予算が組まれています。高齢者の五六・二%です。 高齢者医療制度の論点は、高齢者の医療費をどのように賄うかという負担の議論が中心になっていますが、世界の医療制度の潮流、特に高齢者医療は治療から予防です。日本ほど高齢者が医療機関にかかる国はないにもかかわらず、高齢者医療をデータで詳しく研究し、それを診察に活用するシステムが根付いていないといわれています。例えば、平均余命は自立期と要介護期に分けることができますが、日本人女性は平均寿命が長い割には、自立生活できる期間が短く、介護にかかわる期間が長いといわれています。介護を必要とする障害の原因が、男性は病気の進行が速い脳血管疾患が主であるのに対し、女性は骨粗しょう症が多いとされています。 質問の第四として、高齢者健診と介護予防事業との連携をお伺いします。 以上大きく三点にわたり質問いたしました。花川区長のご答弁をお願いしまして、私の質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  土屋敏議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は木造民間住宅耐震診断・改修、高度地区・建物の絶対高さ制限、そして、区民健診につきまして、区民本位の多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、直下型地震の被害想定と、その助成制度に関するご質問にお答えをさせていただきます。 まず、首都直下地震の被害想定についてであります。 東京都が公表した被害想定は、都内を二百五十メートルのメッシュに切り、過去の地震被害のデータや地盤状況など、様々な指標を用いながら、それぞれのメッシュ内での被害想定を算出し、区市町村別に合算したものであります。 北区内の密集地域における木造住宅の被害想定としては、予測しておりませんが、東京湾北部でマグニチュード七・三の地震が最悪の条件下で起きた場合、北区全域では約五千棟が全壊し、約一万九千棟が焼失すると想定しております。 次に、東京都の助成制度との連携についてであります。 東京都の助成制度は、整備地域における老朽木造住宅の耐震化及び建て替えを促進するものと考えます。 一方、区はこれまで、木造住宅の簡易耐震診断を希望する区民の皆様に対して、職員が直接お宅へお伺いして簡易耐震診断を行い、あわせて耐震改修の内容などについて助言しております。 さらに本年五月から木造民間住宅耐震改修促進事業を立ち上げ、区内全域の老朽木造住宅を対象に耐震改修助成を開始しました。 今後、東京都の助成制度との連携、拡充について検討してまいりたいと考えております。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎まちづくり部長(萩原松博君) (説明員) 区長答弁に続きまして、私からは木造民間住宅耐震診断・改修促進の質問のうち、信頼できる改修工法の周知からお答えいたします。 安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置を広くPRするため、現在、東京都ではパンフレットなどを検討していると聞いております。 今後、区としましても、東京都のパンフレットなどを活用し、建築防災週間などの機会を通じて広く区民の皆様に紹介してまいりたいと考えております。 次に、耐震改修と不燃化の整合性についてですが、区は整備地域の一部で建物の共同化を図る土地所有者に対し、密集事業により、その費用の一部を助成し、老朽木造住宅の建て替えを誘導してまいりました。しかし、建物の共同化や共同住宅の建設を前提とした事業のため、対象となる建築物はそれほど多くはありません。そのため今回、東京都が整備地域内の既存木造住宅の耐震改修、建て替えに対し助成する事業を開始したことは、木造密集地域の防災性を高める上で意義あることと考えております。 区といたしましては、圧死による被害の低減、避難路の確保という観点から、東京都の制度を活用し、耐震改修を進めるとともに、老朽建築物の建て替えを支援することで木造密集地域の防災性の強化に努めてまいります。 次に、高度地区・建物の絶対高さ制限についてお答えいたします。 近年、建築物に関する規制の緩和により、一定のまとまった敷地においては比較的土地の高度利用が容易となってきております。 区内では、住宅地に隣接した地域などに高層ビルの建築計画が示され、建築主と近隣住民との間で紛争が発生する事例が増えております。 住宅供給のための土地の有効活用と居住環境の保全、良好な街並み景観の形成との整合を図ることは、区のまちづくりの重要な課題であると認識しております。 建物の絶対高さ制限の導入につきましては、新宿区をはじめとする他区の取り組みを参考にしながら検討してまいります。 次に、旧古河庭園前に計画中の共同住宅についてですが、東京都では、東京都景観条例に基づき、景観上重要な建造物等の周辺百メートルの範囲内で建築行為を行う事業者に、歴史的景観保全の指針に配慮するよう建築物の規模や配置、意匠、色彩などについて協力を求めております。高さにつきましては、周囲への威圧感を緩和するよう配慮を求めますが、計画を変更する強制力はないものと聞いております。 次に、なぜ容積率以上に建つかとのご質問ですが、平成九年改正の建築基準法第五十二条第六項により、共同住宅の廊下や階段などの共用部分は容積率算定の延べ面積に算入しないと規定されております。 滝野川会館隣接の共同住宅の建築計画につきましても、共用部分延べ面積は法定の容積率以内であり、適合していると考えます。 次に、天空率についてでございます。 平成十四年に改正された建築基準法第五十六条第七項では、建築しようとする計画建築物における空の見える割合である天空率が、通常の道路・隣地・北側などの高さ制限を建築物に置き換えた天空率と比較した場合、同程度以上確保していれば各種高さ制限を適用しないことができるとあります。 例えば、天空率によって計画された建物は、隣地との距離を離し、採光・通風を確保することで、今まで以上に高く建てることができます。 次に、高度地区・絶対高さ制限の資産価値についてであります。 資産価値につきましては、用途地域等の都市計画の制限や交通の利便性、周辺の住環境等により決まります。 絶対高さ制限の導入は、高さが統一された建物による良好な街並み景観の形成と住宅地における居住環境の向上に資するメリットがあり、資産価値が上がるケースもあると考えております。 また、既存の建築物の建て替えに際して、これまでの規模、高さを認める等の配慮を行うことにより、関係者の財産権を守れるものと考えております。 以上、答弁いたします。 ◎健康福祉部長(井手孝一君) (説明員) 私からは、区民健診についてお答えいたします。 区民健診は、職場健診などの機会のない方、具体的には国民健康保険の被保険者や他の健康保険の被扶養者などを対象に実施しています。 健診は、自らの健康状態を知り、生活習慣を見直すよい機会であると認識しておりますので、受診率の向上を図るため、どのような通知方法がよいか検討してまいります。 次に、かかりつけ医での区民健診の実施についてのお尋ねです。 健診は、生活習慣病の早期発見、予防を目的に実施しておりますので、日頃の体調や生活習慣をよく知っている、かかりつけ医での健診の実施は大変有効であると認識しています。 しかしながら、近隣区との健診の相互乗り入れにつきましては、区によりまして健診項目や期間が異なり、また、各々の医師会との調整が想定されますので、今しばらく検討課題とさせていただきます。 次に、国保年金課のデータを健康いきがい課で使えるように連携がとれているかとのお尋ねです。 保健指導は、通常、ご本人から健康情報の提供を受け実施しています。また、データ開示は必要に応じて行っている状況にありますが、医療制度改革においては、医療レセプトと健診データとの有効活用を図り生活習慣病対策を充実するとの方針が示されています。 今後は、日常的な連携が必要になるものと考えており、平成二十年度からの保険者による健診実施に向け、情報収集、具体的な検討を行う研究会を立ち上げたところです。 次に、高齢者健診と介護予防事業の連携についてです。 平成十八年度から、特定高齢者の候補者を選定する生活機能評価を高齢者健診に合わせて実施いたします。医師により、介護予防が必要とされた高齢者には、直接、地域包括支援センターを案内していただきます。また、地域包括支援センターは、ご本人の意向を確認しながら、その方に合った介護予防事業のマネジメントを行うことになっております。 以上お答え申し上げました。 ◆五番(土屋敏君)  ご丁寧な答弁ありがとうございました。 木造民間住宅耐震診断、耐震改修についてですけれども、北区の場合、全部、改修とすることになれば、五百二十一万円の予算ですから十件くらいしかないのですね。例えば、東京都は整備地域ということですから、例えば整備地域以外のところにやっていただくとか、そういう形で、すみ分けをしていただいて、早く進めていただきたいと思いますし、この周知のことにつきましても、具体的に区の方針を定めていただかないと、周知も単なる習慣的に流すだけではなくて、この周知は、予算特別委員会でも私ども公明党は言いましたけれども、この周知をしっかりしないと、なかなかわからないのです。ですから、この周知の仕方は非常に大事だと思います。このことにつきましては要望しておきたいと思います。 高度地区建物の絶対高さ制限ということなんでございますけれども、これは私の住んでいる地域が、こういうお話がいっぱいありまして、昨日の夜もそういうお話を聞いているような状態で、ほとんど週に二回も三回もという感じのことが多うございまして、何らかの判断基準が必要になってきていると私は思っております。あまり極端なものはご遠慮いただくような考え方を区がしっかり持つような時期に私はきているのではないかと思っております。このことにつきましては、検討するということでございますので、その検討を期待したいと思っております。 区民健診に関しましては、私は、はがきの話をしましたけれども、連携すれば、できることはいっぱいあるわけですね。部外者の私であっても、こういうふうにすれば受診率は増えるだろうということは、すぐ思いつくようなことはいっぱいあるわけであって、保険者は、これから明確になって、いろいろ改正があるのですけれども、ぜひ知恵を使っていただいてやっていただきたいと思っております。 特に医療の問題は、区の場合は、どこも持っていけないので、いつも困っているのですけれども、少なくとも高齢者の方たちが七万人のうちの五万人、五六%くらいですか。健診を受けている。その健診の中身が意味があるものでないと、ただお金だけ使っているということであっては、パーセントだけではなくて、そのことが予防だとか、あるいは健康づくりとか、そういうところに結び付いていかないとならないと思うのです。 これはお医者さんの話ですけれども、高齢者医療が独特というのは、例えば血圧も百五十くらいの血圧というのは生存の曲線にほとんど影響がないそうですし、逆に年齢の高い方は、コレステロールが高いほうが長生きするんだそうですね。これは独特のそういうものがあるんだそうで、そういったものが反映されていくようなものになっていくべきであるなと思っております。 以上要望でございます。以上でございます。 ○議長(後藤憲司君)  十四番 稲垣 浩さん。   (十四番 稲垣 浩君登壇) ◆十四番(稲垣浩君)  私は、一、環境共生都市の実現について、二、教育先進都市について、以上、大きく二点について、花川区長、高橋教育長にご質問いたします。 まず、大きな一点目、環境共生都市の実現についてお伺いします。 二十一世紀は環境の世紀といわれ、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から、地球にやさしく、環境負荷の少ない循環型社会へ転換を図りながら、快適で持続可能な社会を次世代へ引き継いでいくことが大きな潮流になってきました。 昨年二月、地球温暖化防止の国際社会の約束である京都議定書が発効され、ケニア環境副大臣マータイさんは、「もったいない」という言葉と、その精神を世界に発信し、大きな話題になり、また愛知県では、三月から愛・地球博が開催され、約二千万人が来場し、夏にはクールビズも普及し、今年はさらに定着しています。 北区では、これまでISO14001の認証取得をはじめ、区全体での環境保全と循環型社会を進める仕組みづくりや、自主的に活動へ参加する人づくりのため、様々な施策を展開し、環境大臣賞を二度受賞しました。昨年六月には、十年ぶりに環境基本計画を改定し、十月に、将来にわたって健康と環境への区民の願いを明らかにする元気環境共生都市宣言を行い、今年の四月から区民、事業者、そして行政が一体となり、環境保全活動の実効性を高めるため、北区環境基本条例を施行し、すべての区民が健康で快適な生活ができるとの期待が一段と高まっております。 しかしながら、現状では、豊島五丁目団地のダイオキシン問題をはじめ、都市化の進展に伴い、緑地の減少や景観の悪化を招き、また昨年の九月四日、石神井川の氾濫を引き起こし、多くの区民が住居や家財など大きな被害を受けた集中豪雨の発生も、地球温暖化やヒートアイランド問題との関係を無視することはできません。 したがって、これからの環境問題への対応では、健康で環境にやさしいライフスタイル、ロハスの視点も取り入れながら多くの区民との協働で、様々な保全活動を広げていくことが大切だと思います。 そこで、区長は、区民や事業者、NPOとの環境パートナーシップをどのように構築し、環境共生都市を具体的に実現していくのか。今後の展望についてお伺いします。 次に、その二として、北区三十三万人エコライフ大作戦について伺います。 秋田市では、平成十六年度から、環境にやさしいエコロジーな市民を認定するe-市民認定システムをスタートし、初級、中級、上級、三つのコースに分け、幾つかのエコライフ項目を独自の環境家計簿で報告し、審査の上で市長から認定証が交付されます。秋田市環境課に確認したところ、現在九百二十四名が取り組み、昨年十一月には取り組み事例の発表会としてe-市民コンテストを開催し、環境保全に対する市民の意識が、さらに高まったとのことでした。 また、都内では、板橋区や目黒区が独自の認証制度を実施しています。 北区環境基本計画には、将来の望ましい環境像を「いのちあふれるまち」と掲げ、その実現のため、一、一人ひとりが環境行動の主役、二、みんなでつくる清々しいまち、三、みんなで守る青い地球という三つの基本目標を定めており、その具体的な取り組みとして、平成九年から、毎日環境に配慮し行動しているか、自らの手で診断する環境活動自己診断書が行われ、小学校版の回収率は、常時八〇%以上ですが、区民版、事業者版の回収率は、平成十三年度から連続で一〇%以下と、減少傾向となり、昨年十月には、環境活動自己診断書の改訂版を作成し普及改善を行っております。 そこで以下二点、ご質問します。 第一に、私は、この事業を秋田市の取り組みのように拡充し、北区三十三万人エコライフ大作戦として、北区版環境ISO認証システムを実施し、区民や事業者の省エネやごみ減量のリサイクル意識を高め、温暖化防止の具体的な行動をさらに広げていくべきだと思いますが、ご見解を伺います。 第二に、これと連動し、平成二十年春、赤羽駅南高架下に完成する新エコー広場館のオープニングには、現在のエコライフフェアをレベルアップし、内外に環境共生都市を大きくアピールするエコ区民コンテストの開催をご提案いたしますが、ご見解を伺います。 次に、その三として、環境会計の導入と活用についてお伺いします。 環境対策にかかった費用と、その効果を金額に換算して、住民にわかりやすく公表する環境会計を導入する自治体が増えており、平成十一年に横須賀市が全国に先駆けて取り組み、その後、大手ビールメーカーなど民間企業が導入し、平成十五年には岩手県、三重県、そして現在多摩市や公営企業体である東京都水道局や京都府企業局にも広がっております。 環境行政に会計情報を導入する目的には二つあり、費用対効果を測定することで、予算配分や施策決定のツールとして活用する内部管理目的と、施策決定までの透明性を確保し、対策の効果を効率性まで踏み込んでオープンにすることで、住民に対する説明責任を果たす外部公表目的があります。 横須賀市環境計画課長の話では、費用の計算方法では、資産の減価償却は算定せず、人件費や間接費は、行政評価で用いている金額を使い、環境対策は貨幣換算するが、環境施策の効果については、貨幣換算せず、環境活動、環境負荷、環境状態を独自の指標で経年的にわかりやすく提示しています。そして、今後は行政と住民が協働で環境対策を推進する手段として活用し、例えば幾つかの選択肢を具体的に示し、その中から住民が優先順位を決めるなど環境保全活動の主体者として積極的にかかわってもらいたいとのことでした。 そこで、以下二点お尋ねします。 第一に、北区でも、このような費用対効果を金額で把握する環境会計を導入し、施策決定におけるマネジメント強化を図り、また節約効果の出るコストの判断基準として活用すべきだと思いますが、ご見解を伺います。 第二に、新たに環境情報専用ホームページを開設し、環境会計のほか、様々な情報も公開し、区民への説明責任を高めていくことが、協働による環境保全活動をさらに推進できると思いますが、ご見解を伺います。 次に、その四として、資源ごみ抜き取り禁止条例の制定についてお伺いします。 今年四月、公明党議員団は奈良県桜井市に資源ごみ抜き取り禁止条例について視察をしてまいりました。桜井市では、市内千五百カ所で、月一回、古紙の行政回収を行っており、毎月、悪質業者が三十トン近くを持ち去るため、職員によるパトロールや集積所に持ち去り禁止のビラを張るなど対策をとってきました。しかし、市民と業者のトラブルやせっかくリサイクルに協力しているのになど、苦情が相次いだため、平成十五年十二月から罰則規定のある抜き取り禁止条例を施行し、悪質業者を一掃しながら、回収実績も改善し、大きな効果を上げることができました。 また都内では、世田谷区や杉並区など、既に七区が同様の条例を施行しています。 北区では、これまで、清掃事務所が警察と協力して、定期的なパトロールを行い、またリサイクル事業組合の方々も今年の三月から五月まで三カ月間、集中的なパトロールを実施し、その回収実績データから、区の歳入損害額は年間で八百万から一千万との試算も出てきました。 そこで区民生活の安全と区民との協働であるリサイクル事業を守るため、早急に北区でも資源ごみ抜き取り禁止条例を制定すべきだと思いますが、ご見解を伺います。 次に、大きな二点目、教育先進都市についてお伺いします。 今年四月、品川区と足立区では構造改革特区制度活用し、学習指導要領の枠を上回る授業時間数のカリキュラム編成で、市民科や習熟度別授業も行う四三二制、九年間の小中一貫教育を導入し、特に品川区立日野学園では、小中一体型新校舎の建設に約八十億円を投入しました。 これに対し三鷹市では、隣接する二つの小学校と一つの中学校をつなげ、連携型小中一貫教育校をスタートし、施設面での経費は、既存の校舎をそのまま利用するので、校門のプレート変更と屋上看板の設置工事代約百三十万円で済みました。この西みたか学園の特徴は、特区申請をせず、従来の六三制を維持しながら、小中の教諭が一緒に九年間を通した一貫カリキュラムを作成し、各学年をうまく接続させながら、つまずきのない授業を行い、また地域住民が学校経営に参画する地域運営学校、コミュニティスクールを基盤にしています。 私は、この三鷹市の小中一貫教育は、北区学校ファミリー構想にある三つのねらいと五つの効果と同じ方向性で、もう一歩踏み込んだ先進的な取り組みではないかと思います。 そこで、以下二点ご質問します。 第一に、三鷹市のような連携型小中一貫コミュニティスクールを北区に導入することで、自己革新し続ける学校づくりや、地域とともに質の高い教育へつながっていくと思いますが、ご見解を伺います。 第二に、昨年から始まった西ヶ原小学校のコミュニティスクールの研究成果から、開かれた学校経営や教育ボランティアの推進など、学校運営協議会制度をどのように展開していくのか。今後の方向性についてお伺いします。 次に、その二として、教育企画室の設置についてお伺いします。 今までの教育行政を振り返ると、一九七〇年代、詰め込み型教育から八〇年代個性を尊重する新学力観を経て、ゆとり教育路線が始まり、二〇〇二年四月から実施された現行の学習指導要領では、完全週五日制に伴い、学習内容が三割削減され、「生きる力、確かな学力」として、主体的に考える力を育む総合的な学習の時間が創設されました。 そして今、学力や学ぶ意識の低下が問題視され、ゆとり教育が大きく揺れ動く中で、学力調査の実施や英語教育の充実、また学校教員の外部評価など、各地で様々な教育改革が進められています。 今年二月、中教審では、今の授業時間は、国際的に少ないと指摘し、現行の学校五日制を維持した上で、国語力や理数教育を充実するため、授業時間を増やすことを求め、文科省では、今年度中に学習指導要領の改定に向け、具体的な検討に入りました。 私は、ゆとり教育の是非はともかく、授業の質と量を増やし、児童生徒にはしっかりと基礎基本の学力をつけさせるため、必要最低限の知識を修得し、それをもとにゆとりをもって考えることができるようにすること、また多くの児童生徒が夜遅くまで塾に通い、家庭教師をつけなければ、親も子も不安になっている現実を変えていくべきだと思います。 北区では、こうした現状を踏まえ、昨年三月新たに北区教育ビジョン二〇〇五が策定され、今年度から全小中学校に二学期制を導入し、学力パワーアップ授業の拡大や理科大好きプロジェクトの推進、また防犯・防災情報のメール配信や門扉のオートロック化など、安全・安心対策の強化にも取り組んでおります。 そこで、今後の様々な教育改革の進展と変化に先取りで対応し、教育先進都市を具体化する企画や調整、また教育ビジョン推進計画の進行管理、そして危機管理室と常に連携し、児童の安全確保と学校の安全管理を行う教育企画室の設置をご提案いたしますが、ご見解を伺います。 次に、その三として、今後の食育推進についてお伺いします。 近頃、深夜営業のレストランやコンビニで、本来なら子どもが寝ていなければいけない時間に、若い親に連れられた幼児や小学生の姿を見かけることがあります。 私は一昨年の第一回定例会で、夜型の社会環境や食習慣の多様化で、児童生徒の朝食欠食や偏食、孤食の増加などから、食育を通し、子どもの健全育成を図ることについて質問しました。 その後、国の動きとして、昨年七月、食育基本法が施行され、今年三月に策定をされた食育推進基本計画では、この五年間で、朝食を食べない児童をゼロにする目標などが盛り込まれ、四月には「早寝・早起き・朝ごはん」運動の全国協議会が発足し、官民あげて子どもの健康を守り、地域全体で家庭の教育力を支える機運が高まっております。 規則正しい生活習慣は、子どもの学力、体力、気力によい影響を与え、朝ごはんをしっかり食べ、睡眠時間の長い児童ほど学力や体力テストの結果がよいことが、各種の調査結果で明らかになりました。また、これと同時に、家庭での生活習慣から、朝食を食べたくても食べずに登校している児童生徒の実態も浮き彫りになり、今後、その対策が求められております。 第三岩淵小学校では、昨年四月からお茶大と連携し、「元気な体・感謝の心・楽しい食事」をテーマに、全教科を通して食育中心の健康教育を実践し、その具体的なプログラムは、一学期、朝ごはんで規則正しい食習慣を身につける。二学期、バランスのよい食習慣で自己管理能力を高める。三学期、みんなと食事でコミュニケーション能力の育成です。今年度は地域や家庭の協力のもと、さらに生活習慣を改善し、児童の学力や体力への影響など、具体的な効果をまとめ、十一月には公開授業と研究発表会を予定しております。 そこで、以下二点お尋ねします。 第一に、私は、地域全体で家庭の教育力を支える「早寝・早起き・朝ごはん」運動を大きな区民運動として推進するべきだと思います。そして、北区ニュースへの掲載など、広報宣伝活動に力を入れながら区独自の冊子、ポスターの作成や地域のご協力を得てイベントの開催も検討すべきだと思いますが、ご見解を伺います。 第二に、食育は、「いただきます、ごちそうさま」との感謝の心を育みながら、社会性を養い、健康を維持する自己管理能力も高めていきますので、今後は中学校でも力を入れていくべきだと思います。したがって、今年度で終了する第三岩淵小学校の成果を来年度どのように区内の全小中学校に発展させていくのか。これからの食育の取り組みについてお伺いします。 以上で私の質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  稲垣浩議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は環境共生都市、そして教育先進都市につきまして、区民本位の多岐にわたる貴重なご提案をいただきました。 私からは、パートナーシップと環境活動自己診断に関するご質問にお答えをさせていただきます。 まず、パートナーシップの構築でございますが、持続可能な社会を実現し、健康で快適な生活を送ることができるまち北区を実現するためには、区民、事業者、民間団体、行政などが連携して環境保全に取り組むことが不可欠であります。そのためには、昨年策定した北区環境基本計画に基づき、環境リーダーの養成講座や区民参加の環境調査の充実により環境活動の中核となる人材の育成を図るとともに、民間団体等の交流会を通じてパートナーシップを構築していきます。 次に、環境活動自己診断の取り組みにつきましては、区民や事業者の簡易型ISOとして平成九年度から実施しているものであります。環境共生都市実現のためには、より多くの区民が環境活動自己診断に参加し、環境意識を高め、具体的行動へと広がることが望まれます。そのためには、表彰などによる動機付けや、内容の簡素化、区民団体等との協働による普及活動など区民が参加しやすい仕組みとなるよう見直すことで、さらなる普及に努めてまいります。 次に、エコ区民コンテストにつきましては、環境活動自己診断に参加しての成果や区民、事業者への模範となるような環境活動の発表の機会など取り組みの励みとなるようなイベント開催について検討してまいりたいと思います。 以上で私からのご答弁を終了をさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 ◎生活環境部長(風間秀樹君) (説明員) 私からは次に、環境会計の導入と活用についてお答えいたします。 北区環境マネジメントシステムの改訂により、今年度から区の全課、全施設が環境保全のために独自の目標を設定し、環境負荷の低減を図っております。その成果については、可能な限り数値化をして評価するとともに、具体的でわかりやすい結果を区民の皆様にお示ししてまいります。 環境会計の貨幣換算による活用については、環境対策にかかわる効果の換算が難しいものもあることから、今後の研究課題とさせていただきます。 次に、環境に関する様々な情報の公開についてですが、区民が環境保全の主体として活動するためには、必要な環境情報を、だれもが簡単に入手できることが大切です。今後とも、環境情報をわかりやすく、的確に提供できるよう、ホームページの拡充に努めてまいります。 次に、古紙の抜き取り防止のための条例制定についてお答えいたします。 北区における古紙回収は、清掃事業を東京都が行っていた平成十一年十月から全域で実施しており、清掃事業の区移管に伴い、そのままの形で引き継いだものです。 近年、古紙の取引価格が上昇したこともあり、古紙回収に出されたものの中から高価格な新聞のみを抜き取っていく業者が横行しており、区民の皆様からも多くの苦情が寄せられております。 区といたしましては、警察と連携して定期的な巡回パトロールを実施しており、幾つもの抜き取り行為を摘発し、警告しておりますが、なかなか解決には至っておりません。 条例の制定は、抜き取り行為を防止するための有効な一手段であると認識しておりますが、ごみ集積所に出された古紙の所有権についての法的解釈は意見が分かれるところでもあります。 区といたしましては、今後も警察や古紙回収委託業者と連携してパトロールを実施するとともに、条例制定の効果や関係機関の動向を見極めながら、抜き取り防止のための対策を検討していきたいと考えます。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 教育先進都市についてのご質問にお答えいたします。 連携型小中一貫コミュニティスクールの導入についてでございます。 小中一貫教育につきましては、北区学校ファミリー構想に基づき、小中学校の教員による合同研修会の開催や情報交換など取り組みを進めてきたところでございます。 また、今年度からは新たに五つのサブファミリーにおいて、小学校と中学校の教育内容の連接を一層深めることを目的として、モデル校を指定し、指導方法の工夫やカリキュラム開発などについて共同研究を開始しました。 コミュニティスクールにつきましても、西ヶ原小学校における研究が二年目を迎え、学校運営協議会制度の早期導入に向けて準備を進めているところでございます。 小中一貫教育の理念を含む北区学校ファミリー構想を今後さらに力強く進めてまいります。 コミュニティスクールの方向性についてお答えします。 西ヶ原小学校では平成十七、十八年度、文部科学省のコミュニティスクール推進事業調査研究校の指定を受け、これからの学校運営のあり方について研究を進めているところであります。 昨年一年間の研究の成果としましては、学校と地域、保護者との協力関係が一層深まったことや、地域の方の学校教育への参画が多様かつ容易になったことなどが報告されております。 今後、学校運営協議会設置にあたり、東京都教育委員会と事前に協議を行うとともに、関係規則の制定や予算措置など必要な条件整備を進めてまいります。 教育企画室の設置についてのご質問でございます。 北区では、教育データを蓄積して、未来の教育のグランドデザインを描くため、教育シンクタンク機能として教育未来館を設置しております。 この教育未来館では、平成十七年度は学識経験者、学校、区民代表等による学力向上検討委員会、不登校対策検討委員会などを立ち上げ、検討結果を踏まえて新たな施策を推進していきます。 このような北区独自の教育施策をベースとして、教育委員会では、児童生徒の学びの意欲や能力開発につながる様々な事業を進めております。 また、安全・安心事業につきましても、区長部局と協力して、校門のオートロック化などのハード面の整備や、子ども安全ボランティア事業などを実施しております。 今後とも、区長部局との連携も図りながら、教育未来館を中心として教育の企画機能の充実に努めてまいります。 今後の食育の推進についてのご質問にお答えいたします。 昨年七月施行された食育基本法は、食育を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけており、「早寝・早起き・朝ごはん」運動を国民運動として取り組むことを目指しております。 このため、教育委員会では、学校における食育を推進するとともに、区長部局で進めている子どもから高齢者までの幅広い世代を対象とした「楽しく食べよう、食育推進事業」や、「北区みんなで楽しむ食育フェア」などの中で、家庭や地域と連携を図ってまいります。 最後のご質問でございます。 今後の食育の取り組みについてお答えいたします。 食育は、心身の発達や健康保持ばかりでなく、生命のかけがえのなさや、生きることのすばらしさ、そして自他の生命を尊重する態度を育てます。 第三岩淵小学校では、食育をテーマに北区研究協力校として研究を行っております。その研究成果につきましては、学校に周知するとともに、指導室における研修に、その内容を盛り込むなど、普及に努めてまいります。 また、としま若葉小学校では、今年度から、朝食のもつ意義を問い直し、「早寝・早起き・朝ごはん」運動を保護者の協力のもと始める予定であります。 今後とも、すべての学校において食に関する指導を一層充実し、望ましい食習慣を身につけさせる取り組みを進めてまいります。 以上お答え申し上げました。 ◆十四番(稲垣浩君)  ご答弁ありがとうございました。幾つかの要望と再質問をさせていただきたいと思います。 まず、資源ごみ抜き取り禁止条例の制定の件でございますが、確かに桜井市に行ったときにも、いざ捕まえて訴訟という場合に法的な問題があるということで係争中ということでございまして、これは大きな国の刑法の改正等も必要なのかとは思いますけれども、都内でも、この罰則規定を設けた条例が制定されましたし、志木市や朝霞市など、北区に隣接する埼玉側の市においても制定をされておりまして、結局、その業者がだんだん、こちらに流れてきている状況もございまして、特にリサイクル事業を守るという観点もありますけれども、朝方、この業者が路地まで大きなトラックで入り込みまして、ちょうど登校時間の児童にも遭遇するということもございますので、区民生活の安全、また児童の登校の安全ということにおいても、この条例があるないによって、この業者が幾分でも軽減されれば効果があると思いますし、またリサイクル事業組合の皆様も要望書もお出しをいただいて、区の歳入の損失額のデータ等もいただいておりますので、もう一度、この資源ごみ抜き取り禁止条例につきまして、再度ご検討をいただきたいと思います。これは要望でございます。   (議長退席、副議長着席) 環境会計の導入に関連しての要望と再質問ですけれども、今月環境月間でもありまして、一日から二年目のクールビズも始まりまして、お隣の板橋区ですけれども、この実施に先立って、昨年のクールビズ効果について、全体のエネルギー量から冷房に伴う使用量を推計で割り出して、板橋区の施設全体で約二百二十トンの二酸化炭素の排出量を抑えて、九百六十万円の経費を節減したと発表したという報道がございまして、このように具体的な数値を示すことで大変にわかりやすくなりますし、区民の皆様への関心も高まりますので、区全体の地球温暖化防止の取り組みも推進できていくと思いますので、環境会計については研究というご答弁でしたけれども、こちらも前向きな検討をしていただきたいなと要望させていただきます。 また、ご提案しました環境情報専用ホームページにつきましても、区のホームページではなくて、環境課独自のホームページも、ぜひ開設をしていただいて、さらなる環境パートナーの推進と、また様々、自然観察調査も北区はやってきておりますし、これからもやっていくということでありますので、こういったデータも、このホームページに載せていただいて、環境学習にも活用していただくことを、あわせて要望させていただきます。 再質問といたしまして、区では平成十四年度から環境マネジメントシステムを導入しておりまして、現在、このホームページで十六年度の実施報告書を掲載して公開されておりますけれども、この報告書は、ちょっと難しいというか、もっと区民の皆さんにわかりやすいように工夫をしていくべきだと思いますけれども、この改善について、まずお伺いをいたします。 それから環境マネジメントシステム、今年で四年目ということですけれども、その成果と検証についてお伺いをしたいと思います。 次に、食育の推進について、こちらも要望と再質問をさせていただきたいと思いますけれども、子どもをきちんとした大人に育てるためには、きょうお話をしました「早寝・早起き・朝ごはん」、それから朝のトイレも大事なそうなんですが、読み書きそろばんとともに、児童生徒にとっては大変重要でありますので、ぜひ教育委員会が中心となって、この推進、また具体化をお願いしたいと思います。 平成十五年の国立教育政策研究所の調査で、朝食を必ずとる児童生徒は、全くとらない、またはほとんどとらない児童生徒よりも、各教科でテストの平均点が一割以上高いという結果も出てきまして、もちろん食育の基本というのは、家庭の問題でもありますし、生活の夜型化や不規則で偏った食生活で、現実的に無理のある、朝食を出せない家庭もかなり多いのではないかなというように思っております。 教育委員会では、区内の児童生徒が何時に寝て、また朝ごはんはしっかり食べているのかどうか。基本的な生活習慣の実態を押さえているのかどうか。もし押さえていなければ、早急に、この実態調査をして、今後の「早寝・早起き・朝ごはん」運動の一つのデータとして蓄積をして推進をしていただきたいと思います。 以上再質問は二点でございます。よろしくお願いします。 ◎生活環境部長(風間秀樹君) (説明員) まず一点目の環境マネジメントシステムの実施結果についての公表の仕方ということだと思います。 私ども今、環境省が発行する環境報告ガイドライン、これに基づいた記述の仕方をしておりますので、正直言ってわかりにくい面があるかと存じます。今後、区民の皆様には、わかりやすい形で、できれば要約版みたいな形の作成も検討してまいりたいと思っております。 もう一点、環境マネジメントシステムの、これまでの成果、検証ということかと存じます。十四年度からこのシステムを構築いたしまして、京都議定書で定められております温室効果ガス、一九九〇年度比、六%削減でございますか、これは北区役所としては達成しております。これはご案内のとおりでございます。グリーン購入も促進しておりますし、また廃棄物につきましても資源回収も増加の傾向にございます。職員全体として意識の向上が認められていると思っております。 今年度から行うわけでございますけれども、全部署で目標を立てて環境改善に取り組めるようなシステムの改善を行っていくということでございますので、今後一層、より成果が出るようなシステムにつくりかえていきたいと思っております。 ◎教育委員会事務局次長(伊藤裕之君) (説明員) 北区で実施しております、俗にいいます学力テスト、基礎基本の定着度調査でございますけれども、その試験と一緒に子どもたちの意識調査も実施しております。その中で、例えば、きょうは朝食をとったのか、睡眠時間はどうかというのを調査しておりまして、今、議員がご紹介をしたように、朝食をとってくる子どものほうが、同じようにいい成績、結果がそういうように出ております。そういう状況も把握しております。したがいまして、議員と同じ認識の上に立っておりますので、今後とも食育に関しても力を入れていきたいと思っております。 ◆十四番(稲垣浩君)  終わります。 ○副議長(池田博一君)  二番 古沢久美子さん。   (二番 古沢久美子君登壇) ◆二番(古沢久美子君)  廃プラスチック焼却計画の撤回を求めて、大きく四点の質問をいたします。 初めに、自治権を踏みにじる廃プラスチック焼却処理の実施方針についてお伺いします。 人口密集地の東京二十三区では、行政自らが三十年以上にわたり、ごみ分別システムを進め、各区の住民は手間をかけてごみを分別し、ごみを減らす努力をしてきました。事実、二十三区のごみは、平成元年、八九年から減少しています。また燃やすと有毒なガスを発生する廃プラスチックは、不燃ごみとして分別収集されてきました。ところが二〇〇四年十月から廃プラスチックのサーマルリサイクル実施を検討してきた区長会は、二〇〇五年、昨年十月に助役会が示した、二〇〇九年度、平成二十一年度本格実施とするスケジュールを一年前倒しし、二〇〇八年度、二十年度を本格実施に定めると決定しました。 そして、この四月十四日、区長会は突然、焼却処理を行うための実証データを得るためとしてモデル実施する四区を決定しました。モデル実施予定区は当面、品川、大田、杉並、足立とされていますが、この廃プラスチック混合可燃ごみは、搬入するすべての清掃工場に影響が出ることが懸念されます。 このような区長会や二十三区清掃一部事務組合の一方的な動きに対し、納得できないとして四月十七日には二十三区の区民と区議有志、消費者団体が廃プラスチックの焼却方針の中止を訴えてきました。 さらに五月十六日には広く世論に訴えるため、十九区、五十八人の区議が廃プラスチック焼却計画の撤回を求め反対声明を出し、新聞各紙に報道されました。また、六月十四日には賛同区議が六十六名に増え、各区の区民と再度、区長会と一部事務組合に申し入れを行ってきました。 容器包装リサイクル法では、プラスチック容器はリサイクルの対象とされています。プラスチック容器のリサイクルを日本容器包装リサイクル協会に委託している自治体の数は、二〇〇〇年度四百三十五、以後、六百七十三、八百十五、千二百二十二と年々増えています。六割の自治体がプラスチック容器の分別収集を実施しています。 今このような状況でプラスチック焼却を推進すれば、プラスチック容器のリサイクルに水を差し、リサイクルからごみ処理に戻り、使い捨て社会へと逆行させることになります。 そして、事業者の生産者責任はますますおろそかにされるでしょう。今回の区長会の決定は当然、各区の区議会並びに区民の十分な理解と合意を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃掃法第六条の定めに従って、各区の一般廃棄物処理基本計画において、その意義や課題、スケジュールなどが十分に検討整理されていなければなりませんが、その手続きが踏まれていません。 そもそも、区、市町村のごみ処理のあり方は、各区のごみ減量審議会などで十分時間をかけ、議論した上で基本計画を作成していくと廃棄物処理法上も自治権がうたわれており、今回の廃プラスチック焼却、混合収集は各区の自治権を否定するものです。 さて、二〇〇〇年四月から清掃事業が区に移管され、地域の収集現場は区民にとって大変身近なものになりました。しかし、肝心の政策決定は各区の議会や区民の与り知らぬところで進められています。 これまでも任意団体である区長会の合意形成のあり方に多くの区議が問題ありと指摘してきました。特別区長会は二十三区の区長の意見交流の場とされてきましたが、任意の区長会と清掃一部事務組合の執行機関としての管理者、副管理者となっている区長と評議会に参加している二十一区の区長の役割が重複しているため、合意形成に混乱を招いていると言えます。 同時に、清掃一部事務組合の組合議会のあり方についても、組合議員である各区の議長に大きな責任がありながら、清掃事業全般を理解することも、その判断にも限界があるのです。 このような大事な意志決定を行政である清掃一部事務組合や区長会任せにしてきたのは、複雑怪奇な仕組みの持つ欠陥であって、これを改めることが急務の課題であります。二十三区のリサイクル清掃事業が各区の区民や議会の意見を反映できる仕組みに一日も早く変えることを求めます。 そこで質問します。権限主体と責任主体を明確にするため、中央集権的な区長会や清掃一部事務組合のあり方を見直し、組合議会を活発で開かれたものにするべきだと考えます。二十三区の区長がダブって構成される区長会と評議会の重複構造を改め、例えば評議会は助役をメンバーにかえて、組合議員は多忙な議長ではなく、せめて各区の所管委員会から二名の議員を選ぶなど、改革を進めたらいかがでしょうか。 二十三区は、区移管にあたって、二〇〇〇年二月に東京二十三区清掃一部事務組合規約を定め、共同処理を行ってきました。規約の改正はどのような手続きが必要なのでしょうか。花川区長の見解を求めます。 次に、区長会の決定は最終処分場の延命が最大の理由にされていますが、廃プラスチックの処分場に占める容量割合はどのくらいなのでしょうか。お答えください。 ある資料によれば、容量で一〇%であり、圧倒的に多いのは産業廃棄物だとされています。最終処分場の延命を図るためには、まず産業廃棄物対策を進めるべきだと考えますが、この点について、区長会では、今回の決定にあたって、どのように判断されたのでしょうか。先送りにされたのか。お答えください。 また、廃プラスチックの現状容量をどのように把握し、サーマルリサイクルによって、どの程度、その容量を抑えようとしているのかお伺いします。 既に二十三区清掃一部事務組合の一般廃棄物処理基本計画の最後のページに、廃プラスチック焼却に伴う最終処分場の延命化として、埋立処分量が約四十五万立方メートル、約五九%削減できると示されていますが、この試算の算出根拠についてお答えください。 二点目は、暮らしの足元で分別収集を担ってきた清掃職員と区民への説明責任についてお伺いします。 今回の区長会決定は、分別収集が行政と住民による共同作業であることへの配慮を全くしていません。収集作業は出されたごみをただ単に収集しているだけではありません。現場の職員が区民との直接の会話を通じて、ごみ処理への理解を得ています。そして、ふれあい回収につながっているのです。 これまで清掃事業は、廃プラスチックを不燃ごみとする計画のもとに、ごみ量の算出や搬入枠、積載基準を示し、人員配置が行われてきましたが、今後どのように対応するのでしょうか。また、今年度のモデル実施する区と実施しない区の住民や清掃職員の混乱が予想されますが、住民と清掃職員への説明責任について、どのようにされるのか、お伺いします。 一方、清掃職員が学校や保育園に出掛け、ごみの分別を指導し環境教育にも力を入れてきました。区民や教育関係者にはどのように説明するのでしょうか。お答えください。 三点目は、廃プラスチックの減量・資源化に対する二十三区の今後の取り組みについてお伺いします。 区長会の廃プラスチック焼却の方針は、発生抑制と再生利用という取り組みを前提としており、それでもなお発生したものを焼却するとしています。しかし、そもそも焼却の前提になっている発生抑制と再生利用に対する取り組みが、果たしてこれまで十分に行われてきたのでしょうか。この点について花川区長の見解を求めます。 廃プラスチックの減量・資源化に向けた取り組みは、モデル地区になった四区でも、いわゆるその他プラスチックを収集しているのは杉並区だけです。二十三区全体としては著しく立ち遅れています。なぜ遅れているのでしょうか。お答えください。 区長会と清掃一部事務組合によって廃プラスチック焼却の動きが急ピッチで進む一方、減量・資源化については、各区事項とされ、二十三区共同で取り組む方針が示されていません。中間処理を二十三区共同で行っている以上、減量・資源化への取り組みも二十三区共同で進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。花川区長の見解を求めます。 北区では、今後のリサイクル・ごみ処理に向けて、この四月に北区一般廃棄物処理基本計画が示されました。二〇〇四年度比で二〇一五年度までにごみ排出量の二〇%削減を目標に、区民一人一日当たりのごみ排出量を約五百八十グラムにおいて、新たな施策の展開を目指しています。区民によるごみの発生・排出抑制のための施策について、素案の段階で区民や議会から貴重な意見が寄せられましたが、このパブリックコメントは計画にどのように反映されているのでしょうか。お答えください。 続いて、北区資源循環推進審議会が、区長から「循環型社会の構築に向けた北区の施策のあり方」について諮問を受けました。そして今、審議会から出された中間のまとめ案のパブリックコメントが実施されているところです。この中間のまとめ案の中で、国や都、区長会の廃プラスチックの取り扱いに関する状況が説明され、今後の北区における廃プラスチックの取り扱い方向が示されていますが、ペットボトル、トレー以外の容器包装リサイクル法対象のプラスチックの資源化さえ遅々として進まない中で、北区が廃プラスチックの焼却を早々に認めることは、循環型社会づくりの理念と原則に背を向ける政策と考えますが、いかがでしょうか。区長の見解をお伺いします。 六月九日、容器包装リサイクル法の改正法が成立しましたが、未だに廃プラスチックの扱いなど自治体任せのまま、廃棄物処理の方法が国として標準化されないことや、拡大生産責任の位置づけがされないなど、不十分な改正となりました。今回の法改正を北区としてどのように受け止めていますか。お答えください。 四点目は、焼却による大気汚染と健康への影響についてお伺いします。 住宅密集地域の二十三区の二十もの清掃工場で、一斉に廃プラスチックを燃やせば、今以上の環境悪化は免れません。プラスチックを燃やすことで出る排ガスの危険は、ダイオキシンはもとより、専門家によれば、高温で焼却すればするほど、ダイオキシンよりさらに発がん性の強い物資が発生し、鉛やカドミウムなどの重金属類は気化して大気中にばらまかれるということです。 三月の議会にも消費者団体から陳情が寄せられていますが、その中で、プラスチックは化学物質の塊であり、焼却により地球温暖化ガスの増大につながり、未知の化学物質が生成される危険性を訴えています。廃プラスチックを燃やすことは炉の安全性、排気される有害物質、重金属類やその他の物質に大きな問題があります。最近増えている百円ショップなどで取り扱われているプラスチックは、ほとんどが輸入品で、その添加物や可塑剤に対しては規制がないので、何が含まれているか明らかにされていないので、焼却によって発生する有害物質がわからないため安全とは言えないのが現状ですと不安を述べています。 今、北区では豊島五丁目団地のダイオキシンの土壌汚染の問題を抱え、大変苦慮している状況があり、五丁目団地の住民をはじめ、区民や議会からのパブリックコメントや陳情に寄せられた不安に対して、北区としてどのように応えるのか。化学物質の怖さを看過することはできないと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。ここは丁寧なお答えを求めます。 東京都の大気のダイオキシン濃度が清掃工場の焼却炉に由来することは都も認めるところです。プラスチックを清掃工場で焼却することは、二次公害を引き起こしたり、焼却炉への過大な負担を与えるため、焼却には適さないと東京都の一般廃棄物処理基本計画、東京スリムプラン21にも明記されています。 また、一般廃棄物の焼却炉に対する重金属類並びに未規制の有害物質については、国の安全基準もないのが現状です。こうした状況で、廃プラスチックの焼却実施を決定することは、区民の生命と健康に全く配慮していないと言わざるを得ません。 そこで花川区長に以下二点について、区長会に問題提起をしていただくよう求めるものです。お答えください。 一、廃プラスチックの減量・資源化に向けた取り組みを二十三区共同で推進すること。とりわけペットボトル、トレー以外の容器リサイクル法対象のプラスチックについては、全区で減量・資源化に向けた具体的な実施計画を策定し、早急に取り組むこと。 二、ごみ焼却が大気汚染の原因であることを十分認識し、焼却に伴う環境負荷を低減させるための対策に取り組むこと。ダイオキシンについては、従来の測定方法を見直して、全工場に連続的なモニタリング調査・分析を行い、結果を公表すること。 区民が望む政策は、限りある資源を大切に再利用し、ごみを減らし、焼却炉を減らし、最終処分場の延命を図り、各区の経費負担を節減することです。そして焼却による大気汚染と温暖化などの環境汚染を軽減し、真の循環型社会を実現することです。北区がこれまで先進的に取り組んできたリサイクル・清掃事業は地域に根付いてきました。長年の成果が拙速な区長会の決定、プラスチック焼却によって無にならないよう願って質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  古沢久美子議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は、廃プラスチック焼却計画の撤回について、多岐にわたり掘り下げたご質問をいただきました。 私からは、清掃一組や最終処分場に関するご質問にお答えをさせていただきます。 まず、廃プラスチックのサーマルリサイクルの実施に伴い、清掃一部事務組合規約の改正手続きや最終処分場における廃プラスチックの状況等についてお答えをさせていただきます。 清掃一組の規約改正は、経営委員会及び評議会の了承と清掃一組議会の議決を得た上で、各区議会での議決と東京都知事の許可が必要になります。ただいまの評議会等の構成変更につきましては、今後の研究課題とさせていただきます。 次に、最終処分場における廃プラスチックの状況についてお答えをさせていただきます。 最終処分場における一般廃棄物の容量割合は約二〇%であり、このうち約六〇%が廃プラスチックのため、埋め立て量全体の約一二%が廃プラスチックと推計されます。これに対し産業廃棄物は埋め立て量全体の約一〇%を占めており、産業廃棄物を管轄する東京都では、スーパーエコタウン事業によるリサイクルの推進など、産業廃棄物の埋め立て量の減容化に取り組んでおります。特別区及び東京都は、それぞれの責任において最終処分場の延命を図ることが肝要であると考えます。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎生活環境部長(風間秀樹君) (説明員) 以下、私からご答弁申し上げます。 次に、サーマルリサイクルの実施による埋め立て処分量の削減見込みの算出根拠についてお答えいたします。 現在埋め立てている不燃ごみの重量に体積換算係数をかけて、約四十五万三千立方メートル削減としました。さらに可燃ごみが増加する分の焼却灰についても、体積換算係数により二千七百立方メートル増加すると見込んで算出したものでございます。 次に、サーマルリサイクル実施にあたり、区民や清掃職員への説明についてお答えいたします。 廃プラスチックのサーマルリサイクルは、プラスチック類の分別区分を不燃ごみから可燃ごみに変更するものであります。あわせてペットボトルは資源としての回収を拡充することから、今まで以上に分別を徹底していかなくてはなりません。区民の皆様はもとより、北区の未来を担う子どもたちにも、清掃職員によるふれあい指導や住民説明会、環境学習を通して、わかりやすく理解を得られるように説明してまいります。 次に、サーマルリサイクル実施後の清掃作業の運営体制についてお答えいたします。 今年度、四区において実施するモデル事業の目的の一つは、ごみ量及び組成の変化を調査し、作業計画策定の際の基礎データを収集することです。このデータに基づき、積載基準等を見直して新たな作業計画を策定し、適正な人員配置のもと、円滑な作業を実施してまいります。 次に、今年度におけるサーマルリサイクルモデル事業の実施区と未実施区における対応についてお答えします。 実施区の中には、既に住民説明を終了し、七月から新たな分別収集を開始する区もございます。四区ともに、それぞれの地域性を考慮して開始時期を定め、準備を進めているところです。 北区は、今年度のモデル事業の実施区ではございませんが、生活環境部においては、清掃事務所職員を含めて、具体的な検討を始めておりますし、収集職員への所内研修も順次実施しております。区民の皆様には、来年度のモデル実施に向け、今年度から住民説明会を開始したいと考えており、混乱を招くことがないよう万全の体制を講じてまいります。 次に、発生抑制と再生利用の取り組みについてお答えします。 区では、平成四年のリサイクルの都区の役割の分担の合意を受けて以来、びん、缶のステーション回収、ペットボトルの店頭回収、新聞雑誌等の集積所回収などに取り組んできました。 平成十七年度のごみ量の合計は八万二千六百五十六トンであり、資源回収量は一万九百二十六トンです。区に清掃事業が移管される前の平成十一年度に比べますと一五%のごみ量が減少しています。資源と合わせた量でも九%減少しており、これは区民の皆様の取り組みの成果と考えます。 次に、その他プラスチックの収集が遅れている理由についてお答えします。 二十三区においては容器包装リサイクル法のルートに乗せるための選別・圧縮・梱包・保管施設の確保が困難であること、区民にとって容器包装リサイクル法に則った分別がわかりづらいこと、また膨大なコストがかかることなどが主な原因でございます。 次に、減量・資源化の二十三区共同取り組みについてお答えします。 リサイクル事業は、清掃事業が区に移管される前から、各区の創意工夫により取り組んでまいりました。ペットボトルにつきましては、分別しやすいため、全区において取り組むことといたしました。その他廃プラスチックにつきましては、先ほど申しましたとおり、処理施設の確保等、資源化が難しく、コストも大きいため、各区の地域事情や財政事情を勘案し、それぞれに取り組むことといたしました。 次に、一般廃棄物処理基本計画を改定した際のパブリックコメントをどう反映させたかについてお答えします。 皆様からいただきました貴重な意見の中で、特に多かった広報活動や啓発活動の充実、地球環境の美化の推進について、計画の中に取り入れさせていただいております。 次に、廃プラスチックの焼却を認めることは資源循環型社会の理念と原則に反するとのご意見についてお答えします。 先ほど申しましたが、その他プラスチック容器包装の資源化は、いろいろな問題を抱えております。一方で、埋め立て処分場を取り巻く状況を勘案しますと、現時点では、サーマルリサイクルもやむを得ないことと考えます。しかし、今後も容器包装リサイクル法の改正や再資源化の技術革新、関係企業等の動向を見極めながら、環境負荷やコストも含めて、その他プラスチック容器包装の資源化を検討していきたいと考えています。 次に、容器包装リサイクル法の改正について率直な感想でございますが、今回の改正は、廃プラスチックリサイクルの役割分担で地方自治体に膨大な負担を強いている現行制度の見直しを求めた地方自治体の意見はほとんど反映されず、拡大生産者責任の位置づけも不明瞭のままの改正であり、大変不本意な内容でございます。今後も引き続き、地方自治体としての要望を国に対して提示してまいりたいと考えます。 次に、区民のダイオキシンの不安への対応についてお答えします。 二十三区内の清掃工場は、ダイオキシン類対策特別措置法の基準をクリアするための対策を進め、平成十四年には全清掃工場で整備が終了しました。現在は六%前後の廃プラスチックが混入した可燃ごみを焼却しているすべての清掃工場で新設工場に適用される基準値の〇・一ナノグラム以下となっております。今後、実証確認を行う中で、万が一、排出基準値を超える恐れがある場合は、実証確認を中断し適切な措置を講じるなど、安全性の確保に努めます。また測定データを積極的に公表し、区民の不安の解消に努めてまいります。 次に、区長会に問題提起をとのご要望についてお答えします。 ご要望の内容につきましては、去る五月十六日の廃プラスチック焼却計画の撤回を求める二十三区民・区議会議員による共同声明で、全特別区長が承知していると思います。なお、区は、これからも区民や事業者の皆様のご理解、ご協力を得て、循環型社会の実現に向けて取り組んでまいります。 以上お答えさせていただきました。 ◆二番(古沢久美子君)  大変たくさんの問題がありまして、質問設定も多かったものですから、ポイントを絞ってもう一回、感想と意見を言ってみたいと思います。 区長会と一組・組合議会というのは、清掃が東京都で行われているときよりも、私たち暮らしの足元の区民にとっては非常に遠い存在になったと思うのですね。清掃一部事務組合と区長会の事務局にも度々要望書を持ったりして行っておりますので、その感想も伝えているのですけれども、江戸時代の官僚体制のような特権的な仕組みになっておりまして、ここは大変問題があるのではないかということで、今改革を最初の質問のところでいたしました。廃掃法第六条では自治権がうたれているのに、区長会が、一年も前倒しして、助役会で示した実施の二十一年度という、二〇〇九年度を二〇〇八年度に本格実施にするというふうに、一年早めたことなども非常にに一方的というか、とても権力的です。 この決め方について、各区の区議会が関与できないふうになっていて、それは一部清掃事務組合の組合議会というのが、各区から議長さんが、先ほども申し上げましたように、組合議員として参加しておりますから、そこで議論が行われているので、全く各区が関与してないということにはならないのですけれども、実は、その組合議会に対しても、毎回組合議会を傍聴している人から、非常にひどいというのです。議長さんに申し訳ないのですけれども、これは議長さんの責任じゃなくて、先ほども言いましたように、複雑怪奇な都庁時代の官僚的な人たちがつくった仕組みというか、組合議会はこういうふうに書いてありますね。「定例会の会期は五日間といいながら、いつも一日で、それも二時間くらいで終わります。議会の途中で委員会が別室で十五分位開かれ、すぐ議会に持ち帰り、九百七十億円の予算をはじめ全ての議案が『異議なし』で事務局の筋書き通り進められています。」 あと問題なのは、一般庶民の目から見たら、これは議長さんたちの責任じゃないことは何度も言いますが、高額な費用弁償ということが、これも非常に問題だということで、こういう密室的というか、私たちから見たら、そういうところで一部事務組合、総務課とかいろんな部署があるのですけれども、一部事務組合がつくった筋書きどおりに、区政会館にも何度も行きましたけれども、ピカピカで、二十四番目の庁舎と、本当にそういう感じなんですけれども、そこで、与り知らぬところで、どんどん決められていくということが実際あるのですよ。 本当は北区が一生懸命、一般廃棄物処理基本計画や、これまでも分別収集や、暮らしの足元では、清掃の職員の人も地域の人も一生懸命分別して、ごみは、もうどんどん減っています。これからも高齢化社会になるので、ごみはどんどん減るということで予測されているのですね。 そうすると、例えばサーマルリサイクルで、清掃工場はまた整備計画でどんどん建てるということになると、今度ごみが減ったら困るということ、それも出てきます。不燃だったものを可燃ごみにしてどんどん焼却しないと、ごみ発電ということも言っているので、そういう問題が全部、化学的な問題と、それから責任主体と実施主体と、それから権限主体というのがばらばらで、なかなか私たちにわかりにくいから問題提起しにくいのですが、最初に一番問題なのは、区長会のあり方や清掃一部事務組合のあり方が、どうも開かれたものという感じがしないのでおかしいなと思って質問の一番目に私は、こういう質問をさせていただいたのです。 この点については、二十三区の区議会でも、また、これから問題提起されると思いますので、これについては再質問ということでなく感想として申し上げます。 最終処分場の延命化ということが、廃プラ焼却に一番の、最終処分場があと何年しかもたないんだということがいわれておりますけれども、「清掃とリサイクル二〇〇五」の三十四ページに、産業廃棄物の状況が載っておりまして、「産業廃棄物の排出量は、全国では一般廃棄物の排出量の約八倍、東京都でも約五倍が排出されており、」ということで、最終処分場の延命のために、家庭ごみ、一般廃棄物というのですか、私たちのごみのことばかり問題にしていますけれども、実際は、これは一組からの資料、私たちが勉強会で最終処分場の延命という資料で、二〇〇四年度の埋め立て処分計画量という、容積比で最終処分場の中身を見ました。 そうしましたら、一番多いのが港湾しゅんせつ土が三一・七%、建設発生土が一五・九%、河川しゅんせつ土が九・八%、その次が廃プラスチック一〇・三五%。そのあとは覆土材等七、下水汚泥四・八、上水スラッジ一、産業廃棄物九・五。これはエコタウンで処理されているあれだと思います。焼却灰が五・四八、その他が四・四六ということで、産業廃棄物の実態は泥なんです。 だから、この泥は一回も問題にされなくて、なぜ私たちの一般廃棄物、家庭ごみばかり問題にされるのかなというところで、一つお尋ねをしたいのですが、この点について、泥とか、しゅんせつ土、こういったものについては、どういうふうにお考えなのか。これをまず一点お伺いします。 それから、区収ごみと持ち込みごみの手数料、区民のごみは年々減少しているのですけれども、いわゆる産業廃棄物、持ち込みごみは増えています。区移管から五年、持ち込みの手数料は据え置きになっている。この点については、どうなのかな。私たち消費者運動をやっている人や、いろんな人たちが、この持ち込みごみの手数料が上がらない。据え置きのままだから、産業廃棄物の持ち込みごみがなかなか減らないのではないかと言っております。持ち込みごみの手数料ですね。その点について、どう考えたらいいのか。 それから、いろいろとあるのですが、特に焼却による有害物質の発生ということで、全然問題ないんですよというようなご答弁だったし、紫色の表紙の二十三区清掃一部事務組合の一番最後のページに、清掃工場の公害防止状況というのが排ガスと排水状況は問題ないというような資料四がありますけれども、これも今実施している測定方法が果たして適正なのかということがありまして、そこは、実は問題なんです。日本の排ガス規制は全くなくて、遅れていまして、ならず者の免罪制度といわれています。排ガス規制がいい加減ですということで、この測定の欺瞞性、排ガス基準値の欺瞞性ということが、測定のやり方がおかしいということがいわれておりまして、焼却して安定したときだけ計っているという、そういうことがわかりました。一年八千七百六十時間のうち、たった四時間だけ、安定したときに一時間以上経って測定しているんだ。そういうこともいろいろ調べていくうちにわかってしまったのですね。EUとか、ベルギーなどは、特に測定時間、各二週間、一週間でも正確な測定をしていく。 それから正確な測定の前に、日本はカドミウム、水銀、ヒ素とか重金属類が全然規制がないのですね。いわゆる規則がない。ですから、測定が問題なんだということ、これは私が意見として申し上げたいと思います。 もう一つ、これも質問でなく意見として申し上げておきますけれども、容器包装リサイクル法のペットボトルとか白色トレーは、これからも中間のまとめの中で、どんどん力を入れて分別していきますよということで、今回の容器包装リサイクル法の改正法の付帯意見にも、そういうことが出ておりますので、それに沿った形で、それはいいと思うのですけれども、その他プラというのは、中小零細企業も含めて、食品関係がその他プラスチック、いろんなものが複合されていて精製しにくいというプラスチックは非常に問題だから、そういうプラスチックの存在を認めないで発生抑制、本当は、そこで私たち消費者もそうなんですけれども、行政が、国が本当は基準をつくらなければいけないのですけれども、今その他プラスチックをつくっている企業が油化するのはコストがかかるからという業界の圧力が、どうもあるようなんですね。燃やすのが一番いいのだというのは業界の都合として、お金がかかって油化できない。 全国の焼却炉の問題なんかで裁判をやっている人たちの中から、そういう話が出ておりますので、今回の質問は、私もまだ消化不良で、問題提起するだけにとどまっていますが、いろいろな問題がありすぎて整理しきれないのですけれども、とにかく区民の健康とか命にかかわることでは、五丁目団地が今大変な状況ですし、ダイオキシンより、もっと怖い、高温で燃やせば燃やすほどニトロ化合物が今度どんどん出てくるそうなんですよ。それについては、発がん性があるし、最近日本では、がんの死亡率が一九七五年を境にずっと上昇カーブになっているということもいろいろと影響しておりますので、今いろんなことを申し上げましたけれども、最初の産業廃棄物の汚泥や、しゅんせつ土をなぜ問題にしないのか。区収ごみと持ち込みごみの手数料について。以上二点お尋ねします。 ◎生活環境部長(風間秀樹君) (説明員) 産廃と一般廃棄物という話なんですけれども、今回の十六年度の東京都の埋め立て処分計画の中では、先ほど議員もおっしゃったように、土砂系が五七%、廃棄物系、これは一般廃棄物や産業廃棄物も含めるわけですけれども、それが四二・五%。ですから、おっしゃるように、しゅんせつ土壌などの土砂系に占める割合、埋め立て部分のほうが圧倒的に多いということでございまして、全体から見ますと一般廃棄物が二〇・三%、産業廃棄物が九・五%でございます。ですから、ここら辺は一般廃棄物、産業廃棄物、いわゆる一般廃棄物がよくて産業廃棄物が悪いのだと、そういう対峙した関係ではなく、それぞれが埋め立てについてもいろいろ工夫しながら、埋め立て処分量を減らすという形の努力が必要なんじゃないかと思います。産業系のゆえに、一般系が、こうという話は、ちょっとどうかなとは思っております。 先ほど、いわゆる持ち込みごみの手数料の見直しというお話もございましたけれども、これは事業系については持ち込みごみの手数料、改定を今検討しているところでございます。 排ガスの測定についてでございますけれども、これは決していい加減な測定をしていることはございません。例えば北清掃工場の排ガス、排水等の調査におきましては、排ガスや排水の調査は二カ月に一回、JIS規格や環境諸告示に則った方法で行っておりますし、ダイオキシン類についても年二回行っております。きちんとした形で行っております。 先ほど申しましたように、万が一、そういう形で基準に多少なりとも触れるような恐れがあれば、実証確認、今モデル実施をしている区も含めてですけれども、実証確認を中断し適切な措置を講じるということでございますので、そこら辺も含めて、情報提供をきちんと区民の皆様に明らかにしながらやっていくつもりでおりますので、決して内々でデータ捏造とか、そういうことは一切ございませんので、そういうご不安はないということでよろしくお願いいたします。 ◆二番(古沢久美子君)  極端に聞こえたかもしれませんが、これは長年、裁判などでかかわってきた、そういう資料ということで、いい加減な資料で言っているわけではありませんし、全体の中での話なので、北区に全部当てはまる話でもないのですけれども、測定については連続的な測定をしてほしいということと、あと、区民の方の、パブリックコメントにもありましたけれども、ごみの組成とかサンプリング調査もぜひしてほしいというような意見があったと思いますので、これからも、特に様々な物質がいっぱい入り込んでいるというところで、大気汚染や何かは測定がちゃんと正しくないといけないということで、このことは強く要望しておきたいと思います。 北清掃工場への影響について、モデル実施では、都政新報に、足立区さんが清掃工場が北にあることを考慮に入れると。これは四月二十一日の都政新報なんですけれども、足立区のほうから北清掃工場にモデル実施の段階でくるのかどうかということをお伺いしたい。 それから、今後、北清掃工場はどういうふうになるのか。六百トン一基ですから、どういう形になるのか。それをお尋ねして終わります。 ◎生活環境部長(風間秀樹君) (説明員) 今のところ足立の部分は北清掃では入れない予定でございます。 ○副議長(池田博一君)  議事の都合により休憩します。   午後三時十五分休憩   -----------------------------   午後三時三十五分開議 ○議長(後藤憲司君)  休憩前に引き続き会議を再開します。 質問を続けます。 十一番 相楽淑子さん。   (十一番 相楽淑子君登壇) ◆十一番(相楽淑子君)  介護保険についてですが、昨日も日本共産党北区議員団の代表質問でも取り上げました。改定介護保険のもとでの問題、そしてランク下げ問題のように、改定前、改定後にかかわる問題があります。私からも、区民が日々直面している介護実態について、ご相談の事例や日本共産党が実施している区民アンケートに寄せられた声などからご紹介します。それは何よりも介護が必要になったとき、誰もが安心して利用できる介護保険制度としていくための質問です。 以下大きく七つの課題について、保険者である区長に質問いたします。 私たちが街を歩けば必ずと言っていいほど話題となるのが介護のランクが下がったという問題です。状態が変わらないのにランクが下がったとか、状態が明らかに悪くなったのに介護度のランクが下げられたのは納得できませんという声です。また要支援は介護予防となり、ヘルパーの利用時間が減らされ、困っているという苦情もたくさんあります。 そればかりか、北区は認定が特別に厳しいからという声が利用者、介護家族、介護現場の事業者、ケアマネ、ヘルパー、そして北区の中からさえも聞かれることです。 新聞報道では、ケアプランをつくるケアマネジャーが見つからない問題をケアマネ難民と報じています。ところが北区では、まともな介護認定がしてもらえないので、北区から出ていかざるを得ない介護転居という介護難民が、既に起きていることを保険者である区長はご存じでしょうか。 さらに詳しく知っていただくために、二人の方の具体例をお話をします。 初めは八十代の女性です。一人暮らし、認知症の症状も進んできて、現在は隣接区の介護老人保健施設に入所しています。 この二月、認定の更新により、要介護一から要支援にランクが下がり、介護老人保健施設を利用することができなくなりました。かといって、自宅に戻り、一人暮らしをすることはできません。娘さんが隣の区に住んでいますが、同居して介護できるような条件がありません。施設側も、このまま施設利用となれば全額自己負担となり、一カ月の利用料はおよそ二十八万円になるということをお話ししたそうです。 家族は認定結果に納得できず、三月の初め、直ちに区分変更の申請をしましたが、北区はそれを却下したため、要支援のままとなりました。これから先も自己負担による施設利用ができるでしょうか。このままでは、お互いの生活も困難になってしまうため、東京都に不服審査請求をすることにしました。 この手続きの中で、都の担当者から、北区の審査請求が他と比べて多い。却下の決定が覆される例はほとんどなく、結果が出るまでには半年かかると言われたそうです。そのため納得できないけれど、仕方なく北区から他区に転居をし改めて介護申請をすることにされたと伺いました。 北区に長年住み、税金を納め、介護保険料を納めてきた方が、高齢になり認知症によって、一人暮らしが困難になったときに、介護サービスや施設利用ができず、やむを得ず北区から出ていかなければならない。介護転居とはこういうことです。区長、このような実態をご存じですか。これで保険者としての北区の責任が果たせるでしょうか。 お二人目は、認知症が進んでいる九十代の男性です。現在はグループホームを利用しています。ご家族はこのようにお話をしてくださいました。 父はこの三年間に介護度が要介護三から要介護二へ、そして今年の認定では、とうとう要介護一という結果になりました。昨年までは、杖をつきながらトイレに行き、食事は自分で食べることができましたが、認知症の状態は妄想が出るようになっていました。入浴は介護があればできました。 しかし今年に入ってからは、発熱や微熱が続くようになり、トイレには車いすで、食事も自分ではできないようになりました。二十四時間利用しているおむつの量も二倍に増え、費用は一カ月約二万円に。月々約二万円です。認知症も進んだため会話ができなくなっています。明らかに状態は悪くなっています。 ところが、グループホーム内で行われた今年の認定調査の際、調査員の方はベッドから起き上がれない父を抱き抱えてベッドに座らせ、さらに、歩けないので抱えて、いすに座らせていたとホームの職員から聞きました。私たち家族はこのようなやり方で、父の状態をありのままに、きちんと調査していただけたのかと、とても心配になりました。 届いた認定結果は、要介護一でした。要介護三から要介護二になったときは、まあ、この程度なら仕方がないかなとも思いました。しかし父の状態はどんどん悪くなっているのに、今年の認定が要介護一というのはおかしい。納得できないと思いました。ですから、区にも説明を求め、調査のことや認定について、いろいろ教えていただきました。この中で認定調査票の一番最初に「麻痺等の有無」という項目がありましたが、ここには何もチェックがされていなかったということがわかりました。また、一人でベッドから起き上がり、歩いていすに座れるなどの項目では、「問題なし」となっていました。どうしてなのでしょうか。 このことから推察されるのは、北区は区の意向によって、基準を変更してきたのではないかということです。財政上の問題もあるということでしょうか。 グループホームには、北区の方だけでなく、埼玉県や他区からの利用者がいますので、違いがわかります。介護保険制度は全国一律の基準になっているのではないのですか。北区にお願いしたいことは、利用者の状態をきちんと、ありのままに調査してほしいということです。こうお話をしてくださいました。 ちょうど一年前になりますが、昨年六月、北区ケアマネジャーの会からは北区に対し、認定調査における「麻痺等の有無」の解釈についての要望書が提出され、北区は介護保険課長名で「要望書、認定調査における解釈について」に対する回答を出し、この中で「当課にて指導している内容は、下記の1から3のとおりである。」と次のように述べています。 1、訪問調査時の身体状態、調査員であればおおよそ判断がつくと思われるが、要支援・要介護一程度であれば、両下肢麻痺は疑わしい。加齢による筋力低下という高齢者にありがちな理由で左右下肢に麻痺を「あり」とすることは適切ではない。 2、左右両下肢麻痺に妥当性があるのは、要介護四、五であるが、稀に要介護一程度でも両下肢麻痺に該当するものもある。その場合の判断基準については、、その都度説明している。 3、補足説明を根拠に、つかまり歩行や杖歩行している場合、すべてに両下肢麻痺を選択しているケースが多く見られるが、調査員テキストは、項目の定義と調査上の留意点が重要であり、補足説明はあくまでも補足であり、重要度は低い。補足説明は項目の定義と調査上の留意点の内容の一部について解釈をしているにすぎないので、補足説明の記述のみを基に「ある」「ない」と判断するのは本末転倒である、と担当課の指導内容を述べ、さらに、なお、両下肢麻痺等を「ある」とする場合の判断基準の詳細については、別紙1を参照されたいとしています。 その別紙には、どう書いてあるでしょうか。「左右両下肢麻痺による日常生活への支障とは、ほとんどの場合、要介護四や要介護五程度になると解されます。」こう北区の判断基準を具体的に示し、この内容で指導すると北区ケアマネの会に回答したのです。 実は、この要介護度四や五という記述、これが全国に例を見ない、まさに北区独自の解釈、判断基準であり、介護度のランク下げをもたらす問題なのです。 五月十九日、日本共産党北区議員団は厚生労働省に行き、この問題で聞き取り調査を行いました。 厚生労働省の担当官は、北区の回答と判断基準を見ながら、厚生労働省が全国一律の基準としているのは認定調査員テキストであり、要介護四や要介護五程度という、このような記述は、どこにも書いていない。示していないと、きっぱりと回答しました。 さらに、認定調査員による調査とは、麻痺等によって、調査対象であるその方の日頃の生活状況からみて日常生活に支障があるかどうか、日常生活に支障がある場合に、その身体部位がどこか、それを確認するための調査である。こう繰り返し強調しました。 どうでしょうか。この厚生労働省の説明から言えば、北区の判断基準、これは明らかに法を超えた脱法行為とも言えることではないのでしょうか。 もう一つ、私たちが厚労省に確認したことは、介護度のランク下げについてです。状態は変わっていないとか、状態が悪化しているのに、二ランクも三ランクも下がるような問題の指摘や苦情が、全国的に出されているのかということです。すると厚労省は、改正介護保険となって、予防介護の考え方が導入され、要介護一だった方が要支援一とか二とされたのはなぜか、こういう質問や苦情は多く寄せられている。しかし、北区のような要介護度が二ランクも三ランクも下げられたという話は聞いていないと答えました。 以上のように、私たち日本共産党北区議員団は、介護現場の当事者の方々への聞き取りを始め、様々な角度からの調査を重ね、寄せられた相談内容の検討を行ってきました。その結果、この認定調査の「麻痺等の有無」の項目についての北区独自の解釈がランク下げ問題の大本にあるということを確信するに至りました。 そこで質問します。北区の介護認定のあり方について四点です。 一点目は、厚生労働省も認めていないことであり、さらに公正に行うべき訪問調査員に対して大きな影響を与えている「両下肢麻痺による日常生活への支障とは、ほとんどの場合、要介護四や要介護五程度」という、北区独自の解釈を直ちに撤回することです。保険者として北区の独自解釈はやめると、きっぱりとお答えください。 二点目は、これまで介護サービスを受けていた九十歳、百歳という、最も高齢な方々に対し、認定のランク下げによって、要支援、つまり介護予防でベッドを取り上げるようなやり方、こういうやり方を改めていただきたいことです。 三点目は、認知症高齢者の介護認定の改善を求めるものです。 四点目は、認定調査員を格付けすることの是正についてです。ネームプレートの紐の色が違います。赤色はサブリーダーで、黄色はその他の一般の調査員といわれていますが、これはどのような意味があるのでしょうか。公平性の点から、認定調査員にとっても、調査対象者にとっても、このような格付けを意図するような色分けは必要ないのではないでしょうか。その是正を求めます。お答えください。 大きく二つに、要支援一、二、要介護一と認定された方も、車いすやベッドなど、居宅での暮らしを支える福祉用具が利用できるよう、三点質問いたします。 改定された介護保険では、このような方は、原則として保険給付の対象となりません。自立した生活の支えである福祉用具が利用できなくなる不安が広がっています。そのため、二十三区の中では、対象となる方を訪問し、その必要度を見極めながら対応している区もあると聞いています。 そこで質問の一点目は、車いすとベッドについて、北区として一人ひとりの実情に応じた温かな対応をされるよう求めるものです。 二点目は、自立を支援するという介護予防の視点からも、九月以降も、さらなる激変緩和対策を求めます。 三点目は、区民の介護実態を踏まえ、国と厚生労働省に対し、この問題での改善を求めていただくことです。お答えください。 大きく三つに、地域包括支援センターにかかわる質問をいたします。 この四月から、北区は直営による三カ所の地域包括支援センターをスタートさせました。直営による運営は評価するところですが、設置数は人口二、三万人に一カ所という目安から言って、日本共産党は当初から三カ所での対応や人的体制の不十分さを指摘してきました。現場では、制度改正や組織改正に伴う業務量が増大し、深夜に及ぶ勤務が続いても、なお区民からは苦情が出ています。以下お答えください。 一点目は、地域包括支援センターとして、区民に対する責任を果たす上からも、職員と体制の強化などの改善を求めます。 二点目は、地域包括支援センターは区民にとってなじみのない名前であり、介護予防への理解もこれからです。したがって、その仕事と役割についての周知について、きめ細かな対応が必要です。 そこで三点質問します。庁舎内の表示についても、わかりやすいものに工夫すること。地域包括支援センターの愛称のようなものを考案すること。解説用パンフレットに、北区としての地域包括支援センターの仕事や役割、所在地などを入れること。身近で、わかりやすいものにすることです。 三点目は、介護予防ケアプランの作成が困難な方への対応についてです。地域包括支援センター代表者である花川区長から、介護保険の保険者である花川区長に対する要望も出されているのではないでしょうか。お答えください。 四点目は、地域支援事業について二つ質問します。一、特定高齢者の選定はどのように行うのでしょうか。二、その事業はどのように展開されるのでしょうか。 以上、地域包括支援センターにかかわる質問にお答えください。 大きく四つに、介護認定にあたっては、おおむね三十日以内の期限を守るための改善を求めるものです。 今この期限が守られず、一カ月半もかかって届くというようなことで、実際の介護の状態からは、もう間に合わない、こんなことも生まれているのではないでしょうか。ぜひ、その改善についてお答えください。 大きく五つに、要支援一、二の方に対する生活援助サービスの拡充を図ることについてです。 この点については、区民の介護実態や要望を踏まえ、支給限度額の拡大など、国、厚生労働省に改善を求めてください。 大きく六つは、安否確認や見守りネットワークとしての配食サービスを復活することについてです。 配食サービスが廃止された直後から、これからますます大事になるのが配食による見守りなのにとか、二十年近く介護している親子の方から、本当に残念ですという声が届きました。私自身も、この間、食事を届けながらの見守りほど、自然にできる見守りはないということを実感しました。復活にとどまらず、夕方の配食サービスなど、利用しやすく効果的な拡充策を求めるものです。お答えください。 最後、七つは、紙おむつの支給対象を広げていただくことです。 種類を増やす改善がされましたが、要介護四、五に限定されており、この点を改善し、拡充を求めます。もちろん社会福祉協議会の行っている助成制度の活用もできますが、期限の限定があります。北区としての支給サービスの拡充を求めます。 以上、区民が安心して利用できる介護保険としていくため、保険者としての区長の積極的なご答弁を求め、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  相楽淑子議員のご質問にお答えさせていただきます。 今回は介護保険制度について多岐にわたり掘り下げたご質問をいただきました。 私からは、地域包括支援センターに関するご質問にお答えをさせていただきます。 新しく設置しました地域包括支援センターにつきましては、介護予防のリーフレットやホームページ等で、その役割や業務内容等について周知を図っているところですが、今後とも機会をとらえて、きめ細かな対応に努めてまいります。 また、職員体制につきましては、当初の予定とは異なり、報酬単価や、受託できる件数制限の問題もあり、介護予防プランの作成を委託できる居宅介護支援事業者が少なく、その分、保健師に負担をかけている状況であります。 この状況に対応するために、引き続き、居宅介護支援事業者への業務委託をお願いするとともに、保健師の補助的業務を担ってもらうため、在宅の看護師やケアマネジャーを現在約三十名雇用しております。 今後とも計画的に確保し、増え続ける業務にあたる保健師の負担をできるだけ軽減し、区民の皆様にご迷惑がかかることがないように努めてまいります。 また、介護予防ケアプランの作成が困難なケースにつきましては、サービスを提供する専門職を加えた担当者会議を開催し、知恵を出し合って対応してまいります。 以上で私からのお答えとさせていただきます。 このあと引き続き所管の部長からご答弁いたさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎健康福祉部長(井手孝一君) (説明員) 私からは、引き続き、地域包括支援センターに関するご質問のうち、地域包括支援事業についてからお答えいたします。 特定高齢者の選定につきましては、基本健康診査などと併せて行う生活機能評価により、生活機能の低下を医師が判定することで候補者が選定されます。そして候補者として選定された方については、地域包括支援センターが、その方の意思を尊重しながら介護予防ケアプランを立てることで、適切な介護予防プログラムをご紹介いたします。 地域支援事業の展開につきましては、より身近な場所で参加できることが必要なため、今年度は区施設を中心に会場を設けておりますが、区内介護保険施設や民間スポーツ施設などにも働きかけ、概ね五百メートル圏内に拠点ができるように、利便性や利用数を考慮しながら増やしてまいります。 プログラムにつきましては、事業を民間に委託していく中で、民間のノウハウを活用し、より効果的な内容への充実を図ってまいります。 次に、ご質問の初めに戻りまして、順次お答えしてまいります。 まず、北区の介護認定のあり方について、両下肢麻痺に関して北区独自の解釈があるとのご指摘がございましたが、介護認定は、全国一律の基準に基づき実施されるものです。北区といたしましては、この基準が正確に適用されるよう調査員を指導していく責務があると理解しています。両下肢麻痺が「ほとんどの場合、要介護四や五程度になると解される」としたのは、平成十七年三月に実施された東京都の研修会における担当者の説明を踏まえ、認定調査員の理解を促進するための参考として、結果として重度に認定される場合が多いという経験に基づく傾向を説明したものです。 また、年齢によって介護予防の対象としないようにとのことですが、厚生労働省のテキストによれば「年齢などで一律に判定せず」とあり、さらに、要介護一相当の方を要支援二としない場合として「疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態」と「認知症等により予防給付の利用にかかる適切な理解が困難である状態」に限定し、年齢は考慮してはならないことになっております。 また、認知症高齢者の方につきましては、認定調査項目に認知症関連項目が複数あり、認定に反映することになっています。全国共通の基準に基づいて判定した結果として、従来要介護区分だった方が、要支援区分となることは、残念ながらあり得るということになります。 それから、要介護認定に重要な役割を果たす認定調査員の資質の向上は大変重要であると考えています。北区では、東京都の認定調査の適正化に関する指導を具体化するサブリーダー調査員制度を推進しています。これは高い技量を持った認定調査員を育成し、認定調査員全体のレベルアップを図るために活用しようとする仕組みです。数多い認定調査員の先頭に立てる意欲と技量を持ったサブリーダーの活躍に期待しています。 次に、車いすとベッドについてです。 介護保険法の改正により、車いすや特殊寝台につきましては、原則、保険給付の対象となりませんが、高齢者の生活実態を十分に把握した上で、必要に応じて激変緩和策を検討してまいります。 また、国等に対し要望すべきことはきちんと伝えてまいります。 次に、認定結果を三十日以内にご本人に通知することにつきましては、これまでも日数の短縮に向けて努力してきたところですが、三十日を超えてしまうことが少なくないのが現状です。これは大きな病院の場合、主治医意見書の返送までにどうしても時間がかかってしまうことなどが原因ですが、各区においても大きな課題となっています。北区といたしましても、今後とも利用者の立場に立ち、一層の改善に努めてまいります。 また、要支援一と二の方の在宅サービスにつきましては、介護の現場における実態を慎重に見極めながら、必要があれば、二十三区の課長会などを通じて国や東京都などへ要望してまいりたいと存じます。 次に、配食サービスについてのお尋ねです。 配食サービスにつきましては、介護保険法の改正により、通所系を中心とした予防重視型サービスが実施されること、また民間の配食サービスが充実し、個々の利用者ニーズに合った、きめ細かなサービスを受けることが可能になったことにより、行政による直接サービスは十七年度をもって終了させていただいたところです。 事業終了にあたり、利用者へのフォローアップイベントを四月十四日、北とぴあにおいて実施いたしました。当日は、約六十名の皆様にご参加をいただき、民間配食事業者の情報提供、栄養相談の実施、見守り事業のご案内等をしたところでございます。 次に、紙おむつについてです。 紙おむつ支給事業につきましては、重度の介護認定者の経済的負担を軽減するため、所得制限を設けることなく、一般財源で実施しているものでございます。ご提案の対象者の拡大については難しいと考えております。 以上お答え申し上げました。 ◆十一番(相楽淑子君)  今お答えいただきましたけれども、区長からは、地域包括のところにかかわって、今後とも、きめ細かな対応をしていくということでお話がありましたので、まず、その点を最初に一つ伺わせていただきたいと思います。 実は、これは北区で窓口に置いてあるパンフレットの中の一つなんです。介護予防についてとか、介護保険が新しくなりましたということで幾つか出ておりますけれども、これは、その中の一つで、私たちいろんなご相談いただいたり、いろいろとどういうことなのかなというときに、このパンフレットが、とても重宝というか、わかりやすいということで、ここには数字なんかも出ていたりして、時間数がどのくらいかとか、そういう目安も出ているので、見やすいのですけれども、私は改めて、いろいろと引っ繰り返してみたら、これはどこで出したものなのかが全然わからないのですよ。このパンフレットはいかがでしょうか。どこで出したものなのか。その記述がどこにも入ってないのです。「新版 よくわかる介護保険 申請からサービスの利用まで」という、このパンフレットです。窓口にも置いてありますが、どこにも名前が入っておりません。裏側を見ても介護保険課とか地域包括センターとかの電話番号も所在も何も入ってないものなんです。唯一ここに書いてあるのは、無断転載禁止ということで、これをつくったところの会社の名前は入っている。こういうことなんですよ。これで本当に、皆さん正しいものなのかどうかとなったときに、発行の所在元も明らかになっていない。これはいくら何でもおかしいと思いますから、すぐに正してください。 それから、ここの中には、新しく地域包括支援センターということで名前が出てくるのですよ。今朝も、私は区役所に来たら、案内の受付のところで、八十歳近い女性の方でしょうか。杖をついて、どうも聞いているのは介護保険のことについて聞いているんだけれども、あそこには、介護保険は今までのところにはないのですよ。前の申請のところに行くと、③番に行ってくださいとなっているのですよ。③番のほうで申請は受け付けていますよということになっているんだけれども、そこに行っても、介護申請の受け付けはこちらですということもないし、今この中で新しい課題になっている地域包括支援センターも、一階のところを歩いてみても、どこにも、その表示が見えないんです。(「今日、付いていた」と呼ぶ者あり)今日、付いていましたか。そうですか。私は今朝まで気が付かなかったのですけれどもね。昨日、お話をしたから、そういうようなことになったんでしょうか。 それから介護保険課も、第四庁舎の二階の奥のほうに移ってしまいましたから、結局、案内の女性の方も、来ていただいた本庁舎の一階からそこまでご案内するのが難しいのですよ。きょうも、男性の警備員の方も一緒になって、あそこのお寺さんのお墓のあそこのところだとかと、いろいろおっしゃっておりましたけれども、せっかく来ていただいた方々に、そういうふうなことで非常に不親切なことになっていることや、地域包括支援センターというのは、今朝までの時点では私は確認できなかったのですけれども、さっき見えたということがありましたけれども、どこに付けられたのか。これからもう一回確認しますけれども、こういうことで、区長、これはぜひ抜本的に見直しをしていただいて、少なくとも区民の方がすぐにわかるようにしてください。 それから、こういうものは一体どこで出していて、このことについて質問したいと思ったら、どこに連絡すればいいのか。これは直ちにやっていただかないと困ります。他のものは、北区の電話番号が入っていたりするのですけれども、これが結構、今重宝して使われているのですよ。ですから、ここには正確に書いてください。よろしくお願いします。 いろいろとお話をしたいことがありますが、今お話をしたように、今回の代表質問から個人質問のところにかけても、いろんな介護保険の問題で出てきております。大きくは、この四月からの、特に改定された介護保険制度ですけれども、小泉内閣が行った、この介護保険の見直し、これは一つに、持続可能とか予防重視とか、社会保障の全体の見直しのためだとかと、いろいろいわれているけれども、結局、一番の問題はどこにあるかというと、給付費の抑制、軽度な要介護の方々に対してサービスをどんどん削っていく。このこと。 それから、施設の利用者の方には、去年の十月からホテルコストということで、居住費、食費が新たに大きな負担になっている。こういうことで、結局は給付費を抑え込んでいく。私は国のやり方は本当にひどいと思うのですよ。しかも、このことが十分国民に知らせる暇もなく、それから先ほど区長さんがおっしゃったように、区だって体制も整わないまま走らなければならなかった。こんなひどいことを誰がやったのかということが、今一番大きく問われていると思います。 これは介護保険制度の改定に伴う利用者の影響調査、集計速報というのが五月二十九日に出されております。社会福祉法人・東京都社会福祉協議会が緊急に行った現場調査です。私も、この新聞記事を見まして、すぐに取り寄せました。見てよ、本当に驚きますよ、皆さん。ぜひ区長、この中身、一個一個書いてありますから、ぜひ読んでください。理事者の皆さんも、ぜひここに書かれてある中身を読んでいただきたいと思うのです。 長年、それこそ戦争の時代に苦労して日本のために頑張ってきた方々、八十、九十、百になって、いろいろ使えていたサービスがみんな次から次へと剥ぎ取られて生きていけないと言っているんですよ。皆さん生きていけないって。年寄りは死ねということなんですかって。そういうことをこの中でいっぱい述べているのですよ。このことをぜひ受け止めてください。 それから本題に入ります。 今お話をしたように、いろんな問題がありますから、私が今日質問した中身について、ぜひ引き続き拡充、充実を図っていただきたいと思いますが、再質問させていただきます。 北区の中での介護転居の問題を具体的にご紹介させていただきました。 まず再質問の一つ目、区長はこういう実態をご存じでしたかどうか。このことについてお答えください。 二つ目、区長に先ほどご紹介した八十代の女性、北区から転居していった方。この方は実は転居した先で、要支援だったから、今度の四月からだと、もう一回最初から介護申請をやり直すんですよ。転居先で介護申請をもう一回出したのですよ。その結果が六月に入ったら示されたんですよ。どうなったかご存じですか。最初は要介護一で老人保健施設に、はいれたのですよ。ところが今年の二月になったら、北区からの更新の認定が要支援になってきたのですよ。これじゃ大変だ。老健施設を出なければならないということになって、急いでもう一回、区分審査の変更をしたんですよ。北区は、それも却下したのです。その方が別の区でもう一回申請をし直したら、要介護二ですよ。要介護二だったら、今まで入っていた老人保健施設にも、そのまま安心していられるんですよ。だけれども、二月から三月、四月、五月、六月と、この四カ月間も北区にずっと住み続けてきたこの女性の方は、どうしようかと思って、本当に大変な思いをしていたのですよ、ご家族も含めて。そういうことを区長さん、本当に知っていらっしゃいますか。私が、先ほど北区から転居しなければならないというのは、こういう問題なんです。このことについて、認定結果は他の区では介護度二になって出てきた。このことについてどういうふうに受け止めますか。お答えください。 三つ目、これは先ほどからご答弁もありましたけれども、全国一律でやっている認定だとおっしゃっているけれども、認定調査員の人たちは一生懸命調査しているのですよ。だけれども、その調査がちゃんと反映できないことが起こっているんですよ。これはどこに責任があるのですか。調査員の方々は一生懸命研修を受けて、それぞれのご家庭や対象者のところにお訪ねして、ちゃんと記録しなければならない、調査しなければならないと思って一生懸命頑張っていただいているんですよ。だけれども、そうやって調査して持ってきたものを、区のところでどういうふうに扱っているかということが今問われているのですよ。ここのところ、よく受け止めてください。 ですから、私は、この実態を直ちに調査していただき、公表していただくこと、このことを強く求めます。その際、このテキストの中でも繰り返し言っておりますが、例えば認知症の方の場合は、その日に調査員の方が行くと、とても気分がよくて、何でもできるできるというふうに言うことが多いのですよ。だから、この調査のときにも、その調査に行った、そのときだけではなくて、日頃、どういうふうな生活状態でいらっしゃるのか。その方がどういうふうに生活しているのか。それから当たり前に生活するために、日頃、どういう手立てを周りでもっていろいろと工夫して生活されているのか。そこのところをちゃんと見て書きなさいと、こう言っているんですよ、このテキストの中には。そのためには、どうしたって立ち会う人が必要なんですよ。ご家族だとか、例えば介護施設であれば、ちゃんと、そこの施設の方が毎日お世話してくださっているわけだから、そういう方々に立ち会っていただいて、この方が本当に日頃、どういうふうな生活になっているのか、何が困っているのか。そのことをちゃんと記録しなければならないのですよ。今度、特記事項、大事だと繰り返しいわれていますよね。そのことをやらなかったら、特記事項をちゃんと書けないじゃないですか。ぜひ実態調査のときに、そういうふうに介護施設の場合でも、ちゃんと立ち会いされているのかどうか。調べてください。 さっきの八十代の方、介護施設の側は、区分申請でまた北区のほうから調査員の方が来られるというので、忙しい時間だけれども、いつになるかいつになるか、待っていたそうですよ。だけれども、結局、施設のほうには声がかからないまま、認知症の、そのご本人と、なかなか日頃来れなくて、一カ月に一回か二回来れればいいと言っているご家族の方、その方だけにお話を聞いて三十分そこそこで帰ったんじゃないかなとおっしゃっておりましたよ。これで本当に大丈夫なんでしょうか。 先ほど二人目の方のご紹介をしましたけれども、こういう実態をちゃんと調べてください。それで、それをちゃんと公表してください。このことを求めます。 四つ目、日本共産党は五月十九日、厚生労働省に行って、これはどうしても大変なことなので、ちゃんと調べていただけないでしょうかとお願いしてきましたが、その後、厚生労働省並びに東京都からの調査などがあったでしょうか、なかったでしょうか。あったとすれば、いつのことだったのか、どんな内容だったのか。そのことについてお答えください。 五つ目の再質問になりますけれども、こういうふうなことなので、改めて、全国一律だといわれている、この厚生労働省のほうも、やはり逸脱していて、そういう北区の独自解釈の撤回、これは改めて求めますから、区長さん、ぜひ、四と五なんという、こういうふうな記述をしている今の北区の解釈の問題、これは直ちに、保険者として撤回してください。このことを再質問いたします。お願いします。 ◎健康福祉部長(井手孝一君) (説明員) 幾つか再質問いただきましたが、まず、ご指摘のパンフレットにつきましては、厚生労働省が発行したものでございますが、ご指摘のように出典が明らかなっておりませんので、至急、窓口の設置状況を確認して改善をいたします。 また庁舎内、わかりにくいというご指摘、再三受けておりますので、さらに改善に努力したいと思います。 介護の具合の変更等に対するお問い合わせ等は窓口でも幾つか受けておりますが、私も担当から細かに報告を受けております。その上で必要なものについては、助役、区長にもきちんとご報告しているつもりでございます。 それから、最初の答弁で申し上げましたように、私どもは厚生労働省の示された基準に基づいて厳正な審査を行っているつもりでございます。他区での介護認定については感想を申し上げる立場にはございません。 厚生労働省の調査があったかというお尋ねでございますが、本日の午後開催いたしました介護認定審査会につきまして、厚生労働省の担当の方が見学に見えたという報告を受けております。 独自基準の見直し等のご指摘でございますが、再々申し上げておりますように、国の基準に基づいて実施しているということでございます。 ◆十一番(相楽淑子君)  私は今の部長さんのお答えは非常に残念ですね。区民の皆さんの今切実な介護の実態、だって北区で、二回も要支援だといった方が介護二ですよ。これだけの差があるということについて、どうしてちゃんと受け止められないんですか。そのことを聞いたときに、どんな気持ちだったかということ、このことをちゃんと言ってくださいよ。私は、ものすごくショックでしたね。本当に申し訳ないことをしたと思いましたね。区長さん、そういうふうに思いませんか。ずっと税金も納めて、この北区で頑張ってきた方ですよ。八十過ぎて、一人でできなくなったから何とか北区に助けてもらいたいと言ったときに、北区が、そういう方もだめだと言って介護も受けさせない。こんな冷たい区政ありますかね。私は、ここはどうしても区長さんに、このことをしっかり受け止めていただく。申し訳ないと言って謝っていただいて、もう一回北区に戻って住んでもらえる。それくらいのことをしてもらえなかったら、区民はやっていられませんよ、本当に。年金から、いや応なく保険料を取られているのです。だけれども、必要なときに必要な介護を受けられないなんて、こんなひどいことありませんよ。 今お話をしたようなことが、個々にもいっぱい出ているのです。ぜひ全部の理事者の皆さん、このパンフレットを取り寄せて、皆さん読んでみてください。今現場でどんなにことが起こっているのか。 それから、包括支援センターの保健師の皆さんはじめ、今改めて、こういう問題に直面されているんじゃないですか。だからこそ包括支援センターの代表者の花川区長さんですよ。それが保険者である区長さんに要望を出さなければならないような事態になっているんですよ。職員になったことは、私は、そのくらいのことで、区の専門家の方々が、そういうふうな認識に立っていただいたということは、これは、ある意味ではよかったかなと思いますけれども、そういうことがわかったら、そこからどうやったら、区民の生活を守れるのか、介護のこの実態を改善できるのかというふうに考えるのが、私は自治体の役割だと思いますよ。区長は今何もおっしゃらないで、そこでお座りになっているということ、私は本当に残念ですね。もう部長さんの発言を抑えてでも、自分で、ここは答えなければならない、そういう場面だと私は思いますよ。どうですか、区長さん、この今の問題。ぜひ答えてください。 それから、部長さんは、私が先ほどお願いした実態調査についても、ちゃんとやるというふうにおっしゃいませんでした。実態調査はちゃんとやってください。いいですね。これはよろしくお願いします。区長いかがですか。お願いします。区長さんお願いします。区長さんお手をお挙げになっているんですから、区長さんお願いします。 ◎区長(花川與惣太君)  ご質問の趣旨をよく理解させていただきましたので。 ○議長(後藤憲司君)  以上で質問を終わります。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  これより議事日程に入ります。 日程第一を議題とします。   (書記朗読) △日程第一 第五十五号議案 東京都北区商店街の活性化に関する条例   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第五十五号議案について、ご説明申し上げます。 本案は、商店街の活性化に関する基本的な事項を定めるため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第二を議題とします。   (書記朗読) △日程第二 第五十六号議案 東京都北区男女共同参画条例   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第五十六号議案について、ご説明申し上げます。 本案は、区、区民及び事業者が協働して男女共同参画社会を実現するため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第三から日程第六までを一括して議題とします。   (書記朗読) △日程第三 第五十七号議案 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例 △日程第四 第五十八号議案 東京都北区特別区税条例の一部を改正する条例 △日程第五 第五十九号議案 東京都北区立保育所条例の一部を改正する条例 △日程第六 第六十号議案 東京都北区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま一括上程になりました第五十七号議案から第六十号議案までの四議案についてご説明申し上げます。 まず、第五十七号議案は、災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に係る補償基礎額等の改定を行うため、次に、第五十八号議案は、地方税法の一部改正に伴い、区民税の税率の見直し、定率減税の廃止等を行うため、次に、第五十九号議案は、桐ケ丘一丁目街区の変更に伴い、桐ケ丘保育園の位置が変更になったため、また、第六十号議案は、建築物の制限の適用区域に田端二丁目周辺地区を加えるとともに、建築基準法の一部改正に伴う規定の整備等を行うため、それぞれ提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は、いずれも企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第七から日程第十までを一括して議題とします。   (書記朗読) △日程第七 第六十一号議案 児童生徒用机及び椅子の購入契約 △日程第八 第六十二号議案 紅葉小学校校舎及び体育館大規模改造工事請負契約 △日程第九 第六十三号議案 旧王子小学校及び旧王子中学校校舎等解体工事請負契約 △日程第十 第六十四号議案 仮称北区新中央図書館新築工事請負契約   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま一括上程になりました第六十一号議案から第六十四号議案までの四議案について、ご説明申し上げます。 まず、第六十一号議案は、学校設備の充実を図るための児童生徒用机及び椅子の購入について、指名競争入札を執行しましたところ、五千百九十九万三千四百八十円にて、契約を締結するものであります。 次に第六十二号議案は、紅葉小学校の校舎及び体育館大規模改造工事について、指名競争入札を執行しましたところ、落札者がなかったため、最低価格入札者と随意契約により、三億二千五百五十万円にて、契約を締結するものであります。 また、第六十三号議案及び第六十四号議案は、旧王子小学校及び旧王子中学校の校舎等解体工事と、仮称北区新中央図書館新築工事について、一般競争入札を執行しましたところ、旧王子小学校及び旧王子中学校の校舎等解体工事については、二億七千八百二十五万円にて、仮称北区新中央図書館新築工事については十四億四十九万円にて、それぞれ契約を締結するものであります。 つきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条及び第三条の規定に基づき、議会の議決を必要とするため、それぞれ提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は、いずれも企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第十一を議題とします。   (書記朗読) △日程第十一 第六十五号議案 土地の処分について   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第六十五号議案について、ご説明申し上げます。 本案は、仮称東京外国語大学西ケ原キャンパス跡地の福祉施設用地として、土地を売却するものであります。 つきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づき、議会の議決を必要とするため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第十二を議題とします。   (書記朗読) △日程第十二 第六十六号議案 特別区道の路線一部廃止について   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました第六十六号議案について、ご説明申し上げます。 本案は、西浮間小学校の校舎移転に伴う道路法第十条第一項の規定に基づく路線の一部廃止について、議会の議決を必要とするため、提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は建設委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第十三及び日程第十四を一括して議題とします。   (書記朗読) △日程第十三 第六十七号議案 東京都北区立桐ケ丘保育園の指定管理者の指定について △日程第十四 第六十八号議案 東京都北区立滝野川西保育園の指定管理者の指定について   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま一括上程になりました第六十七号議案及び第六十八号議案についてご説明申し上げます。 この二議案は、の施設の管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、議会の議決を必要とするものであります。 まず、第六十七号議案は、北区立桐ケ丘保育園の指定管理者について、また、第六十八号議案は、北区立滝野川西保育園の指定管理者について、それぞれ提出申し上げた次第であります。 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は、いずれも健康福祉委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  日程第十五を議題とします。   (書記朗読) △日程第十五 第六十九号議案 平成十八年度東京都北区一般会計補正予算(第一号)   (議案は会議録末尾に掲載)   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  本案に関し理事者の説明を求めます。   (区長 花川與惣太君登壇) ◎区長(花川與惣太君)  ただいま上程になりました、第六十九号議案について、ご説明申し上げます。 歳出予算では第二款総務費において、東京都北区男女共同参画条例の制定に伴う経費として、附属機関の設置に係る報酬等を見込み、男女共同参画推進事業費を増額いたしました。 第三款福祉費では、障害者自立支援法の施行に伴う利用者負担の軽減を図るため、利用者負担激変緩和措置費を計上しました。 また、区有施設のアスベスト調査の結果、王子福祉作業所、上十条南保育園においてアスベストの使用が確認されましたので、除去費用として王子福祉作業所運営費、保育所維持補修費をそれぞれ増額いたしました。 このほか、第三岩淵小学校内に待機児解消のための学童クラブを新設する経費として、留守家庭児童対策費を増額しております。 第六款産業経済費では、東京都北区商店街の活性化に関する条例の制定に合わせ、商店会加入促進等の活動を推進するため、商店街活性化条例キックオフ事業費を計上いたしました。 第七款土木費では、東十条駅北口に自転車駐車場を新たに整備する経費として自転車駐車場整備費を計上したほか、東豊島公園におけるダイオキシン類による土壌汚染に関し、汚染の範囲と深度を特定する調査を行うため、公園等維持管理費を増額しております。 また、構造計算書の耐震強度に偽装のあったグランドステージ赤羽の建替えを支援するため、分譲マンション耐震建替補助事業費を計上いたしました。 歳入につきましては、国庫補助金、都補助金等を見込んだほか、一般財源といたしまして、繰越金から求めております。 この結果、今回の補正予算額は、歳入歳出同額の、三億七千三百五十五万五千円となり、補正後の予算額は、一千百五十五億八千三百五十五万五千円となります。 また、指定管理者制度導入に係る債務負担行為二件を設定いたしました。 以上が平成十八年度一般会計補正予算第一号の概要であります。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○議長(後藤憲司君)  本案は企画総務委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  請願・陳情について申し上げます。 閉会中に受理した請願・陳情は、お手元に配付の付託事項表のとおり、所管委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。   -----------------------------     請願・陳情付託事項表 (平成十八年第二回定例会)   区民生活委員会一、一八第一二号 出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書提出に関する陳情   健康福祉委員会一、一八第一三号 -障害者自立支援法の施行を受けて-障害者施策に関する政府への意見書提出と区に障害者施策の一層の推進を求める陳情一、一八第一四号 難病手当支給に関する陳情   ----------------------------- ○議長(後藤憲司君)  以上で本日の日程全部を終了しました。 六月二十二日より委員会審査のため休会し、六月三十日午前十時、本会議を開会したいと思います。ご異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤憲司君)  ご異議ないと認め、そのように決定します。 ただいまご着席の方々には改めて通知しませんので、ご了承願います。 本日は、これをもって散会します。   午後四時三十九分散会...